障害者の福祉サービス申請が拒否される理由と対処法を完全解説

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障害者の福祉サービス申請が拒否される主な理由は、「障害支援区分が非該当と判定された」「希望する支給量が認められなかった」「サービスの利用条件を満たしていなかった」「事業者から提供を断られた」の4つです。対処法としては、都道府県知事への審査請求(不服申し立て)、認定調査内容の見直しと再申請、支給量の増量申請、相談支援専門員の活用、運営適正化委員会への苦情申し立て、障害者差別解消法に基づく相談などが用意されています。

障害のある方にとって福祉サービスは地域で自立した生活を営むための基盤となる支援です。しかし実際には、市区町村に申請しても「非該当」と判定されたり、希望する支給量が削減されたり、事業者からサービス提供を断られたりするケースが少なくありません。本記事では、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの仕組みを踏まえたうえで、申請が拒否される具体的な理由と、それぞれの場面で取れる対処法をわかりやすく整理してお伝えします。制度の全体像を理解し、必要な支援に確実に結びつけるための参考としてご活用ください。

目次

障害者福祉サービスとは何か:制度の全体像

障害者福祉サービスとは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づき、障害のある方が地域社会で自立した生活を送れるよう提供される公的支援です。対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)、難病患者(指定難病)などとなっています。

サービスは大きく「介護給付」と「訓練等給付」の2種類に分けられます。介護給付は日常生活の介護が必要な障害者を対象とするもので、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援などが含まれます。訓練等給付は自立した生活や就労に向けた訓練を行うサービスで、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)などが該当します。

これらのサービスを利用するためには、市区町村の窓口に申請し、認定調査・審査会を経て「支給決定」を受ける必要があります。

申請から支給決定までの流れ

申請が拒否される理由を把握するうえで、まず手続きの流れを理解しておくことが重要です。実際のステップは次の表のとおりです。

手順内容
手順1:相談市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談
手順2:申請市区町村に利用申請(障害者手帳・診断書等が必要な場合あり)
手順3:認定調査認定調査員が訪問し全80項目の聞き取り調査を実施
手順4:医師意見書主治医が作成した意見書を市区町村に提出
手順5:一次判定認定調査結果と医師意見書をもとにコンピューターで判定
手順6:二次判定障害支援区分認定審査会で総合的に判断
手順7:認定通知「非該当」または「区分1〜区分6」で結果通知
手順8:計画案作成相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成
手順9:支給決定支給するサービスの種類と量が決定され通知書が交付
手順10:利用開始事業所と契約を締結しサービス利用を開始

認定調査の80項目は、移動や動作等に関連する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関連する項目(6項目)、行動障害に関連する項目(34項目)、特別な医療に関連する項目(12項目)に分かれています。障害支援区分は「非該当」から「区分1」「区分2」「区分3」「区分4」「区分5」「区分6」までの7段階で、数字が大きいほど支援の必要性が高いと判断されます。

障害者福祉サービスの申請が拒否される主な理由

申請が認められない理由はいくつかのパターンに分類できます。それぞれの背景を正確に理解することが、的確な対処への第一歩となります。

理由1:障害支援区分が「非該当」と判定された

認定調査において支援の必要性が一定の基準に達していないと判断されると、「非該当」と判定されます。非該当の場合、居宅介護や重度訪問介護をはじめとする介護給付サービスの多くを利用することができません。

非該当となりやすい典型例は、認定調査の際に本人が「できる」と答えてしまうケースです。認定調査では「できるかどうか」ではなく「支援なしに実際にしているかどうか」が問われます。「頑張ればできる」と回答してしまうと、実態よりも低い区分が判定される可能性があります。また、調査当日にたまたま体調が良かった場合や、主治医が日常生活上の困難さを十分に把握しないまま医師意見書を作成した場合にも、実態を反映しない判定につながりやすくなります。

精神障害・知的障害・発達障害の場合は特に注意が必要です。外見からはわかりにくい障害の場合、認知機能の問題、コミュニケーションの困難、感情のコントロールの難しさなど、日常生活に与える影響を具体的に伝えなければ、認定調査員に実態が伝わりにくいという課題があります。

理由2:希望するサービスの支給量が認められなかった

障害支援区分が認定されても、希望した支給量(時間数や日数)が十分に認められないことがあります。支給量は市区町村が定める「支給決定基準」に基づいて決定されるため、申請量が基準を超える場合は理由書の提出が求められたり、基準内に削減されたりすることがあります。

