精神障害者手帳の税金控除とは?申請方法と必要書類を解説

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精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)を取得すると、所得税や住民税の障害者控除をはじめ、さまざまな税金控除を受けることができます。税金控除の申請方法は年末調整または確定申告の2通りがあり、必要書類を揃えて手続きを行うことで、年間数万円以上の税負担軽減が期待できます。手帳の等級は1級から3級まであり、等級に応じて控除額が異なるため、自分がどの控除を受けられるかを正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、精神障害者手帳で受けられる税金控除の全体像から、手帳の申請方法、必要書類、具体的な手続きの流れまでを詳しく解説します。手帳をすでに持っている方はもちろん、これから取得を検討している方にとっても、税制上の優遇措置を最大限に活用するための実用的な情報をお届けします。

目次

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づいて交付される公的な手帳です。精神疾患を有し、日常生活や社会生活に支障がある方を対象としており、手帳を所持することで各種の支援策や税制上の優遇措置を利用できるようになります。手帳の目的は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることにあります。

対象となる精神疾患と申請条件

手帳の交付対象となる精神疾患は幅広く、統合失調症、うつ病や躁うつ病(双極性障害)などの気分障害、てんかん、薬物依存症やアルコール依存症などの物質関連障害、高次脳機能障害、発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症など)、ストレス関連障害(適応障害、心的外傷後ストレス障害など)、その他の精神疾患(認知症を含む)が含まれます。これらの精神疾患を有し、長期にわたり日常生活や社会生活に制限がある場合に申請が可能です。なお、知的障害のみの場合は療育手帳の対象となり、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません。

精神障害者手帳の等級と判定基準

精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの3つの等級があり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。

1級は、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の精神障害であり、常時援助が必要な状態です。身のまわりのことをほとんど自分ではできず、日常生活全般にわたって常に他者の援助が必要な状態を指します。入院していなくても、在宅で常に介護を要する状態がこれに該当します。

2級は、日常生活が著しい制限を受ける程度の精神障害です。必ずしも常時の援助は必要ではないものの、食事や身だしなみ、金銭管理などにおいて援助が必要な場面が頻繁にある状態が該当します。

3級は、日常生活や社会生活に一定の制限がある程度の精神障害です。単身での日常生活は可能であるものの、ストレスがかかる場面や新しい環境での対応が困難な場合があり、就労においても一定の配慮が必要な状態です。

等級の判定は、お住まいの都道府県や指定都市の精神保健福祉センターで行われます。

精神障害者手帳で受けられる税金控除の種類と控除額

精神障害者保健福祉手帳を所持していることで、所得税、住民税、相続税、贈与税など、複数の税目にわたる優遇措置を受けることができます。ここでは、それぞれの控除内容と具体的な控除額を解説します。

所得税の障害者控除と控除額

所得税の障害者控除は、納税者本人が障害者である場合、または同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除です。手帳2級・3級の方は27万円、手帳1級(特別障害者)の方は40万円、さらに特別障害者と同居している場合は75万円の控除を受けることができます。

区分対象控除額
障害者手帳2級・3級27万円
特別障害者手帳1級40万円
同居特別障害者手帳1級で同居75万円

ここでいう「同居特別障害者」とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者本人、配偶者、または納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している方を指します。例えば、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ配偶者と同居している場合、所得税の控除額は75万円となります。

住民税の障害者控除と非課税措置

住民税についても、所得税と同様に障害者控除が設けられています。手帳2級・3級の方は26万円、手帳1級(特別障害者)の方は30万円、同居特別障害者の場合は53万円の控除が適用されます。

区分対象控除額
障害者手帳2級・3級26万円
特別障害者手帳1級30万円
同居特別障害者手帳1級で同居53万円

さらに重要な措置として、障害者に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税(所得割・均等割とも)が非課税となります。給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満であればこの非課税措置の対象となるため、該当する方は必ず確認しておきましょう。

実際にいくら税金が安くなるのか

障害者控除は「所得控除」であるため、控除額がそのまま税金の減額になるわけではありません。課税所得から控除額を差し引いた金額に税率をかけて税額が計算されます。例えば、所得税率が10%の方が手帳2級・3級で27万円の障害者控除を受けた場合、所得税の軽減額は27万円×10%=2万7,000円となります。住民税は一律10%の税率であるため、26万円の控除で2万6,000円の軽減です。合計で年間約5万3,000円の税金が軽減される計算になります。

