精神障害者手帳の控除額はいくら?2級・3級の違いと金額を解説

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精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級別控除額は、所得税が1級40万円、2級・3級は27万円住民税が1級30万円、2級・3級は26万円となっています。2級と3級の控除額に違いはなく、税金面では同額の優遇を受けることができます。一方で、障害の判定基準や障害年金の受給資格など、等級による違いが大きく影響する場面もあります。

この記事では、精神障害者手帳の等級ごとの控除額の詳細から、2級と3級の具体的な違い、実際にいくら税金が安くなるのかという計算例、さらには相続税・贈与税の優遇措置や障害年金との関係まで、精神障害者手帳に関する経済的な情報を網羅的に解説します。手帳の取得を検討されている方や、すでに手帳をお持ちで控除を最大限に活用したい方にとって、実用的な情報をお届けします。

目次

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づいて交付される手帳です。精神疾患があり、長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方を対象としています。

対象となる主な精神疾患には、統合失調症、うつ病・双極性障害(躁うつ病)、てんかん、発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)、高次脳機能障害、その他の精神疾患が含まれます。

手帳の等級は1級、2級、3級の3段階に分かれており、数字が小さいほど障害の程度が重いことを意味します。つまり、1級が最も障害の程度が重く、3級が最も軽い等級です。手帳の有効期限は2年間であり、引き続き手帳が必要な場合は、有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。

精神障害者手帳の等級別控除額の一覧

精神障害者手帳を取得すると、税法上の「障害者控除」を受けることができます。この控除は等級によって金額が異なり、1級は「特別障害者」、2級・3級は「障害者」として区分されます。等級別の控除額は以下の通りです。

等級区分所得税控除額住民税控除額
1級特別障害者40万円30万円
2級障害者27万円26万円
3級障害者27万円26万円

さらに、控除を受ける納税者やその配偶者、扶養親族と同居している特別障害者(1級)の場合は、「同居特別障害者」として控除額がさらに増額されます。同居特別障害者の控除額は、所得税が75万円、住民税が53万円です。

2級と3級の控除額の違いと共通点

2級と3級の控除額は同額です。所得税はどちらも27万円、住民税はどちらも26万円の控除が受けられます。税金の控除額に関しては、2級と3級の間に差はありません。これは、税法上2級と3級がどちらも「障害者」として同じ区分に分類されているためです。

一方で、1級は「特別障害者」として別の区分になるため、2級・3級と比較して所得税で13万円、住民税で4万円多く控除を受けることができます。

「2級から3級に等級が変わると控除額が減るのではないか」と心配される方もいますが、税金の控除額という点では変わりません。ただし、後述する障害年金の受給資格や自治体独自のサービスにおいては、等級による違いが生じる場合があります。

障害者控除で実際にいくら税金が安くなるのか

障害者控除は「所得控除」であるため、控除額がそのまま税金の減額分になるわけではありません。実際の税金軽減額は「控除額 × 税率」で計算されます。所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得金額に応じて税率が変わります。住民税の税率は一律10%です。以下の表で、年収別の具体的な税金軽減額を確認できます。

年収(課税所得の目安)所得税率所得税の減額住民税の減額合計軽減額
300万円(約127万円)5%13,500円26,000円約39,500円
500万円(約250万円)10%27,000円26,000円約53,000円
700万円(約400万円)20%54,000円26,000円約80,000円

このように、年収が高いほど所得税率が上がるため、障害者控除による実際の軽減額も大きくなります。2級・3級の障害者控除を活用すると、年間約4万円から8万円程度の税金が安くなる方が多くなっています。1級(特別障害者)の場合は、約5万円から20万円程度の軽減になることもあります。

所得税の累進課税制度では、課税所得が195万円以下であれば税率は5%、195万円超から330万円以下であれば10%、330万円超から695万円以下であれば20%、695万円超から900万円以下であれば23%、900万円超から1,800万円以下であれば33%となっています。自分の課税所得がどの区分に該当するかを確認することで、障害者控除による正確な軽減額を把握することができます。

相続税・贈与税における障害者の優遇措置

精神障害者手帳を持つ方には、所得税・住民税の控除に加えて、相続税や贈与税においても大きな優遇措置が設けられています。

相続税の障害者控除は、相続人が障害者である場合に適用されます。この控除は所得控除ではなく税額控除であるため、計算された相続税額から直接差し引かれる非常に大きな節税効果を持つ制度です。

区分控除額の計算方法
一般障害者(手帳2級・3級)(85歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円
特別障害者(手帳1級)(85歳 − 相続開始時の年齢)× 20万円

