【2025年最新】就労継続支援B型は障害者手帳なしでも利用可能!診断書での申請方法を徹底解説

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就労継続支援B型事業所の利用を検討している方の中には、障害者手帳を取得していないという理由で利用をためらっている方が少なくありません。しかし実際には、就労継続支援B型は障害者手帳がなくても利用できる制度であり、適切な診断書や医師の意見書があれば受給者証を取得して利用を開始することが可能です。この制度は、一般企業での就労が困難な方に対して働く場所を提供し、個々の能力に応じた作業を通じて社会参加の機会を創出する重要な福祉サービスです。本記事では、障害者手帳を持たない方が就労継続支援B型を利用するために必要な利用条件、診断書の取得方法、具体的な申請手続きの流れ、そして2025年の最新制度情報まで、実際の利用に必要な情報を詳しく解説していきます。これから利用を検討されている方やそのご家族、支援者の方々にとって、具体的で実用的な指針となることを目指しています。

目次

就労継続支援B型とは何か:基本的な仕組みと特徴

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一環として位置づけられており、雇用契約を結ばない形で就労の機会を提供する福祉的就労の場です。この制度の最大の特徴は、利用者の体調や障害の状態に応じて柔軟な働き方ができる点にあります。週1日から利用可能な事業所も多く、自分のペースで徐々に社会復帰への準備を進めることができます。

事業所では軽作業から専門的な作業まで幅広い仕事が用意されており、封筒の封入作業やシール貼り、部品の組み立てといった軽作業から、パンやお菓子の製造、農作業、データ入力、ホームページ制作など多岐にわたる作業内容があります。これらの作業を通じて利用者は工賃を受け取ることができ、令和5年度の全国平均工賃は月額23,053円となっています。この金額は事業所や作業内容、個人の作業時間によって大きく異なりますが、働くことの喜びや達成感を得ながら収入を得ることができる重要な機会となっています。

就労継続支援B型事業所は全国に約14,000箇所以上存在し、約33万人の方が利用している最も利用者数の多い就労支援サービスです。これほど多くの方に利用されている理由は、障害の種類や程度を問わず、幅広い方が利用できる柔軟性と、個々のニーズに応じた支援が受けられる点にあります。

障害者手帳なしでも利用できる明確な根拠

就労継続支援B型の利用において、障害者手帳の所持は必須条件ではありません。これは厚生労働省の通知でも明確に示されており、医師の診断書や意見書によって障害や疾患があることを証明できれば利用が可能です。実際に多くの自治体では、障害者手帳を持たない方でも適切な医学的証明があれば受給者証を発行しています。

この制度設計の背景には、障害者手帳の取得に抵抗感を持つ方や、手帳の取得基準を満たさないが支援を必要とする方への配慮があります。特に精神障害や発達障害の場合、症状の波があることや、診断から間もない時期で手帳取得に至っていないケースも多く、そうした方々も必要な支援を受けられるようになっています。

重要なのは、障害や疾患によって日常生活や就労に困難があるという事実であり、それを医学的に証明できることです。診断書には病名や症状、日常生活への影響、就労上の配慮事項などが記載され、これらの情報をもとに市区町村が利用の可否を判断します。

利用条件の詳細:誰が対象となるのか

就労継続支援B型の利用対象者は、以下のいずれかの条件を満たす方となります。まず、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難な方が対象となります。これには高齢になって体力的に一般就労が難しくなった方や、障害により体力的な制限がある方が含まれます。

次に、就労移行支援事業を利用したが一般企業等の雇用に結びつかなかった方も対象です。就労移行支援は原則2年間の利用期限がありますが、その期間内に一般就労に至らなかった場合、就労継続支援B型への移行が検討されます。この場合、就労移行支援事業所からの評価書や報告書が参考資料となります。

また、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、一般企業等の雇用に結びつかなかった方も利用できます。特別支援学校の進路指導の中で、生徒の能力や適性を考慮し、就労継続支援B型の利用が適切と判断される場合があります。

さらに、企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方も対象となります。過去に一般就労の経験があっても、障害や疾患により継続が困難になった方は、就労継続支援B型で再び働く機会を得ることができます。