相続税の障害者控除の仕組みと控除額

相続により財産を取得した相続人が障害者である場合にも、相続税の障害者控除を受けることができます。手帳2級・3級(一般障害者)の場合は85歳に達するまでの年数×10万円、手帳1級(特別障害者)の場合は85歳に達するまでの年数×20万円が控除されます。

例えば、手帳1級を持つ40歳の方が相続した場合、85歳までの45年間×20万円=900万円の控除を受けることができます。この控除は非常に大きな金額になり得るため、相続の際には必ず確認しておくべき制度です。

贈与税の非課税措置の内容

特定障害者(精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む)に対して、その生活費や医療費に充てるために信託銀行等を通じて金銭等を贈与する場合、手帳1級(特別障害者)の方は6,000万円まで、手帳2級・3級の方は3,000万円まで贈与税が非課税となります。この制度は「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」と呼ばれ、信託銀行等に信託することが条件となります。

少額貯蓄の利子等の非課税制度(マル優・特別マル優)

障害者手帳を所持している方は、少額貯蓄非課税制度(マル優)として預貯金等の元本350万円までの利子が非課税、少額公債非課税制度(特別マル優)として国債・地方債の額面350万円までの利子が非課税となります。これらを合わせると、最大700万円までの元本に対する利子所得が非課税です。金融機関の窓口で手帳を提示して手続きを行います。

自動車税・軽自動車税の減免制度

精神障害者保健福祉手帳を所持する方(主に1級の方が対象)は、自動車税種別割や自動車税環境性能割の減免を受けられる場合があります。自動車税の減免制度は都道府県ごとに対象等級や条件が異なるため、お住まいの都道府県税事務所への確認が必要です。一般的には、手帳1級であること(自治体によっては2級も対象)、本人または生計を一にする家族が運転する場合で、1人につき1台までが減免対象となります。全額免除となるケースもあります。

精神障害者手帳の申請方法と必要書類の詳細

精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、所定の手続きを行う必要があります。申請方法には「診断書による申請」と「障害年金証書による申請」の2つがあり、それぞれ必要書類が異なります。

申請手続きの基本的な流れ

手帳の申請は、まず精神疾患の初診日から6か月以上が経過していることを確認するところから始まります。初めて精神科や心療内科を受診してから6か月未満の場合は申請ができません。

6か月以上が経過していることを確認したら、次に必要書類を準備します。書類が揃ったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(障害福祉課など)に提出します。申請書類は市区町村から都道府県(指定都市)の精神保健福祉センターに送られ、等級の審査が行われます。審査には通常約2か月程度かかり、書類に不備がある場合はさらに時間を要します。審査が完了し交付が決定すると、市区町村の窓口を通じて手帳が交付されます。

診断書による申請の必要書類

診断書を使って申請する場合に必要な書類は、申請書(市区町村の障害福祉担当窓口で入手、またはホームページからダウンロード)、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、申請日から1年以内に撮影)、マイナンバーが確認できる書類本人確認書類です。

診断書については、初診日から6か月以上経過した時点で作成されたものであること、作成日から3か月以内のものであること、所定の様式で作成されたものであることが求められます。診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的に3,000円から10,000円程度です。事前に主治医の医療機関に費用を確認しておくことをお勧めします。

本人の写真は貼付を希望しないことも可能ですが、その場合は身分証明書として使用できない場合があります。本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的身分証明書が基本ですが、顔写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証と年金手帳など2点以上の書類が必要となります。

障害年金証書による申請の必要書類

精神障害を事由とした障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに障害年金の関連書類で申請できます。この場合の必要書類は、申請書障害年金の証書の写し直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し同意書(年金事務所に照会するための同意書)、本人の写真マイナンバーが確認できる書類本人確認書類です。

障害年金証書による申請では医師の診断書が不要となるため、診断書の作成費用を節約できるというメリットがあります。障害年金を受給中の方は、この方法での申請を検討してみましょう。

手帳の有効期限と更新手続きの方法

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年間です。正確には、交付日から2年後の申請月の末日が有効期限となります。更新(再認定)の申請は有効期限の3か月前から行うことができ、更新の際も新規申請時と同様の書類が必要です。有効期限が切れると手帳は無効になり、税金控除を含むすべての優遇措置が受けられなくなるため、余裕をもって更新手続きを行うことが大切です。

