就労移行支援の費用は、世帯の所得に応じて自己負担額が決まる「応能負担」の仕組みで、利用者の約9割が自己負担0円(無料)で利用しています。具体的には、生活保護を受給している世帯と、市町村民税(住民税)が非課税の世帯であれば月額上限は0円となり、住民税が課税されている世帯でも世帯年収670万円未満であれば月額9,300円が上限です。費用面の不安から「自分には利用できないかもしれない」と感じている方も多いですが、所得区分や「世帯」の範囲を正しく理解すれば、無料または低額で利用できるケースが大半です。本記事では、就労移行支援の費用の仕組み、所得別の自己負担上限額、無料になる具体的な条件、交通費や昼食代などの実費、申請手続きの流れまでを体系的に解説します。

就労移行支援の費用が所得別に無料になる条件【早見表】
就労移行支援の費用は、世帯の所得区分に応じて4段階に分けられており、生活保護世帯と住民税非課税世帯は自己負担0円で利用できます。以下の早見表で、自分がどの区分に該当するかを確認してみてください。
| 所得区分 | 対象世帯 | 月額自己負担上限 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円(無料) |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(無料) |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(世帯年収670万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯(世帯年収670万円以上) | 37,200円 |
この表の通り、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は完全に無料となり、就労移行支援利用者の多くがこのいずれかに該当しています。住民税が課税されている世帯でも月額上限が定められているため、際限なく費用が膨らむことはありません。
就労移行支援とは|費用を確認する前の基礎知識
就労移行支援とは、障害のある方が一般企業への就職を目指すために利用できる障害福祉サービスのひとつです。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など幅広い障害が対象となっており、原則として18歳以上65歳未満の方が、最長2年間(24か月)にわたって利用できます。
就労移行支援事業所では、就職に向けたスキルアップのためのプログラム、履歴書・職務経歴書の書き方のサポート、面接練習、職場見学・実習の機会提供など、就労に向けた幅広い支援が提供されています。さらに、就職後の職場への定着を支える「就労定着支援」も用意されており、就職後の不安や悩みも相談できる体制が整っています。
利用にあたって障害者手帳は必須ではなく、精神科や心療内科などの医師による診断書・意見書があれば申請できるケースも多くあります。ただし、自治体ごとに判断基準が異なるため、事前に窓口で確認することが大切です。
就労移行支援の費用の仕組み|応能負担とは
就労移行支援の費用は、障害者総合支援法に基づく「応能負担」という原則で決まります。応能負担とは、利用者本人や世帯の所得(=支払い能力)に応じて自己負担額が決まる仕組みのことです。
サービスにかかる費用の総額のうち、9割は国と自治体が公費で負担し、利用者の負担は残りの1割以下に抑えられます。さらにこの1割部分にも世帯の所得に応じた月額上限が設定されており、上限を超えた分は請求されません。
一般的に、就労移行支援事業所に1回通所するごとに500円〜1,200円程度の費用が発生します。月に20日通所した場合、単純計算では1万円〜2万4,000円程度になりますが、所得区分の上限額を超えて支払う必要はありません。たとえば住民税非課税世帯の方であれば、何日通っても自己負担は0円のままです。
所得区分別の自己負担上限額を詳しく解説
就労移行支援の利用料は、世帯の前年度の収入に基づいて4段階に区分されており、それぞれ月額上限が定められています。ここでは各区分の詳細を解説します。
区分1:生活保護世帯(月額上限0円)
生活保護を受給している世帯は、自己負担が一切かかりません。就労移行支援を完全に無料で利用できるため、生活費の確保と並行して就職を目指す方にとって心強い制度となっています。生活保護受給中でも就労移行支援は利用可能であり、就労収入が発生した場合の取り扱いについては、お住まいの福祉事務所に確認するのが確実です。