ただし、50歳以下で就労経験がない方については、原則として就労移行支援事業所等でのアセスメントを受ける必要があります。これは2025年10月からの新制度「就労選択支援」とも関連しており、個人の能力や適性を適切に評価し、最も適した支援を提供するための仕組みです。

対象となる障害の種類も幅広く、身体障害、知的障害、精神障害(うつ病、統合失調症、双極性障害など)、発達障害(自閉症スペクトラム障害、ADHD、学習障害など)、高次脳機能障害、難病などが含まれます。これらの障害について、必ずしも障害者手帳を取得している必要はなく、医師の診断書で証明できれば利用が可能です。

診断書の取得方法と記載内容の重要ポイント

障害者手帳を持たない方が就労継続支援B型を利用する際、医師の診断書は最も重要な書類となります。診断書の取得にあたっては、まず現在通院している主治医に相談することから始めます。定期的に通院していない場合は、症状に応じた専門医療機関を受診し、診断を受ける必要があります。

診断書に記載される内容は、単に病名だけでなく、症状の詳細と日常生活への具体的な影響が重要です。例えば、うつ病の診断であれば、気分の落ち込みや意欲低下の程度、睡眠障害の有無、集中力の低下、対人関係の困難さなど、具体的な症状とそれが就労にどのような影響を与えているかを記載してもらいます。

診断書作成の際は、医師に対して就労継続支援B型の利用を希望している旨を明確に伝えることが大切です。医師はその目的を理解した上で、福祉サービスの利用に適した内容の診断書を作成してくれます。一般的な診断書では情報が不足する場合があるため、必要に応じて追加の意見書を依頼することも検討します。

診断書の作成費用は医療機関により異なりますが、通常2,000円から5,000円程度です。自治体によっては診断書作成費用の助成制度がある場合もあるため、事前に福祉窓口で確認することをお勧めします。診断書の有効期限は自治体により異なりますが、多くの場合3ヶ月から6ヶ月以内のものが求められます。

医師の意見書と診断書の違いと使い分け

医師の意見書は診断書とは異なる性質を持つ書類で、就労継続支援B型の利用が適切かどうかを医学的見地から判断したものです。診断書が病名や症状を客観的に記載するのに対し、意見書は医師の専門的な判断や推奨事項が含まれる点が特徴です。

意見書の最大のメリットは、明確な診断名がつかない場合でも発行可能な点です。例えば、複数の症状があって特定の診断名に当てはまらない場合や、診断基準を完全には満たさないが支援が必要な状態の場合でも、医師の判断で意見書を作成してもらうことができます。

意見書には、現在の心身の状態、就労能力の評価、必要な配慮事項、就労継続支援B型利用の適否などが記載されます。特に「一般就労は困難だが、福祉的就労であれば可能」という医師の見解が明記されることで、市区町村の審査において有力な判断材料となります。

診断書と意見書のどちらを提出すべきかは、個々の状況や自治体の要求により異なります。一般的には診断書で十分な場合が多いですが、診断が確定していない場合や、より詳細な医学的見解が必要な場合は意見書の提出が推奨されます。両方を提出することも可能で、より確実な審査通過を目指す場合は両方を準備することも検討に値します。

自立支援医療受給者証の活用方法

自立支援医療受給者証を既に取得している方は、この証明書を障害の証明として活用できます。自立支援医療は、継続的な治療が必要な障害や疾患を持つ方の医療費負担を軽減する制度で、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があります。

特に精神通院医療の受給者証は、精神疾患により継続的な通院治療を受けていることの証明となり、就労継続支援B型の利用申請において有効な書類として認められています。受給者証には診断名や治療内容が記載されており、これらの情報が就労支援の必要性を裏付ける根拠となります。

自立支援医療受給者証を活用する最大の利点は、既に行政による障害認定を受けているという事実です。自立支援医療の申請時に提出した診断書や審査結果が既に存在するため、就労継続支援B型の申請審査もスムーズに進む傾向があります。

ただし、自立支援医療受給者証だけでは情報が不足する場合もあるため、必要に応じて最新の診断書や意見書を追加で提出することが求められる場合があります。特に、自立支援医療の申請から時間が経過している場合は、現在の状態を反映した新しい医学的証明が必要になることがあります。