等級の変更申請について

精神疾患の状態が変化した場合には、等級の変更を申請することもできます。症状が悪化して現在の等級よりも上の等級に該当すると考えられる場合に、新たな診断書を添えて変更申請を行います。等級が上がれば、税金控除の額も増えることになります。

税金控除を受けるための具体的な手続き方法

精神障害者手帳を取得した後、実際に税金控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告を行う必要があります。それぞれの方法について具体的に解説します。

年末調整で障害者控除を申告する方法

会社員やパート・アルバイトなど給与所得者の方は、年末調整で障害者控除を申告できます。毎年年末調整の時期に勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の区分にある障害者の欄にチェックを入れます。本人が障害者の場合は「一般の障害者」または「特別障害者」にチェックし、同一生計配偶者や扶養親族が障害者の場合は該当する欄にチェックして人数を記入します。手帳の種類、交付日、等級などの記入欄がある場合は正確に記入し、期限までに勤務先に提出します。

年末調整の際に手帳のコピーを求められることがありますが、法律上は手帳のコピーの添付は義務ではありません。ただし、勤務先の運用として求められた場合は提出しましょう。

確定申告で障害者控除を申告する方法

自営業の方や年末調整で申告を忘れた方は、確定申告で障害者控除を申告できます。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用するか、税務署で用紙を入手します。確定申告書第一表の「勤労学生、障害者控除」欄に控除額(手帳2級・3級は27万円、手帳1級は40万円、同居特別障害者は75万円)を記入し、第二表の「障害者控除」欄に対象者の氏名を記入します。特別障害者の場合は氏名を丸で囲みます。

申告書は税務署への持参、郵送、またはe-Taxによる電子申告のいずれかの方法で提出します。確定申告の期限は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

e-Taxを利用した電子申告の方法

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅からインターネットを通じて確定申告を行うことができます。利用方法はマイナンバーカード方式ID・パスワード方式の2つがあります。マイナンバーカード方式はマイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)を使用して本人認証を行い、ID・パスワード方式は税務署で事前に発行されたID・パスワードを使用します。いずれの方式でも、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から画面の案内に従って入力することで、障害者控除を含む各種控除の申告が可能です。

過去の分を遡って還付申告する方法

過去に障害者控除の申告を忘れていた場合でも、過去5年間分まで遡って還付申告を行うことができます。還付申告は確定申告期間(2月16日~3月15日)に限らず、対象年の翌年1月1日から5年間いつでも提出が可能です。給与所得者で確定申告の必要がない方でも、「更正の請求」という手続きによって過去に払いすぎた税金の還付を受けることができます。

例えば、所得税率10%の方が手帳2級・3級で5年分の障害者控除を遡及申告した場合、所得税だけでも約13万5,000円(27万円×10%×5年)の還付を受けられる可能性があります。過去に申告を忘れていた方は、早めに手続きを行うことをお勧めします。

税金控除を受ける際の注意点

精神障害者手帳による税金控除を最大限に活用するために、いくつかの重要な注意点を押さえておきましょう。

手帳の有効期限切れに注意

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間であり、有効期限が切れた手帳では障害者控除を受けることができません。更新手続きは有効期限の3か月前から可能なため、忘れずに手続きを行いましょう。

障害年金と障害者控除の関係

障害年金は所得税の課税対象ではなく、障害年金を受給していてもその年金自体に所得税はかかりません。障害者控除はこれとは別の制度であり、給与所得や事業所得などの他の所得に対して適用される控除です。障害年金を受給しながら障害者控除も受けることが可能であり、両方の制度を併用することで経済的な負担をより軽減できます。

会社に手帳の所持を知られたくない場合の対応

年末調整で障害者控除を申告すると勤務先に障害者手帳の所持が知られることになります。会社に知られたくない場合は、年末調整では申告せず自分で確定申告を行うことで対応できます。確定申告であれば勤務先に障害者であることが通知されることはありません。ただし、住民税の特別徴収額の変動によって間接的に分かる可能性はゼロではないため、その点は留意が必要です。

他の障害者手帳との重複について

身体障害者手帳や療育手帳と精神障害者保健福祉手帳を重複して所持している場合、それぞれの手帳に基づく障害者控除が重複して適用されるわけではありません。ただし、複数の障害がある場合にはより有利な控除が適用される場合があります。

手帳の等級と障害年金の等級の違い

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別々の基準で判定されるため、必ずしも一致しません。例えば、障害年金2級を受給していても手帳の等級が3級になることがあります。ただし、障害年金証書を使って手帳を申請する場合はおおむね年金の等級と手帳の等級が同じになる傾向があります。税金控除においては手帳の等級が基準となります。