区分2:低所得(市町村民税非課税世帯/月額上限0円)
市町村民税が非課税の世帯も、自己負担は0円です。住民税が非課税となる年収の目安は、単身世帯でおおよそ100万円以下であり、扶養家族がいる場合はその人数や状況によって上限が変わります。
参考までに、3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、世帯年収がおおよそ300万円以下であれば市町村民税非課税世帯に該当するケースがあります。就労移行支援利用者の多くがこの区分に当てはまっており、利用者全体の約9割が無料で利用できているとされる主な理由は、この非課税世帯の範囲が比較的広いためです。
区分3:一般1(市町村民税課税世帯・年収670万円未満/月額上限9,300円)
世帯年収がおおよそ670万円未満で、市町村民税が課税されている世帯は、月額9,300円が自己負担の上限となります。たとえば月に20日通所してサービス料の1割負担が12,000円分発生したとしても、実際の支払いは9,300円までで済みます。
区分4:一般2(市町村民税課税世帯・年収670万円以上/月額上限37,200円)
世帯年収がおおよそ670万円以上で住民税が課税されている世帯は、月額37,200円が上限となります。比較的収入が高い世帯が対象ですが、この区分に該当する就労移行支援利用者は全体の中でごく少数にとどまっています。
就労移行支援が無料になる年収の目安
就労移行支援を無料で利用できるかどうかは、世帯の年収によって判断されます。結論として、年収204万円以下であれば住民税非課税世帯に該当する可能性が高く、就労移行支援を無料で利用できる可能性が高いといわれています。
| 世帯の状況 | 非課税となる年収の目安 |
|---|---|
| 単身世帯(本人のみ) | 約100万円以下 |
| 障害基礎年金2級のみ受給 | 収入ゼロとして計算されることが多い |
| 配偶者がいる世帯 | 配偶者の収入も合算して判定 |
ただし、住民税が課税されるかどうかは各市区町村の住民税の計算ルールによって異なるため、最終的な判断は自治体の窓口に確認するのが確実です。前年に収入があった場合でも、所得控除の状況によっては非課税となるケースもあります。
就労移行支援の費用判定における「世帯」の範囲
就労移行支援の費用を計算するうえで重要なのが、「世帯」の範囲です。結論として、18歳以上の利用者の場合、「世帯」は本人と配偶者のみで判定され、親の収入は計算対象に含まれません。
具体的には、年齢によって以下のように扱いが異なります。18歳以上の方は、たとえ親と同居していても、親の収入は世帯収入に含まれません。本人と配偶者の収入のみで判定されるため、親が高収入であっても、本人と配偶者の収入が少なければ無料または低額で利用できる可能性が十分にあります。一方、18歳未満の方は、保護者(親権者)の収入も世帯収入として含まれます。
このルールは非常に重要です。「親の収入が多いから自分は費用がかかるだろう」と思い込んで利用を諦めている方も少なくありませんが、18歳以上であれば親の収入は判定に関係しないため、実際には無料で利用できるケースが多くあります。
就労移行支援の費用が無料になる条件のまとめ
就労移行支援の利用料が自己負担0円(無料)になる条件を整理すると、生活保護を受給している世帯であること、または市町村民税(住民税)が非課税の世帯であること、のいずれかに該当する場合です。
住民税非課税世帯の典型的なパターンとしては、本人(18歳以上の場合は本人と配偶者のみ)の前年度の収入が少ない場合、障害基礎年金のみを収入源としている場合、前年1年間を通じて収入がなかった場合、扶養家族がいることで非課税の年収上限が引き上がる場合などが挙げられます。これらの条件に当てはまれば、就労移行支援の訓練費用やプログラム費用は無料となり、純粋に就職活動に専念できる環境が整います。
就労移行支援を利用する際の「その他の費用」
就労移行支援の利用料は無料または低額に抑えられる一方で、それ以外の実費は別途自己負担となるケースがあります。代表的なのは交通費と昼食代です。
交通費の取り扱いと自治体の補助制度
