障害者福祉サービスの複数併用ガイド|組み合わせ方と注意点を解説

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障害者福祉サービスの複数併用とは、居宅介護やグループホーム、就労継続支援といった複数のサービスを一人の利用者が組み合わせて同時に利用する仕組みのことです。障害者総合支援法に基づく制度では、生活の場・日中活動・医療的支援など性質の異なるサービスを並行して使うことが可能ですが、すべての組み合わせが自由に認められるわけではなく、制度上のルールや市区町村ごとの取り扱いに応じた注意点が数多く存在します。

特に、日中活動系サービスの同日利用制限や、グループホーム入居者と居宅介護の併用制限、65歳到達時の介護保険優先の原則など、知らないまま申請すると希望する組み合わせが実現できないケースもあります。本記事では、障害者福祉サービスを複数併用・組み合わせて利用する際の基本的な考え方、併用可能なパターン、注意が必要な制限ルール、サービス等利用計画の作成プロセス、費用負担の上限管理まで、制度を踏まえてわかりやすく解説します。これから障害福祉サービスの利用を検討している方やそのご家族、支援者の方々が、自分に合ったサービスの組み合わせを選ぶ判断材料としてご活用ください。

目次

障害者福祉サービスの複数併用とは何か

障害者福祉サービスの複数併用とは、障害者総合支援法に基づき提供される居宅介護、グループホーム、就労継続支援、生活介護などの複数のサービスを、一人の利用者が状況に応じて組み合わせて利用することを指します。障害のある方が地域で自立した生活を送るためには、住まいの支援、日中の活動、就労、医療的ケアといった複数の場面で支援を受ける必要があり、制度上もそうした複数併用が前提とされています。

ただし、サービスの性質や制度上のルールにより、すべての組み合わせが認められているわけではありません。同じ日に複数の日中活動系事業所を利用できない、グループホーム入居中は原則として居宅介護を併用できないといった制限があり、65歳に到達した際には介護保険との関係で適用関係が変化します。複数併用を成功させるためには、相談支援専門員と連携してサービス等利用計画を丁寧に作成し、市区町村窓口で事前確認を行うことが欠かせません。

障害者総合支援法という土台

日本の障害者福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づいて提供されています。この法律は2013年(平成25年)に施行されました。障害者が必要なサービスを利用しながら地域で自立した生活を送ることを支援する目的で制定された制度です。

障害者総合支援法のもとでは、身体障害・知的障害・精神障害・難病等といった障害種別にかかわらず、共通の制度のもとでサービスを利用できる仕組みが整えられています。これにより、複数の障害を抱える方も、その状況に合わせた複数のサービスを組み合わせて利用することが可能となっています。

障害福祉サービスの種類と複数併用の前提知識

障害福祉サービスは大きく「介護給付」と「訓練等給付」の2つに分類されます。複数併用を検討する際には、それぞれのサービスがどちらに属し、どのような支援を行うものなのかを把握しておくことが基本となります。

介護給付に含まれる主なサービス

介護給付は、日常生活上の介護や支援を中心としたサービス群です。具体的には、自宅での身体介護や家事援助を行う居宅介護(ホームヘルプ)、重度の肢体不自由者や重度の知的障害・精神障害者で常時介護が必要な方への重度訪問介護、視覚障害により移動に著しい困難を有する方への同行援護、知的障害または精神障害により行動上著しい困難がある方への行動援護があります。

このほか、介護の必要性が非常に高い方への複数サービスを包括的に行う重度障害者等包括支援、施設に短期間入所して介護等を受ける短期入所(ショートステイ)、医療と常時介護が必要な方への療養介護、常時介護が必要な方への日常生活上の支援や創作的活動を提供する生活介護、施設に入所する方への夜間の介護等を行う施設入所支援、夜間や休日に共同生活を行う住居で相談や介護等の支援を受ける共同生活援助(グループホーム)も介護給付に位置付けられています。