たとえば、手帳2級の方が40歳で相続を受けた場合の控除額は、(85歳 − 40歳)× 10万円 = 450万円となります。手帳1級の方であれば同じ条件で900万円の控除が受けられます。なお、障害者控除額が相続税額を超える場合は、その超えた分を扶養義務者の相続税額から差し引くことも可能です。

贈与税の非課税措置については、特定障害者の生活費に充てるための信託契約に基づく贈与が対象となります。特別障害者(手帳1級)は6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者(手帳2級・3級)は3,000万円まで非課税です。この制度は「特定障害者に対する贈与税の非課税」と呼ばれ、信託銀行等を通じて財産を管理する仕組みであり、親族が障害者の将来の生活のために財産を残したい場合に活用できます。

さらに、障害者手帳を持っている方は、元本350万円までの預貯金等の利子が非課税となる「障害者等の非課税貯蓄制度(マル優)」を利用することができます。通常、預貯金の利子には20.315%の税金がかかりますが、この制度を利用すれば非課税となるため、資産運用においても有利です。

障害者控除の申請方法と注意点

障害者控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申請する必要があります。手帳を持っているだけでは自動的に控除が適用されるわけではないため、忘れずに手続きを行うことが重要です。

会社員やパート・アルバイトの方は、年末調整で申告することができます。勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄に、障害の区分や手帳の等級、交付日などの必要事項を記入して提出します。提出時に手帳のコピーを求められることもありますが、書類の添付は法的には必須ではありません。

自営業者やフリーランスの方、年末調整で申告を忘れた方は、確定申告で障害者控除を申告できます。確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。

過去に申告を忘れていた場合でも、「更正の請求」という手続きにより、過去5年分までさかのぼって控除を受けることができます。払いすぎた税金が還付されるため、該当する方は早めに手続きを行うことをおすすめします。

なお、一般枠で就職している方が年末調整で障害者控除を申告すると、勤務先の担当者に手帳を持っていることが知られる可能性があります。これが気になる場合は、年末調整では申告せず、確定申告で自分で手続きを行う方法もあります。プライバシーを重視する方にとって、確定申告は有効な選択肢です。

2級と3級の判定基準の違い

精神障害者手帳の等級は、「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」の2つの側面から、医師の診断書をもとに総合的に判定されます。2級と3級では、日常生活における制限の程度に明確な違いがあります。

2級は「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されています。必ずしも常時誰かのサポートが必要なわけではありませんが、日常生活や社会生活に著しく制限を受ける状態です。具体的には、付き添いなしでの外出は可能であってもストレスがかかる出来事への対処が難しい、清潔保持を自発的かつ適切に行うことが困難、日常的な家事は可能でも状況や手順が変わると対応が難しくなる、金銭管理や通院・服薬の管理に援助が必要な場合があるといった状態が該当します。

3級は「精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されています。日常生活はおおむね自立しているものの、環境の変化やストレスの蓄積によって症状が悪化しやすい状態です。ルーチンワークはこなせるがマニュアルにない対応が難しい、表面的な会話は可能でも長時間の交流で著しく消耗する、平穏な環境であれば問題ないが部署異動や引っ越しなどの変化が起きると適応が困難になるといった特徴があります。

2級と3級の最大の違いは、日常生活や社会生活における「制限の程度」にあります。2級は「著しい」制限であるのに対し、3級は「一定の」制限です。2級は日常的に他者の支援を必要とする場面が多く、3級は基本的に自立した生活が送れるが状況によっては支援が必要になるという違いがあります。

なお、1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定義され、常時介護や見守りが必要な状態であり、食事、入浴、着替えなどの基本的な生活動作においても他者の支援が不可欠な状態を指します。

税金控除以外の等級別メリット

精神障害者手帳を持つことで受けられるメリットは、税金控除だけではありません。等級に関わらず利用できるサービスと、等級によって差が出るサービスがあります。

全等級共通(1級・2級・3級)で利用できるメリットとして、まず携帯電話料金の割引があります。NTTドコモの「ハーティ割引」、auの「スマイルハート割引」、ソフトバンクの「ハートフレンド割引」といった大手キャリア各社が障害者向けの割引プランを提供しており、手帳と印鑑を持ってショップに行くことで手続きが可能です。

映画館の割引も全等級で利用でき、通常料金1,800円から1,900円のところ、1,000円で鑑賞することができます。同伴者1名も同じ割引料金が適用される場合が多くなっています。テーマパークの割引についても、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では手帳提示により本人と同伴者1名が割引料金で入場でき、東京ディズニーランド・ディズニーシーでも手帳を持っている方1名に対して同伴者1名が割引でチケットを購入できます。美術館、博物館、動物園、水族館などの公共施設でも、入場料が無料または割引になることが多くなっています。