医療費控除との併用で税負担をさらに軽減

障害者控除と医療費控除は別の所得控除であるため、併用が可能です。精神科への通院費用や薬代、カウンセリング費用なども医療費控除の対象となり得ます。年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超える場合は、医療費控除も合わせて申告することでさらに税負担を軽減できます。自立支援医療制度を利用して自己負担が軽減された場合は、実際に自己負担した金額が医療費控除の対象となります。

精神障害者手帳の申請中に障害者控除は受けられるのか

手帳の申請から交付までには通常約2か月程度かかるため、年末調整の時点で手帳がまだ届いていないケースも考えられます。原則として障害者控除は手帳が交付されてから対象となりますが、年末調整の時点で申請中であっても、確定申告の時期までに手帳が交付されれば確定申告で障害者控除を申告することができます。そのため、手帳の交付を待ってから確定申告を行うという方法で対応が可能です。

精神障害者保健福祉手帳で受けられるその他の優遇制度

税金控除以外にも、精神障害者保健福祉手帳を所持していることで受けられるさまざまな支援や優遇制度があります。手帳をより有効に活用するために、これらの制度も把握しておくことが重要です。

公共交通機関の運賃割引制度

精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、一部の公共交通機関で運賃の割引を受けることができます。一部の私鉄やバスで割引が適用される場合があり、多くの自治体では路線バスの運賃割引が利用可能です。一部地域ではタクシー料金の割引や助成があるほか、一部航空会社では障害者割引運賃が適用されます。ただし、JR各社については精神障害者保健福祉手帳による割引制度は現時点では導入されていません。

NHK放送受信料の減免制度

手帳所持者がいる世帯で世帯全員が住民税非課税の場合はNHK放送受信料が全額免除、手帳1級の方が世帯主かつ受信契約者の場合は半額免除となります。該当する方は、NHKへの届出を忘れずに行いましょう。

各種施設の利用料割引と携帯電話料金の割引

美術館、博物館、動物園、映画館などの文化施設やレジャー施設において、手帳を提示することで入場料が無料または割引になる場合があります。対象施設は地域によって異なるため、訪問前に確認することをお勧めします。また、大手携帯電話会社(NTTドコモ、au、ソフトバンクなど)では、障害者手帳を所持している方を対象とした割引プランが用意されており、基本料金の割引や通話料の割引など、具体的な内容は各社によって異なります。

自立支援医療による医療費負担の軽減

精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、自立支援医療(精神通院医療)の制度を利用することで、精神科の通院にかかる医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。この制度は手帳とは別に申請が必要ですが、多くの場合、手帳の申請と同時に行うことができます。通常の3割負担から1割負担になるため、継続的に通院している方にとっては大きな経済的メリットとなります。

障害者雇用枠での就職活動

精神障害者保健福祉手帳を所持していると、企業の障害者雇用枠での就職活動が可能になります。障害者雇用促進法により、一定規模以上の企業には障害者の法定雇用率が定められており、障害者雇用枠では合理的配慮を受けながら働くことができます。精神障害のある方にとって、自分に合った働き方を選択できる重要な制度です。

精神障害者手帳の税金控除についてよくある疑問

精神障害者保健福祉手帳と税金控除に関して、多くの方が気になるポイントについてまとめました。

手帳3級でも税金控除が受けられるかという疑問については、3級でも所得税27万円、住民税26万円の障害者控除が適用されます。手帳の等級に関わらず、所持しているだけで税制上の優遇を受けることが可能です。

手帳を持っていることを確定申告書で証明する書類が必要かという点については、確定申告書に手帳のコピーを添付する義務はありません。ただし、税務署から確認を求められた場合に備えて手帳は手元に保管しておくことが推奨されます。

精神障害者保健福祉手帳の取得にデメリットがあるかについては、税制上のデメリットはなく、手帳を取得したからといって税金が増えたり社会的な不利益を被ったりすることはありません。手帳の取得は任意であり、取得した情報が本人の同意なく第三者に開示されることもありません。

家族が手帳を持っている場合に自分の税金にも影響があるかという点については、同一生計配偶者や扶養親族が手帳を所持している場合、納税者本人が障害者控除を受けることができます。控除額はその家族の手帳の等級や同居の有無によって異なります。

税金や手続きに関して不明な点がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、税務署、または税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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