就労移行支援事業所への交通費は、原則として自己負担です。ただし、自治体によっては独自の補助制度を設けているところもあります。たとえば横浜市では、公共交通機関を利用する場合に実費または定期代の全額を支給する制度があります。松戸市では、往復の運賃に通所日数を掛けた額と3か月定期の3分の1を比較し、安い方を助成しており、上限は月1万円です。
一部の就労移行支援事業所では、独自に交通費を支給しているケースもあります。事業所を選ぶ際は、交通費補助の有無を確認しておくと、月々の負担を抑えられます。交通費補助の制度は自治体ごとに大きく異なり、統一的な国の制度はないため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせることをおすすめします。
食費(昼食代)
就労移行支援事業所では、ほとんどの場合、昼食の提供は行っていないため、昼食代は自己負担となります。お弁当を持参するか、近くのコンビニや飲食店で購入するのが一般的なスタイルです。事業所によっては昼食補助制度や昼食の無料提供を行っているところもあるため、見学時に確認しておくとよいでしょう。
教材費・受験料などその他の実費
資格取得を目指す場合の受験料、教材費・テキスト代、在宅訓練(リモート訓練)を利用する場合の通信費やPC購入費用などが該当します。教材費は多くの事業所で事業所負担となっていますが、受験料は事業所によって扱いが異なるため、利用前に確認しておくと安心です。
複数サービス利用時の費用軽減|高額障害福祉サービス等給付費
世帯内で複数の方が障害福祉サービスを利用している場合や、同一人物が就労移行支援と自立訓練など複数のサービスを同時に利用している場合、自己負担の合計額が一定額を超えた分は「高額障害福祉サービス等給付費」として払い戻されます。
たとえば、夫婦ともに障害があり、それぞれが別の障害福祉サービスを利用していて、世帯全体の自己負担合計が上限月額を超えた場合、超過分が後日自治体から支給される仕組みです。この制度は自動的に適用されるわけではなく、申請が必要となります。利用条件や申請方法は自治体によって異なるため、自治体窓口や事業所スタッフに相談することをおすすめします。
また、市町村民税非課税世帯や一定の課税世帯(所得割16万円未満)に該当する場合、就労移行支援事業所で提供される食事にかかる費用について、食材料費のみの負担となる減免措置が設けられているケースもあります。
就労移行支援の申請手続きと費用確定までの流れ
就労移行支援を利用するためには、「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」を取得する必要があります。受給者証は、障害福祉サービスを利用する権利を証明する公的な書類で、自治体が発行します。申請から受給者証の発行まで、おおよそ1〜2か月の期間を見込んでおくのが目安です。
最初のステップは、就労移行支援事業所の見学・体験です。自分に合った事業所を探し、見学や体験利用を通じて、支援内容・スタッフの雰囲気・通いやすさを実際に確認します。事業所選びは満足度や就職率を左右するため、複数を比較することが重要です。
利用したい事業所が決まったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(障害福祉課など)で受給者証の申請を行います。申請時に必要となるのは、印鑑(認印)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)、手帳がない場合は医師の診断書・意見書、自立支援医療受給者証(持っている場合)などです。
申請後、自治体の職員が自宅や指定の場所を訪問し、現在の生活状況や支援の必要性についてヒアリング(認定調査)を行います。この調査結果をもとに、サービスの支給が適切かどうかが審査されます。
続いて、相談支援専門員(相談支援事業所)がサービス等利用計画案を作成し、自治体に提出します。相談支援専門員が見つからない場合は、本人や家族がセルフプランとして自分で計画案を作成することも可能です。
審査が完了すると、受給者証が郵送で自宅に届きます。受給者証を就労移行支援事業所に提示し、正式な利用契約を結ぶことで、サービスの利用が始まります。なお、審査期間中でもサービスを利用したい場合は、「暫定支給」として先に通所を始められる場合があります。
就労移行支援の費用に関するよくある疑問
就労移行支援の費用について、利用検討中の方からよく寄せられる質問への回答をまとめました。