訓練等給付に含まれる主なサービス

訓練等給付は、自立した生活や就労に向けた訓練・支援を中心としたサービスです。機能訓練と生活訓練に分かれる自立訓練、一般企業等への就職を希望する方への就労移行支援、一般企業での就労が困難な方への就労継続支援A型・B型、就職後の職場定着を支える就労定着支援、施設やグループホームから一人暮らしに移行した方への自立生活援助、そして共同生活援助(グループホーム)も訓練等給付に含まれます。

そのほか、地域相談支援として「地域移行支援」「地域定着支援」、計画相談支援として「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」が用意されており、複数併用時の調整役を担っています。

複数併用が可能な主な組み合わせパターン

障害福祉サービスを複数併用する際の基本的な考え方は、生活の場を支えるサービスと、日中の活動・就労を支えるサービスを組み合わせるという発想です。サービス提供時間帯が重複しなければ、複数の支援を並行して利用できます。

グループホームと就労継続支援の組み合わせ

最も典型的な組み合わせは、共同生活援助(グループホーム)と就労継続支援A型・B型の併用です。グループホームに入居して夜間の生活支援を受けながら、平日の日中は就労継続支援の事業所に通所し、作業や生産活動に参加します。障害者の地域生活を支える代表的な形のひとつとして、広く活用されています。

グループホームと生活介護の組み合わせ

重度の障害があり就労が困難な方の場合は、グループホームに入居しつつ、日中は生活介護の事業所に通所する形が用いられます。生活介護では、日常生活上の支援に加えて創作的活動の機会も提供されるため、社会参加と生活支援を両立させやすい組み合わせとなっています。

居宅介護と日中活動系サービスの組み合わせ

自宅で生活しながら、朝や夕方の身支度・家事援助を居宅介護(ホームヘルプ)で支え、日中は就労継続支援や生活介護の事業所に通所するパターンも一般的です。生活介護から帰宅した後に居宅介護を利用するケースは、サービス提供時間帯が重ならないため問題なく組み合わせることができます。

重度訪問介護と就労系サービスの組み合わせ

2022年度の制度改正により、重度訪問介護は通勤や職場での支援にも適用が拡大されました。重度の障害があっても重度訪問介護を活用しながら就労に挑戦できる道が広がっており、重度訪問介護と就労系サービスの組み合わせは、今後さらに広がりが期待される形となっています。

訪問看護と障害福祉サービスの組み合わせ

訪問看護は医療保険または介護保険で提供されるため、就労継続支援や生活介護といった障害福祉サービスとは制度上別枠となります。事業所が就労支援や日中活動を担い、訪問看護が服薬管理や体調観察などの医療面を支えるという役割分担は明確で、両者の連携によって障害のある方の生活の質の維持につながります。

ただし、同一時間帯・同一内容でサービスが重複する場合は、制度上の優先区分が適用され、事業所がサービス報酬を二重に請求することはできません。サービス提供の時間帯や内容が重複しないよう、計画段階での調整が欠かせません。65歳未満の障害者における訪問看護は、基本的に医療保険での利用となりますが、年齢や疾患の種類によって適用される保険が異なるため、担当の医師や相談支援専門員に確認することが重要です。

グループホーム入居者への訪問看護の特別ルール

障害者グループホーム(共同生活援助)を利用している方への訪問看護には、特別なルールが設けられています。グループホームと訪問看護ステーションが業務委託契約を結び、訪問看護ステーションがグループホームのサービスの一環として療養上の世話等を提供する形を取ります。この場合、グループホーム側は「医療連携加算」を算定し、訪問看護ステーションに業務委託費を支払うという仕組みです。

注意が必要なサービス併用の制限ルール

複数のサービスを併用する際には、制度上認められない組み合わせや、市区町村の判断によって取り扱いが分かれるケースがあります。事前に把握しておくべき主な制限ルールを順に整理します。

日中活動系サービスの同日利用制限

特に注意が必要なのが、日中活動系サービスの同日利用制限です。生活介護、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、自立訓練といった日中活動系サービスは、同じ日に2つ以上の事業所を利用することができません。これは制度上の明確なルールであり、たとえば同じ日に「生活介護のA事業所」と「就労継続支援B型のB事業所」を併用することはできません。