受給者証の申請手続き完全ガイド

就労継続支援B型を利用するためには、障害福祉サービス受給者証の取得が必須です。この受給者証は、障害者手帳とは全く別のもので、福祉サービスを利用するための許可証のような役割を果たします。申請手続きは以下の手順で進めます。

まず第一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口での相談から始めます。窓口では就労継続支援B型の利用希望を伝え、必要な手続きや書類について説明を受けます。この際、障害者手帳を持っていないことを伝え、診断書での申請を希望する旨を明確に伝えることが重要です。

次に、利用したい事業所の見学と内定を進めます。多くの自治体では、利用する事業所が決まっていないと受給者証の申請ができません。複数の事業所を見学し、作業内容や雰囲気、通いやすさなどを比較検討して選択します。事業所によっては体験利用ができる場合もあり、実際の作業を経験してから決定することも可能です。

事業所が内定したら、正式な申請書類の提出を行います。必要書類は、障害福祉サービス利用申請書、医師の診断書または意見書、本人確認書類、世帯の所得証明書類、印鑑などです。書類に不備があると手続きが遅れるため、提出前に窓口で確認してもらうことをお勧めします。

申請後は認定調査(アセスメント)が実施されます。市区町村の職員または委託を受けた相談支援専門員が、申請者の生活状況や支援の必要性について聞き取り調査を行います。この調査では、日常生活での困りごと、就労への意欲、必要な支援内容などについて詳しく確認されます。

認定調査と並行して、サービス等利用計画の作成が必要です。この計画は相談支援専門員と協力して作成するもので、利用するサービスの内容、頻度、目標などを明記します。セルフプランという形で自分で作成することも可能ですが、専門員のサポートを受けることで、より適切な計画を立てることができます。

全ての手続きが完了すると、受給者証が交付されます。通常、申請から2週間から3週間程度で発行されますが、自治体や申請時期により1ヶ月以上かかる場合もあります。受給者証には利用できるサービスの種類、支給量(利用可能日数)、有効期間などが記載されています。

2025年の新制度「就労選択支援」の影響と対策

2025年10月から導入される「就労選択支援」は、就労継続支援B型の利用方法に大きな変化をもたらす新制度です。この制度は、障害のある方が自分に最も適した就労支援を選択できるよう、専門的なアセスメントを提供するサービスです。

新制度の最大の特徴は、就労継続支援B型を新規で利用する際、原則として就労選択支援でのアセスメントが必要になることです。これは、利用者一人ひとりの能力や適性を詳細に評価し、本当に就労継続支援B型が最適な選択なのか、それとも他の就労支援サービスの方が適しているのかを専門的に判断するためです。

就労選択支援では、作業能力、コミュニケーション能力、社会性、体力、ストレス耐性など多角的な評価が行われます。このアセスメントは約6ヶ月間実施され、その結果に基づいて最適な就労支援サービスが提案されます。ただし、既に就労継続支援B型を利用している方は継続利用が可能で、新たにアセスメントを受ける必要はありません。

この新制度により、障害者手帳を持たない方にとっては、より客観的で専門的な評価を受けられるメリットがあります。診断書だけでなく、実際の作業能力や適性を評価してもらえることで、自分に最適な支援を見つけやすくなります。一方で、利用開始までの期間が長くなる可能性があるため、早めの準備と計画的な行動が重要になります。

利用料金と経済的負担の実際

就労継続支援B型の利用料は、世帯の所得に応じて決定される応能負担となっています。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は利用料が0円(無料)となり、経済的な負担なくサービスを利用できます。これは、経済的に困窮している方でも必要な支援を受けられるようにするための重要な配慮です。

市町村民税課税世帯の場合、所得に応じて負担上限額が設定されています。所得割16万円未満の世帯は月額上限9,300円、それ以上の世帯は月額上限37,200円となっています。ただし、実際の利用日数が少ない場合は、日割り計算により負担額が減額されます。

利用料以外にも考慮すべき経済的な側面があります。まず、工賃として作業の対価を受け取れることは大きなメリットです。令和5年度の全国平均工賃は月額23,053円ですが、事業所や作業内容により1万円から4万円以上まで幅があります。また、多くの事業所では交通費の補助や昼食の提供・補助があり、実質的な経済的負担はさらに軽減されます。