また、障害者本人の障害の状況に加えて、家族等の介護力の有無、社会参加の状況なども総合的に勘案されます。家族による介護が十分に見込まれると判断されると、支給量が少なく認定される傾向があります。

理由3:特定のサービスが対象外と判断された

障害支援区分は認定されたものの、申請したサービス固有の利用条件を満たしていない場合があります。たとえば、重度訪問介護は障害支援区分4以上(一定の行動上の困難がある場合は区分3以上)が条件であるなど、サービスごとに区分の要件が定められています。要件に達していないサービスについては支給が認められません。

理由4:事業者からサービス提供を断られた

市区町村の支給決定を受けた後でも、利用したい事業所から提供を断られるケースがあります。障害者総合支援法に基づく指定事業者は、原則として正当な理由のない限りサービスの提供を拒否することはできず、特に障害程度区分や所得を理由とした拒否は明確に禁止されています。

一方で、正当な理由として認められるケースとしては、利用定員を超える申し込みがあった場合、申請者の居住地が通常の事業実施地域外である場合、運営規程で定めている主たる対象障害種別に該当しない場合、当該事業所では適切なサービス提供が困難な場合などがあります。正当な理由があってサービスを断る場合でも、事業者には理由の丁寧な説明と、他の事業所や相談機関への橋渡しが求められています。

障害者福祉サービスの申請が拒否されたときの対処法

申請が拒否されてもあきらめる必要はありません。複数の手段を組み合わせて対応することができます。

対処法1:審査請求(不服申し立て)を行う

障害支援区分の認定結果や支給決定の内容に納得できない場合、都道府県知事に対して「審査請求」を行うことができます。期限は、処分(決定通知)があったことを知った日の翌日から3か月以内です。申請は都道府県または市区町村の窓口で書面または口頭により行うことができます。

都道府県には「障害者介護給付費等不服審査会」が設置されており、知事はこの審査会の意見を聞いたうえで、「却下(申請の要件を満たさない)」「棄却(元の処分が正当)」「認容(申請人の主張が正当)」のいずれかの裁決を行い、申請者と原処分庁である市区町村に通知します。審査請求でも解決しない場合は、再審査請求や行政訴訟(取消訴訟)に進む選択肢もあります。

対処法2:認定調査の内容を見直して再申請する

非該当や軽い区分の判定となった背景には、認定調査で実態が正確に伝わっていなかった可能性があります。再申請を検討する際は、次のような視点が有効です。

認定調査では「最も状態が悪いときの状況」を伝えることが重要です。普段の様子だけでなく、体調が悪化したときに生じる困難を具体的に説明します。「できる・できない」という二択ではなく、「支援があればできる」「一人ではできない」といった支援の有無を意識して伝えることで、実態が反映されやすくなります。

家族や支援者が認定調査に同席することも効果的です。本人が状況を正確に伝えられない場合や過小評価しがちな場合に、補足説明が大きな助けとなります。さらに、医師意見書は判定に大きな影響を与えるため、日常生活の困難な状況を主治医に詳しく伝え、実態に沿った内容で作成してもらうよう相談しましょう。市区町村に情報公開請求を行えば、認定調査の内容(チェック項目や特記事項)の開示請求も可能で、判定の誤りを根拠とした審査請求にもつなげられます。

対処法3:支給量が不十分なら増量申請を行う

認定された支給量が不十分だと感じる場合は、支給量の変更(増量)申請を行うことができます。サービスの利用実績(時間・日数・内容)を整理し、現在の支給量では不足する具体的な根拠を客観的なデータで示すことが鍵となります。

生活環境の変化や医療的ケアの増加など合理的な理由がある場合は、その点を明確に記載した「理由書」を提出します。相談支援専門員と連携してサービス等利用計画案を修正したうえで、支給量の変更申請を行うと効果的です。

対処法4:相談支援機関を積極的に活用する

申請や不服申し立てに不慣れな方は、専門の相談機関を活用しましょう。相談支援事業所の相談支援専門員は、申請手続きの支援、サービス等利用計画案の作成、各種調整を無料で行ってくれることが多く、心強い窓口です。

市区町村が設置する基幹相談支援センターは、相談支援の中核として困難ケースへの対応や権利擁護に関する支援にも対応しています。就労に関わる課題がある場合は、障害者就業・生活支援センターも活用できます。

対処法5:苦情申し立てを行う

事業者からのサービス提供拒否など、福祉サービスに関する問題が生じた場合は、苦情申し立てが可能です。まずはサービスを提供している事業者の苦情相談窓口に相談し、解決しない場合は都道府県社会福祉協議会に設置されている「運営適正化委員会」に申し立てることができます。