ただし、日を分けての利用は条件付きで可能となるケースがあります。月・水・金は生活介護に通い、火・木は就労継続支援B型に通うといった形であれば、市町村が認めた場合に限り利用できることがあります。重度障害のある方で毎日の就労が困難な場合、生活介護に通いながら別日に就労継続支援B型を利用する例も見られます。ただし、この取り扱いは市町村によって判断が分かれるため、事前に担当窓口や相談支援専門員へ確認することが不可欠です。

なお、就労移行支援と生活介護の同時利用は、制度上認められていません。就労移行支援は利用期間が原則2年間と定められており、集中的に就労に向けた訓練を行うサービスであるため、生活介護との併用はできない仕組みとなっています。

グループホームと居宅介護(訪問介護)の併用制限

障害者グループホーム(共同生活援助)に入居している方が、居宅介護(ホームヘルプ)を併用することは、原則として認められていません。グループホームでは事業所のスタッフが日常生活上の支援を行っているため、外部の訪問介護がさらに入る必要性が乏しいと判断されるためです。

ただし、例外的に併用が認められる場合があります。具体的には、障害支援区分4以上であり重度訪問介護・同行援護・行動援護の対象者である場合、障害支援区分4以上でグループホームの個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられている場合、市町村が必要性を認めている場合などです。例外的な併用を検討する際も、市区町村の判断が極めて重要となるため、事前に障害福祉担当窓口や相談支援専門員に相談する必要があります。

時間帯重複の禁止

複数のサービスを併用する際の大原則として、同一時間帯に複数のサービス提供を受けることはできません。生活介護から帰宅した後に居宅介護を利用する、夜間はグループホームで支援を受け、日中は就労継続支援に通うといったように、サービス提供時間帯が重複しないようにスケジュールを組み立てることが基本となります。

介護保険優先の原則と「65歳問題」の注意点

障害福祉サービスを長く利用してきた方が、65歳を迎えた際に直面するのが「65歳問題」と呼ばれる課題です。複数併用を考えるうえで避けて通れない重要なテーマであり、事前の備えが欠かせません。

介護保険優先の原則とは

障害者が65歳に達して介護保険の対象となった場合、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあるときは、介護保険サービスが優先して適用されます。これを「介護保険優先の原則」と呼びます。

障害者総合支援法第7条には、「他の法令による給付がある場合はその限度において障害者総合支援法による給付を行わない」という趣旨が規定されています。この原則は、どちらの制度財源から費用を支出するかを定めた国のルールであり、利用者が一切のサービスを受けられなくなるという意味ではありません。

65歳問題で生じる主な課題

65歳問題で生じる主な課題は、サービス量の減少、自己負担の増加、社会参加の機会への影響という3点に整理できます。

サービス量については、介護保険の支給量が障害福祉サービスで受けていた量より少なくなる場合があり、支援時間の短縮や生活への影響が生じることがあります。自己負担については、障害福祉サービスでは低所得者の自己負担がゼロだった場合でも、介護保険利用時には一定の自己負担が生じることがあります。社会参加については、移行に際して支援の連続性が失われるリスクがある点に注意が必要です。

65歳以降も継続できる障害福祉サービス

介護保険に相当するサービスがない障害福祉サービスは、65歳以降も継続して利用できます。具体的には、知的障害や精神障害による行動上の困難がある方への行動援護、視覚障害者への同行援護、日常生活能力向上のための自立訓練(生活訓練)、一般就労への移行支援を行う就労移行支援、就労機会の提供を行う就労継続支援A型・B型、共同生活の場での支援を提供する共同生活援助(グループホーム)などが該当します。これらは介護保険に同等のサービスがないため、年齢にかかわらず障害福祉サービスとして利用が継続できます。