障害者手帳がなくても利用できますか。費用は変わりますか。 医師の診断書や意見書があれば、障害者手帳がなくても就労移行支援を利用できる場合があります。費用の計算方法は手帳の有無に関わらず、世帯の所得によって決まる仕組みです。
障害基礎年金を受給していますが費用はかかりますか。 障害基礎年金のみが収入源であれば、ほとんどの場合は市町村民税が非課税となり、就労移行支援の利用料は0円になります。
働きながら就労移行支援を利用できますか。 就労移行支援は原則として一般就労を目指す方向けのサービスのため、通常は在職中の利用はできません。ただし、休職中(傷病休暇・育休など)であれば利用できる場合があります。費用は前年の所得で判断されるため、退職後すぐに利用を開始する場合は前年の収入によって費用が決まります。
途中でやめた場合、費用は返ってきますか。 就労移行支援の利用料は月単位で計算されます。途中で退所した場合は、その月の実利用分のみが請求されるため、過剰に支払う必要はありません。
自己負担上限額以上の費用を請求された場合はどうすればよいですか。 上限を超える請求は本来発生しません。万が一上限を超えた請求があった場合は、自治体の窓口に相談してください。
前年は収入があったが今は無収入の場合はどうなりますか。 費用の判定に使われる「前年度の収入」は、利用開始時点では前の年(1月〜12月)の収入が基準となります。昨年まで会社員として収入があり、現在は休職や退職で無収入になっている場合でも、初年度は前年の収入で計算される可能性があります。ただし、生活保護の受給が始まった場合などは、すぐに0円に変更されます。申請時に現在の収入状況を担当者にしっかり伝えることが重要です。
就労移行支援の利用期間と就職率
就労移行支援の利用期間は、原則として最大2年間(24か月)です。2年間通い続ける必要はなく、就職が決まった時点で利用は終了します。就職した人の平均利用期間は事業所によって異なりますが、おおよそ1年〜1年半程度が目安とされています。
原則2年間が基本ですが、市区町村の審査会による個別審査で必要性が認められた場合に限り、1年間の延長が認められることがあります。延長が認められる典型的なケースは、企業実習中または企業実習が近く予定されている場合、採用内定が決まっていて就職開始まで期間がある場合、体調不良で通所が困難な期間が長かった場合などです。延長申請は自動では行われないため、必要な場合は事業所のスタッフや自治体窓口に早めに相談しましょう。
一度就労移行支援を卒業・退所した後でも、条件を満たせば再利用が可能なケースがあります。2年の利用期間内で残期間がある場合は残期間分の再利用が可能ですが、利用期間を使い切った場合は原則として再利用はできません。ただし、就職後に離職して再訓練が必要と認められた場合などに、改めて利用が認められるケースもあります。
全国の就労移行支援事業所における平均就職率は約53%(令和4年度実績)とされています。事業所によって就職率には大きな差があるため、事業所選びの際は就職率だけでなく、就職後の定着率(6か月・1年定着率)も確認することをおすすめします。
就労移行支援を利用するメリット・デメリット
就労移行支援は、費用面でも支援内容面でも多くのメリットがある一方で、利用前に理解しておきたいデメリットも存在します。両面を整理しておきます。
主なメリット
最大のメリットは、費用面の負担が小さいことです。約9割の利用者が無料で利用しており、費用を気にせず就職活動に専念できます。次に、社会福祉士・精神保健福祉士・就労支援員などの専門スタッフが在籍し、個人の障害特性や状況に合わせた個別支援が受けられる点も大きな魅力です。
さらに、就職後も「就労定着支援」が最大3年6か月受けられ(別途、受給者証が必要)、就職後の不安や悩みも継続的に相談できます。企業での実習や職場見学の機会があるため、実際の職場環境を体験してから就職を判断できる点もメリットです。加えて、同じように就職を目指す仲間と訓練を共にすることで、モチベーションの維持や精神的な支えにもつながります。
利用前に確認したいデメリット
一方で、利用中は原則として就労(アルバイトを含む)ができないため、収入が得られないという制約があります。障害年金や生活保護、家族の支援などで生活費を確保する必要があります。