障害年金や生活保護を受給している方も就労継続支援B型を利用でき、工賃を得ることができます。生活保護の場合、月額15,200円未満の工賃は基礎控除として全額控除されるため、この金額までは生活保護費が減額されることなく手元に残すことができます。

事業所選びの重要ポイントと見学時のチェックリスト

就労継続支援B型事業所は全国に14,000箇所以上あり、それぞれ特色ある支援を提供しています。自分に合った事業所を選ぶことは、継続的な利用と成長のために極めて重要です。事業所選びの際は、以下のポイントを重視して検討します。

作業内容の適合性は最優先事項です。軽作業が中心の事業所、食品製造を行う事業所、農作業がメインの事業所、IT関連の作業がある事業所など、様々な種類があります。自分の興味や能力、体力に合った作業内容を選ぶことで、長期的な利用が可能になります。また、将来的なスキルアップを考えて、学びたい技術が身につく事業所を選ぶことも重要な視点です。

通所のしやすさも実用的な観点から重要です。自宅から通いやすい立地にあるか、公共交通機関でアクセスしやすいか、送迎サービスがあるかなどを確認します。体調が不安定な時期でも通い続けられる距離感が理想的です。また、駐車場の有無や周辺環境の安全性も確認しておくべきポイントです。

事業所の雰囲気と支援体制は、見学時に必ず確認すべき項目です。職員の対応が親切で専門的か、利用者への配慮が行き届いているか、相談しやすい環境が整っているかを観察します。特に、個別支援計画の作成と定期的な面談の実施状況は、質の高い支援を受けるために重要な要素です。

工賃の水準と支払い方法も確認が必要です。平均的な工賃額、評価基準、支払い時期などを事前に把握しておきます。ただし、工賃の高さだけで選ぶのではなく、自分の能力向上や将来の可能性を考慮した総合的な判断が大切です。

見学時には、実際の作業風景を観察し、利用者の表情や職員との関わり方を確認します。可能であれば、現在利用している方の話を聞く機会を設けてもらうと、より実感的な情報を得ることができます。また、一日の流れやルール、緊急時の対応などについても詳しく確認しておくことが重要です。

利用開始後の支援体制と段階的なステップアップ

就労継続支援B型の利用を開始した後は、個別支援計画に基づいた継続的な支援を受けることができます。この計画は利用者の目標や課題に応じて作成され、定期的に見直されます。支援職員は日々の作業指導だけでなく、生活面での相談や将来の進路についてのアドバイスも提供します。

利用開始直後は、週1〜2日の短時間から始めることが一般的です。体調や能力に応じて徐々に利用日数や時間を増やしていき、最終的には週5日のフルタイムに近い利用も可能になります。この段階的なアプローチにより、無理なく社会復帰への準備を進めることができます。

作業能力の向上に伴い、より複雑な作業や責任のある役割を任されるようになります。例えば、最初は簡単な封入作業から始めた方が、徐々に品質管理や新人指導の役割を担うようになるケースもあります。このような成長は自信につながり、次のステップへの意欲を高めます。

定期的な面談では、現在の状況確認と今後の目標設定が行われます。体調の変化、作業への適応状況、人間関係の課題などを職員と共有し、必要に応じて支援内容を調整します。また、医療機関との連携も重要で、主治医と情報共有しながら、医療と福祉の両面から支援を受けることができます。

将来的なステップアップの選択肢も常に検討されます。就労継続支援A型への移行、就労移行支援の利用、一般企業への就職など、個人の成長と希望に応じた進路が提案されます。ただし、急ぐ必要はなく、自分のペースで着実に力をつけていくことが最も重要です。

家族や支援者の理解と協力の重要性

就労継続支援B型の利用において、家族や周囲の支援者の理解と協力は成功の鍵となります。家族は最も身近な支援者として、日常生活でのサポートや精神的な支えを提供する重要な存在です。利用者の頑張りを認め、小さな成長も一緒に喜ぶことで、継続的な利用への動機づけになります。

家族ができる具体的なサポートには、規則正しい生活リズムの維持への協力があります。朝の起床を助け、朝食を用意し、通所の準備をサポートすることで、安定した通所が可能になります。また、帰宅後の話を聞き、その日の出来事や感じたことを共有する時間を持つことも大切です。