運営適正化委員会は第三者機関として福祉サービスに関する苦情の調査・解決に取り組んでいます。全国の運営適正化委員会に寄せられた令和5年度の福祉サービスに関する苦情は5,171件にのぼり、そのうち「障害者」分野が3,088件と全体の約6割を占めました。これは障害福祉分野での苦情が比較的多いことを示しており、ためらわず相談してよい仕組みであるといえます。

区市町村によっては「福祉オンブズマン」制度を設けているところもあります。福祉オンブズマンは弁護士などが第三者の立場から公平に苦情を調査するもので、申し立てを受けた苦情について多くの場合は60日以内に結果が回答されます。

対処法6:障害者差別解消法に基づく相談

正当な理由なく障害を理由としてサービス提供を拒否されたり、不利な扱いを受けたりした場合は、障害者差別解消法に基づく相談窓口が利用できます。同法では「不当な差別的取扱い」が禁止されており、正当な理由なく障害を理由として財・サービスの提供を拒否すること、提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人と異なる不利な取扱いをすることなどが対象となります。

内閣府が設置する「障害者差別に関する相談窓口(つなぐ窓口)」では電話・メール・相談フォームによる相談を受け付けており、東京都など各都道府県にも独自の相談窓口が用意されています。

障害支援区分ごとに利用できる主なサービス

申請するサービスを検討する際は、障害支援区分の目安を把握しておくことが役立ちます。区分とサービスの対応関係は次の表のとおりです。

障害支援区分利用できる主なサービス
区分なし・区分1〜2就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、地域移行支援、地域定着支援
区分2以上共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助
区分3以上居宅介護(一定の条件を満たす重度の肢体不自由者)、同行援護、行動援護(区分3以上かつ行動関連項目10点以上)
区分4以上短期入所(一定の場合)、重度訪問介護(区分4以上かつ一定の条件)、生活介護
区分5以上・区分6施設入所支援(区分4以上、ただし50歳以上は区分3以上)、療養介護(区分5以上かつ長期入院)

これらは要件の一部であり、サービスごとに他の条件も定められています。詳細は市区町村の窓口で確認してください。

申請を成功させるためのポイント

初回の申請で良い結果を得るためには、事前準備が結果を大きく左右します。

第一に、日々の生活の困難さを記録しておくことが重要です。「何ができて、何ができないのか」「支援があれば何ができるのか」を日頃から整理しておくと、認定調査や主治医への説明の際に正確な情報を伝えられます。第二に、家族や支援者と連携することです。申請手続きは一人で抱える必要はなく、特に認定調査への同席は本人だけでは伝えきれない情報を補ううえで非常に有効です。

第三に、相談支援専門員に早めに相談することです。福祉サービスの利用を検討し始めた段階から相談支援事業所に連絡しておけば、申請手続きから計画作成、サービス利用開始まで一貫して支援を受けられます。第四に、制度や基準を把握することです。サービスごとの利用要件や、市区町村ごとに異なる支給決定基準を窓口で事前に確認しておくと、申請内容を組み立てやすくなります。第五に、あきらめず複数のアプローチをとることです。一度の拒否で終わらせず、不服申し立て・再申請・増量申請を組み合わせ、状況の変化があれば随時見直しの申請を行いましょう。

サービス等利用計画案とセルフプランの違い

障害福祉サービスの申請にあたっては「サービス等利用計画案」の提出が求められます。作成方法には2つの選択肢があります。

1つ目は、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に依頼する方法です。専門員が本人の状況を把握したうえで必要なサービスの種類や量を検討し、客観的な計画案を作成します。サービス提供事業者間の調整やモニタリング(定期的な計画見直し)にも対応してもらえ、しかも計画作成は無料で依頼することができます。

2つ目は、本人や家族・支援者が自分で作成する「セルフプラン」です。セルフプランの場合は相談支援専門員によるサービス調整やモニタリングを受けることができないため、特に申請が初めての方や複数のサービスを組み合わせる必要がある方は、相談支援専門員に依頼することが推奨されます。計画案の内容は支給決定に直接影響するため、必要な支援を十分に反映させることが大切です。

障害の種別による申請時の注意点

障害の種類によって、申請時に意識すべきポイントが異なります。

身体障害の場合は、身体障害者手帳の障害等級が福祉サービスの利用に影響することがあります。等級によって利用できるサービスが異なるため、手帳の内容を事前に確認しておきましょう。知的障害の場合は、療育手帳(自治体によって呼称が異なります)の取得がサービス利用の前提となることがあります。認定調査では知的障害特有の困難さ(コミュニケーション、行動制御、日常生活上の支援必要性など)を正確に伝える必要があり、家族や支援者の同席が特に重要となります。