また、利用料が無料でも、通所の交通費や昼食代は原則自己負担です。自治体の補助制度があれば積極的に活用しましょう。就労移行支援事業所の数は全国に約3,500か所以上(2023年時点)あり、事業所ごとに支援内容・スタッフの質・就職率に大きな差があるため、複数の事業所を見学して比較することが重要です。
利用期間は最大2年間と限られているため、計画的に訓練を進める必要があります。集団訓練が中心の事業所もあるため、人との関わりが苦手な方には負担となる場合もあります。個別対応が充実した事業所を選ぶことが、無理なく続けるためのポイントです。
就労移行支援の事業所選びで確認したいポイント
費用面以外で就労移行支援事業所を選ぶ際は、いくつかの観点を押さえておくと、ミスマッチを防げます。
まず確認したいのは、自分の障害・症状に対応しているかどうかです。事業所によって、精神障害・発達障害・身体障害など得意とする障害種別が異なります。次に、就職率だけでなく、就職後6か月・1年後も継続して働けている定着率も大切な指標です。
通いやすい場所にあるかどうかも見逃せません。就労移行支援は週に複数回通所することが基本となるため、自宅からの交通アクセスや交通費の負担も考慮する必要があります。体調によって通所が難しい日がある場合に備えて、在宅訓練(オンライン訓練)に対応している事業所であれば柔軟に利用できます。
最後に、スタッフの雰囲気・対応も重要な要素です。見学や体験を通じて、安心して相談できる雰囲気があるかどうかを実際に確かめましょう。
費用面で不安な場合に活用できるサポート制度
就労移行支援の利用料以外にも、費用面の負担を軽減するためのさまざまな制度があります。代表的なものを紹介します。
一部の自治体や事業所では、食事の提供に関する加算制度があり、昼食代の補助を受けられることがあります。地域生活支援促進事業の一環として実施されているケースもあるため、事業所や自治体窓口に確認してみましょう。前述の通り、交通費を補助している自治体もあり、これを活用することで月々の通所費用を抑えられます。
就労移行支援の利用中に、傷病手当金や障害年金を受給できる場合があります。これらを併用することで、訓練に通いながら生活費を確保することが可能です。生活保護を受けている場合も就労移行支援を利用でき、利用料は0円です。就労収入が増えた場合の収入認定の取り扱いについては、お住まいの福祉事務所に確認してください。
就労移行支援の費用を確認する手順
実際に自分が就労移行支援を利用する際の費用を確認するための手順をまとめます。まず、前年の世帯収入(18歳以上なら本人と配偶者のみ)を確認します。次に、市区町村民税(住民税)が課税されているか非課税かを確認し、非課税であれば費用は0円です。課税されている場合は、世帯年収が670万円未満か以上かを確認します。670万円未満なら月上限9,300円、670万円以上なら月上限37,200円です。詳しい金額は、市区町村の障害福祉担当窓口に相談するのが最も確実です。
費用の正確な算定は自治体が行います。受給者証の申請時に窓口で確認しましょう。多くの就労移行支援事業所では、無料相談や無料見学・体験利用を受け付けており、費用についても丁寧に説明してもらえます。
まとめ|就労移行支援の費用は所得別に決まり大半は無料
就労移行支援の費用は、世帯の所得に応じた応能負担で決まり、利用者の約9割は自己負担0円(無料)で利用しています。生活保護世帯と住民税非課税世帯は月額上限0円、住民税が課税されていても世帯年収670万円未満なら月9,300円、670万円以上なら月37,200円が上限です。
特に押さえておきたいのは、18歳以上の利用者の場合、「世帯」は本人と配偶者のみで判定され、親の収入は計算対象に含まれないという点です。「親の収入が多いから費用がかかる」と思い込んで諦める必要はありません。
利用料は無料または低額に抑えられる一方で、交通費や昼食代は別途自己負担となるケースが多いため、自治体の補助制度や事業所独自の支援も活用しましょう。複数の障害福祉サービスを利用している場合は、高額障害福祉サービス等給付費による費用軽減の仕組みも用意されています。
費用がかかるかどうか心配な方も、まずは自治体の障害福祉担当窓口や就労移行支援事業所に相談してみることをおすすめします。多くの事業所では無料相談・無料見学・体験利用を受け付けており、自分に合った事業所かどうかを実際に確かめられます。費用面の不安を一つずつ整理しながら、自分らしく働く一歩を踏み出していきましょう。