事業所との連携においても家族の役割は重要です。連絡帳や面談を通じて事業所と情報を共有し、家庭での様子を伝えることで、より適切な支援を受けることができます。体調の変化や薬の変更などの医療情報も、事業所に適切に伝える必要があります。

支援者への過度な期待や焦りは避けるべきです。回復や成長には個人差があり、時には停滞や後退もあることを理解し、長期的な視点で見守ることが大切です。他の利用者と比較するのではなく、本人の過去と現在を比較して、小さな進歩も評価することが重要です。

家族自身のケアも忘れてはいけません。家族会への参加や、同じ立場の家族との交流を通じて、悩みを共有し、対処法を学ぶことができます。また、レスパイト(休息)の機会を作り、家族自身の健康とウェルビーイングを維持することも、長期的な支援を続けるために必要です。

よくある疑問と誤解の解消

就労継続支援B型について、多くの方が抱く疑問や誤解があります。「障害者手帳がないと絶対に利用できない」という誤解は最も多いものの一つですが、本記事で詳しく説明したように、適切な診断書があれば利用可能です。

「一度利用を始めたらずっと続けなければならない」という心配も unnecessary です。体調や生活状況の変化により、利用を一時中断することも可能ですし、他のサービスへの移行や一般就労への挑戦も自由です。利用者の意思と選択が尊重されるのが基本原則です。

「工賃が安いから意味がない」という見方も短絡的です。確かに工賃は最低賃金を下回りますが、働くことの意義は収入だけではありません。社会参加、生活リズムの確立、人間関係の構築、自己肯定感の向上など、金銭では測れない価値があります。また、工賃は徐々に向上する可能性もあり、スキルアップにより高い工賃を得ることも可能です。

「若い人は利用できない」という誤解もあります。年齢制限は特になく、18歳以上であれば利用可能です。ただし、50歳以下で就労経験がない方は、原則として就労移行支援等のアセスメントが必要になりますが、これは最適な支援を見つけるためのプロセスです。

「精神障害では利用できない」という偏見も根強く残っていますが、実際には精神障害の方も多く利用しています。うつ病、統合失調症、双極性障害、不安障害など、様々な精神疾患の方が、自分のペースで作業に取り組み、回復への道を歩んでいます。

成功事例から学ぶ利用のコツ

実際に就労継続支援B型を利用して成功している方々の事例から、効果的な利用のコツを学ぶことができます。多くの成功事例に共通するのは、無理をせず自分のペースを守りながら、着実にステップアップしていく姿勢です。

ある40代の男性は、うつ病により会社を退職し、障害者手帳は取得せずに診断書で就労継続支援B型の利用を開始しました。最初は週2日、3時間の利用から始め、1年後には週5日のフル利用が可能になりました。パン製造の技術を身につけ、現在は製造リーダーとして月額3万円以上の工賃を得ています。この方の成功の秘訣は、焦らず段階的に利用時間を増やしたことと、興味のある分野(パン作り)を選んだことです。

20代の女性で発達障害の診断を受けた方は、一般就労で何度も失敗を経験した後、就労継続支援B型を利用し始めました。データ入力の作業で正確性を評価され、徐々に自信を取り戻しました。2年後には就労継続支援A型に移行し、現在は週30時間の勤務で最低賃金を得ています。彼女の場合、自分の強み(正確性)を活かせる作業を見つけたことが成功につながりました。

50代の男性で統合失調症の方は、長期入院後に就労継続支援B型の利用を開始しました。最初は人間関係に不安がありましたが、職員の丁寧なサポートにより徐々に他の利用者とも交流できるようになりました。現在は農作業を中心に活動し、育てた野菜が売れることに大きな喜びを感じています。この方の例は、適切な支援があれば重い障害でも社会参加が可能であることを示しています。

これらの成功事例に共通するのは、自分に合った事業所と作業を選び、無理のないペースで継続し、小さな成功体験を積み重ねていったことです。また、職員や家族のサポートを適切に活用し、医療との連携も維持していることが、安定した利用につながっています。