高齢障害者の利用者負担軽減制度

65歳に至るまで相当の長期間(5年以上)にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対しては、介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度が設けられています。この制度では、介護保険移行後の利用者負担を、障害福祉制度から償還払いで補填する仕組みが用意されています。

ただし、この制度を利用するには、利用者自身が申請を行う必要があります。65歳到達前に市区町村の担当窓口へ相談し、必要な手続きを早めに確認しておくことが大切です。

ケアプラン調整の難しさ

介護保険と障害福祉サービスを同時に利用する場合、計画を作成する担当者が異なることも大きな課題となります。介護保険ではケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、障害福祉サービスでは相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。両制度を利用する場合、2種類の計画が並行して作成されることになります。

計画の内容が矛盾したり、サービスが重複したりしないよう、ケアマネジャーと相談支援専門員の連携が不可欠です。しかし実際には、両者の連携が不十分なために適切なサービスが受けられないケースもあります。両者が顔を合わせてサービス担当者会議を行うなど、積極的な情報共有と連携が求められます。

サービス等利用計画と相談支援専門員の役割

障害福祉サービスを複数併用するうえで欠かせないのが、相談支援専門員が作成する「サービス等利用計画」です。複数のサービスを適切に組み合わせるための設計図として機能します。

相談支援専門員とは

相談支援専門員は、障害者やその家族からの相談を受け、サービス利用に関する総合的な支援を行う専門家です。障害福祉サービスを利用する際には、原則として相談支援専門員が作成するサービス等利用計画が必要となります。計画書には、利用者の生活全般の状況・課題・意向を踏まえたうえで、どのサービスをどのように組み合わせるかが具体的に明記されます。

サービス等利用計画の作成プロセス

サービス等利用計画は、アセスメント(状況把握)、計画案の作成、サービス担当者会議の開催、計画の確定と申請、モニタリングという順序で作成されます。

アセスメントでは相談支援専門員が利用者の自宅を訪問し、生活状況・課題・本人の意向を詳しく把握します。続いて、最も適切なサービスの組み合わせを検討して計画案を作成し、関係するサービス事業者や支援者が集まるサービス担当者会議で内容を検討します。会議結果を反映した計画を確定して市区町村に支給申請を行い、サービス開始後は定期的なモニタリングで見直しを継続するという流れです。

中立性確保への配慮

相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務している場合、中立性の観点から注意が必要となります。兼務する相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、その結果として兼務先の事業所を利用することになると、別の視点での検討が欠けてしまう可能性があるためです。

そのため、モニタリングや支給決定の更新時には、別の相談支援専門員が対応することが望ましいとされています。利用者側も、自身のサービス等利用計画が適切に作成されているかを確認し、疑問がある場合は積極的に意見を述べる姿勢が大切です。

自立支援医療と障害福祉サービスの併用

自立支援医療は、障害者の医療費自己負担を軽減するための制度で、障害福祉サービスと並行して利用できる代表的な医療支援制度です。

自立支援医療の種類

自立支援医療には、精神疾患(てんかんを含む)で通院による医療を続ける必要がある方を対象とした精神通院医療、身体障害者の機能回復のための更生医療、障害のある児童の育成のための育成医療の3種類があります。精神通院医療では、通院のための医療費の自己負担が原則1割となり、世帯の所得状況に応じて月ごとの自己負担上限額が設けられています。

障害福祉サービスとの組み合わせ

自立支援医療は、障害福祉サービスと並行して利用することが可能です。たとえば、精神障害のある方が精神科への通院に自立支援医療(精神通院医療)を利用しながら、就労継続支援B型の事業所に通所するというケースは広く見られます。

自立支援医療の受給者証は、障害者手帳がなくても取得できる場合があります。自立支援医療の活用によって精神科外来での医療費負担が軽減され、その分を生活費に充てることができるため、総合的な生活の安定につながります。精神障害のある方の場合、服薬の継続や定期的な通院が障害福祉サービスの継続利用にも欠かせない要素であり、自立支援医療と障害福祉サービスを適切に組み合わせることで、安定した地域生活の実現につながります。