精神障害・発達障害の場合は、外見からは状態がわかりにくく、体調が良いときと悪いときで大きく差が出る特性があります。認定調査では「最も状態が悪いときの日常生活の状況」を具体的に伝えることが大切です。「就労できている」という事実だけで障害の程度が軽いと判断されないよう、就労にどれほどの制限や配慮が必要であるかも合わせて説明する必要があります。難病患者の場合は、指定難病と診断されていれば障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用できます。難病による日常生活の困難さは一般にはわかりにくいことが多いため、症状の変動性や疲労のしやすさなどを具体的に記録・説明することが重要です。

行政機関・事業者との交渉における心構え

申請手続きや不服申し立ての場面では、行政機関や事業者と適切なコミュニケーションをとることも結果を左右します。感情的にならず、事実を正確に伝えることが基本となります。困っている状況を具体的なエピソードや数字を交えて説明し、「なぜこのサービスが必要なのか」を論理的に伝えられるよう準備しましょう。

記録を残すことも欠かせません。窓口での会話や電話相談は、日時・相手の名前・内容を必ずメモに残しておきましょう。不服申し立ての際に有力な証拠となります。一人で抱え込まず、相談支援専門員、社会福祉士、弁護士、障害者権利擁護に取り組む市民団体や支援団体など、複数の相談先を活用することも大切です。

障害者福祉サービスの申請拒否についてよくある疑問

申請の拒否や対処法に関しては、現場でよく聞かれる疑問があります。

障害者手帳がなくても福祉サービスを申請できるかという点ですが、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの申請において、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。自立支援医療(精神通院医療)のように、精神障害者保健福祉手帳がなくても利用できるサービスもあります。ただし、手帳があることで利用できるサービスの幅が広がる場合もあるため、まずは市区町村の窓口に相談するのが確実です。

審査請求(不服申し立て)の費用については、審査請求自体は無料で行うことができます。審査請求書の作成に困っている場合は、相談支援事業所や法テラス(日本司法支援センター)などに相談することも可能です。

申請から支給決定までの期間は概ね1〜2か月程度とされています。障害支援区分の認定には認定調査・一次判定・審査会(二次判定)のプロセスがあるため時間を要します。緊急的な支援が必要な場合は、市区町村の窓口に早めに相談してください。

一度決まった支給量が変えられないかという疑問もよく聞かれますが、支給決定後でも生活状況の変化やニーズの増減に応じて支給量の変更申請が可能です。支給決定には有効期間(通常1〜3年)があり、期間満了時には更新手続きが必要です。更新時に状況が変わっていれば、サービス内容の変更も行えます。

主な相談先と参考情報

申請手続きや不服申し立てに関する主な相談先は次のとおりです。

相談先役割
お住まいの市区町村 障害福祉担当窓口申請受付・支給決定の窓口
相談支援事業所(相談支援専門員)申請支援・計画案作成・調整
基幹相談支援センター相談支援の中核機関・権利擁護
各都道府県 障害者介護給付費等不服審査会審査請求の審査機関
各都道府県社会福祉協議会 運営適正化委員会苦情申し立ての第三者機関
内閣府 障害者差別に関する相談窓口(つなぐ窓口)障害者差別解消法に基づく相談
法テラス(日本司法支援センター)法的トラブルの相談

厚生労働省の障害者総合支援法サービス利用手続き(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html )、内閣府のつなぐ窓口(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html )、法テラス(https://www.houterasu.or.jp/ )のサイトでは、より詳しい情報や最新の手続きを確認することができます。

まとめ:申請が拒否されてもあきらめない

障害者福祉サービスの申請が拒否される理由は、障害支援区分が非該当と判定されたケース、希望する支給量が認められなかったケース、特定のサービスの利用条件を満たしていなかったケース、事業者から提供を拒否されたケースなど多岐にわたります。それぞれに対して、審査請求、認定調査内容の見直しと再申請、支給量の増量申請、相談機関の活用、苦情申し立て、障害者差別解消法に基づく相談など、複数の対処法が用意されています。

大切なのは、一度の拒否であきらめないことです。日常生活の困難さを正確に記録・伝達し、相談支援専門員などの専門家の支援を受けながら、粘り強く手続きを進めていきましょう。障害福祉サービスは、障害のある方が地域で自立した生活を営むための重要な基盤です。制度を正しく理解し、必要な支援を受けられるよう積極的に行動することが、納得のいく結果につながります。

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