地域による制度の違いと対応方法

就労継続支援B型の基本的な制度は全国共通ですが、自治体により運用面で違いがあることを理解しておく必要があります。申請に必要な書類、審査基準、受給者証の発行期間、利用できる事業所数など、地域による差があります。

大都市では事業所の選択肢が多い反面、人気のある事業所は待機者が多く、利用開始まで時間がかかることがあります。一方、地方では事業所数は限られますが、地域密着型の手厚い支援を受けられる場合があります。自分の住む地域の特性を理解し、それに応じた対策を立てることが重要です。

診断書の要件も自治体により異なります。ある自治体では主治医の診断書のみで申請可能ですが、別の自治体では指定医療機関の診断書が必要な場合もあります。また、診断書の有効期限も3ヶ月から1年まで幅があります。申請前に必ず地域の福祉窓口で確認することが必要です。

独自の支援制度を設けている自治体もあります。診断書作成費用の助成、交通費の追加補助、就労準備金の支給など、地域独自の支援があるかもしれません。これらの情報は、市区町村のホームページや福祉窓口、地域の相談支援事業所で確認できます。

近隣自治体の事業所を利用したい場合は、住所地特例という制度があります。居住地以外の事業所を利用する場合でも、居住地の自治体が支給決定を行います。ただし、事前に両自治体間での調整が必要な場合があるため、早めに相談することが大切です。

将来への展望:就労継続支援B型から次のステージへ

就労継続支援B型は終着点ではなく、新たな可能性への出発点です。利用者の多くが、時間をかけて力をつけ、次のステージへ進んでいます。就労継続支援A型、就労移行支援、そして一般就労へと、段階的にステップアップすることが可能です。

就労継続支援A型への移行は、B型で基礎的な就労能力を身につけた後の自然な選択肢です。A型では雇用契約を結び、最低賃金が保証されます。労働時間は比較的短いものの、より実践的な就労経験を積むことができます。B型で2〜3年経験を積んだ後、A型に移行するケースが多く見られます。

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方のための2年間の訓練プログラムです。ビジネスマナー、パソコンスキル、面接練習など、就職に必要な技能を集中的に学びます。B型である程度の就労リズムを確立した後、就労移行支援を利用して一般就労を目指すルートも一般的です。

直接一般企業へ就職する道もあります。B型での経験が評価され、理解ある企業に採用されるケースも増えています。特に、障害者雇用に積極的な企業では、B型での就労経験を前向きに評価する傾向があります。ハローワークの障害者専門窓口や、障害者就労支援センターのサポートを受けながら、一般就労への道を探ることができます。

しかし、必ずしもステップアップする必要はありません。就労継続支援B型で安定して働き続けることも、立派な選択です。自分にとって最適な働き方を見つけ、それを継続することが最も重要です。人それぞれのペースと目標があり、それを尊重することが大切です。

まとめ:障害者手帳なしでも利用できる就労継続支援B型の可能性

就労継続支援B型は、障害者手帳の有無にかかわらず、適切な診断書があれば利用できる重要な福祉サービスです。一般就労が困難な方に対して、個々の能力や体調に応じた柔軟な就労機会を提供し、社会参加と自己実現の場となっています。

利用にあたっては、まず医師の診断書や意見書を取得し、市区町村の福祉窓口で受給者証の申請を行います。事業所選びは慎重に行い、自分に合った作業内容と支援体制を持つ事業所を選ぶことが成功の鍵となります。2025年10月からの新制度「就労選択支援」により、より適切なサービス選択が可能になることも期待されています。

経済的な面では、世帯所得に応じた利用料の減免があり、多くの方が無料で利用できます。工賃を得ながら、障害年金や生活保護との併用も可能で、段階的な経済的自立を目指すことができます。家族や支援者の理解と協力を得ながら、自分のペースで着実に成長していくことが大切です。

就労継続支援B型は、単なる作業の場ではなく、自信を取り戻し、社会とのつながりを再構築し、将来への希望を育む場所です。障害者手帳を持たない方も、適切な医学的証明があれば、この貴重な支援を受けることができます。一歩を踏み出すことで、新たな可能性が開かれることを信じて、まずは地域の相談窓口を訪れることから始めてみてはいかがでしょうか。

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