短期入所(ショートステイ)と他サービスの組み合わせ

短期入所(ショートステイ)は、介護を行う家族の疾病やその他の理由により、一時的に障害者・障害児を施設に入所させ、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上の支援を行うサービスです。利用対象者は障害支援区分1以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者などとなっています。

家族の急な体調不良や冠婚葬祭、また介護者の疲労軽減(レスパイト)を目的に利用されることが多く、平常時のサービスとうまく組み合わせることで、利用者と家族の双方が安定した生活を維持しやすくなります。

短期入所と居宅介護の関係

ショートステイを利用している日は、基本的に居宅介護のサービスは利用できません。ショートステイ施設内でその日に必要な支援が提供されるためです。短期入所の利用開始日や終了日について、同日に居宅介護を組み合わせる場合は、時間帯が重複しないよう注意が必要となります。

短期入所と生活介護の組み合わせ

短期入所と生活介護(デイサービス)を組み合わせることは可能です。ショートステイで施設に宿泊しながら、日中は生活介護の事業所に通所するというパターンもあります。この場合、送迎や移動の手配については、事前にショートステイ施設や生活介護の事業所と十分に調整する必要があります。

短期入所と重度訪問介護の関係

重度訪問介護を利用している方が短期入所を使う場合、短期入所の利用日には重度訪問介護のサービスを受けることが難しい場合があります。事前に相談支援専門員や担当窓口に確認しておくことが欠かせません。

計画的なショートステイ利用のすすめ

短期入所は、緊急時に利用しようとしても施設の空き状況によっては利用が難しいことがあります。できる限り計画的に利用予定を立て、平常から使い慣れておくことが重要です。定期的に利用することで、介護者の負担軽減だけでなく、利用者自身が施設での生活に慣れ、将来的な施設入所や緊急時の対応にも備えることができます。

費用負担と上限管理制度の仕組み

複数のサービスを併用する際に必ず確認しておきたいのが、利用者負担の仕組みです。複数併用によって自己負担が無制限に膨らまないよう、月額の上限管理制度が設けられています。

障害福祉サービスの利用者負担

障害福祉サービスを利用する場合、原則としてサービスにかかる費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて月額の負担上限額が定められており、それを超える負担は生じない仕組みです。月額負担上限額の区分は次のとおりです。

世帯区分月額負担上限額
生活保護受給世帯0円(負担なし)
市町村民税非課税世帯0円(負担なし)
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)9,300円
市町村民税課税世帯(所得割16万円以上・20歳以上)37,200円

複数サービス利用時の上限管理事業者

複数の障害福祉サービスを利用している場合、それぞれのサービスに利用者負担が発生しますが、月額上限額を超えた分の支払いは免除されます。複数の事業所を利用している場合は、「上限管理事業者」を定め、その事業者が複数事業所の利用者負担額を合算して上限額を管理する仕組みが用いられます。利用者はどの事業所が上限管理を行うかを事前に決め、受給者証に記載してもらう必要があります。

実費負担と補足給付

施設に入所したり、ショートステイを利用したりする場合は、サービス利用料の1割負担に加えて、食費や光熱費などの実費も利用者の負担となります。グループホームでは、低所得者に対して家賃の補助(特定障害者特別給付費、いわゆる「補足給付」)が提供されるケースもあります。複数サービスを併用する際は、こうした実費負担も含めて月ごとの費用を試算しておくと安心です。

申請手続きと地域差への対応

障害福祉サービスを複数利用する際は、市区町村への申請手続きや市町村ごとの取り扱いの違いにも目を向ける必要があります。

申請の基本的な流れ

障害福祉サービスを利用するための基本的な流れは、相談・申請、障害支援区分の認定、サービス等利用計画の作成、支給決定、利用契約・サービス開始という順序です。

障害支援区分は1〜6の6段階に分かれており、数字が大きいほど支援が必要な度合いが高いことを示します。調査員による聞き取り調査と医師の意見書をもとに、市区町村が区分を認定します。支給決定後は「障害福祉サービス受給者証」が発行され、これをもとにサービス事業所と利用契約を結びます。

複数申請時の留意点

複数のサービスを申請する場合、それぞれのサービスについて支給量(利用できる量)が決定されます。居宅介護なら月に何時間、短期入所なら月に何日といった形で支給量が決まるため、なぜそのサービスが必要なのかを明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。相談支援専門員と事前に十分な相談を行い、必要な理由や根拠を計画書に盛り込んでもらうとスムーズに進みます。

複数のサービスを申請する際は、手続きが煩雑になることがあります。申請書類の提出期限や必要書類を事前に確認し、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

市区町村による地域差

障害福祉サービスの一部は、市区町村の判断(裁量)によって支給の可否や支給量が決まります。同じ状況であっても、居住する市区町村によって受けられるサービスの内容や量が異なる場合があるため注意が必要です。

特に、グループホームと居宅介護の同時利用の可否、日中活動系サービスの複数事業所利用の可否、支給量の上限設定、支給決定の基準などは市町村によって取り扱いが分かれます。転居を検討している方は、移転先の市区町村の福祉担当窓口に事前相談し、受けられるサービスの内容を確認しておくことをおすすめします。

障害福祉サービスの複数併用に関するよくある疑問

最後に、障害者福祉サービスの複数併用についてよくある疑問を取り上げ、ポイントを整理します。

複数のサービスを同じ日に併用することは可能かという疑問については、日中活動系サービス(生活介護・就労継続支援・就労移行支援・自立訓練)の同日複数利用は原則として認められていない一方、生活の場と日中活動、自立支援医療や訪問看護といった性質の異なるサービスは、時間帯が重複しなければ併用が可能です。

グループホームに入居しながらホームヘルプ(居宅介護)を使いたいという要望については、原則として併用が認められていないものの、障害支援区分4以上で重度訪問介護等の対象者である場合や、市町村が必要性を認めた場合に例外的な利用が可能となります。

65歳になったら障害福祉サービスは使えなくなるのかという不安については、介護保険優先の原則により相当するサービスは介護保険へ移行しますが、行動援護・同行援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・共同生活援助(グループホーム)などは65歳以降も継続して利用できます。長期間障害福祉サービスを利用してきた方には、利用者負担を軽減する制度も用意されています。

複数併用で費用が膨らむのではないかという心配については、月額負担上限額が世帯所得に応じて定められており、上限を超える負担は生じない仕組みとなっています。複数事業所を利用する場合は上限管理事業者を定めることで、合算による管理が行われます。

困ったときの相談先としては、市区町村の障害福祉担当窓口、相談支援事業所(相談支援専門員)、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センター、都道府県の障害者総合支援センターなどがあります。複雑な制度を一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが、適切なサービス併用の第一歩となります。

まとめ:障害者福祉サービスの複数併用で押さえるべき注意点

障害者福祉サービスの複数併用は、一人ひとりの障害の状況や生活ニーズに合わせて適切に選択することが大切です。日中活動系サービスの同日利用制限、グループホームと居宅介護の併用制限、介護保険優先の原則と65歳問題、訪問看護や自立支援医療との組み合わせルール、ショートステイと他サービスの調整など、押さえるべき注意点は多岐にわたります。

複数のサービスを上手に組み合わせるためには、相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成と、市区町村との十分な調整が欠かせません。サービスの組み合わせに関する取り扱いは市区町村によって異なる場合があるため、利用前の事前確認も忘れずに行いましょう。利用しているサービスの内容は、障害の状況や生活環境の変化に応じて定期的に見直し、必要に応じて変更・追加の手続きを進めることが望まれます。

障害のある方が自分らしい地域生活を実現するために、本記事の内容を参考にしながら、相談支援専門員や市区町村の担当窓口といった専門家のサポートを得て、自分に合ったサービスの組み合わせを見つけていってください。困ったことがあれば一人で抱え込まず、早めに相談することが、安心して福祉サービスを活用するための鍵となります。

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