障害者雇用枠での就職も全等級で利用可能であり、一般の求人に加えて障害者雇用枠の求人にも応募することができます。障害者雇用枠で就職した場合、勤務時間の調整や業務内容の配慮といった職場での合理的配慮を受けやすくなります。

一方で、等級によって差が出るサービスもあります。NHK受信料の減免は、手帳所持者がいる世帯で世帯構成員全員が住民税非課税の場合に全額免除となります。1級の手帳所持者が世帯主で受信契約者の場合は半額免除です。自動車税の減免は、1級の手帳と自立支援医療受給者証の両方を持っている方が対象となりますが、自治体によって対象等級が異なります。医療費の助成や公営住宅の優遇についても、2級以上を対象とする自治体が多いため、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で確認することが大切です。

精神障害者手帳と障害年金の関係

精神障害者手帳と障害年金は名称が似ていますが、まったく別の制度です。手帳は精神保健福祉法に基づく制度で各種の割引やサービスを受けるためのもの、障害年金は国民年金法・厚生年金保険法に基づく制度で年金として金銭が支給されるものです。根拠法、等級の判定基準、審査機関がそれぞれ異なるため、手帳の等級と年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。

2級と3級で大きな違いが出るのが、この障害年金の受給資格です。障害基礎年金(国民年金加入者が対象)は2級までが対象であり、3級は受給対象外です。厚生年金に加入していなかった方の場合、手帳3級では障害年金を受給できない点は非常に重要な違いとなります。障害厚生年金(厚生年金加入者が対象)は3級まで対象です。

2025年度(令和7年度)の障害年金支給額は以下の通りです。

種類等級年間支給額月額の目安
障害基礎年金1級1,039,625円約86,600円
障害基礎年金2級831,700円約69,300円
障害厚生年金3級(最低保証額)623,800円

障害厚生年金の1級は報酬比例の年金額 × 1.25に配偶者加給年金額を加算した金額、2級は報酬比例の年金額に配偶者加給年金額を加算した金額となり、在職中の収入に応じて支給額が変わります。

精神障害で障害年金の支給が決定された場合、その後に手帳を申請すると通常は同じ等級の手帳が交付されます。ただし、手帳を先に持っていても同じ等級で障害年金が支給されるとは限りません。両制度は独立しているため、手帳によるサービスの利用と年金による金銭的な支援を同時に受けることが可能です。手帳の申請には初診日から6か月以上、障害年金は初診日から1年6か月以上の経過が必要であるため、申請のタイミングが異なる点にも注意が必要です。

自立支援医療制度との併用で医療費を軽減

精神障害者手帳と併せて活用したい制度として、自立支援医療制度(精神通院医療)があります。これは手帳とは別の制度ですが、同時に申請することができ、併用することで医療費の負担を大きく軽減できます。

自立支援医療制度を利用すると、通常は医療保険で3割負担となる精神疾患の通院医療費が、原則1割負担に軽減されます。対象となるのは、診察費、薬代、デイケア費用、訪問看護費用などの通院医療費であり、入院医療費は対象外です。

世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額も設定されています。生活保護世帯は自己負担なし、市町村民税非課税世帯で本人の収入が80万円以下の場合は月額2,500円、80万円超の場合は月額5,000円が上限です。市町村民税課税世帯では、市町村民税額3万3千円未満の場合は月額5,000円、3万3千円以上23万5千円未満の場合は月額10,000円が上限となっています。

手帳と自立支援医療を同時に申請する場合、診断書を1通で兼用できるため、診断書の費用を節約することが可能です。ただし、自立支援医療の受給者証の有効期間は原則1年間であり、手帳の2年間とは異なります。それぞれの更新時期を忘れないよう管理することが大切です。

精神障害者手帳の申請方法

精神障害者手帳を取得するためには、精神疾患に係る初診日から6か月以上が経過している必要があります。初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日のことです。

申請に必要な書類は、申請書(市区町村の障害福祉窓口で入手可能)、診断書(精神障害者保健福祉手帳用の所定様式で初診日から6か月以上経過した時点のもの)、顔写真(縦4cm×横3cm、最近6か月以内に撮影した上半身写真)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)です。精神障害を支給事由とする年金を受けている場合は、診断書の代わりに年金証書の写しで申請することも可能です。

申請の流れとしては、まず市区町村の障害福祉課窓口で申請書と診断書の用紙を受け取り、主治医に診断書の作成を依頼します。必要書類がそろったら窓口に提出し、審査を経て手帳が交付されます。審査には1か月から2か月程度かかり、手帳の交付までには紙形式で約2か月、カード形式で約2か月半を要します。

診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的に3,000円から10,000円程度です。自立支援医療を利用している場合は自己負担が軽減されることもあります。更新は有効期限の3か月前から可能であり、更新時にも診断書の提出が必要です。症状の変化により等級が変わる可能性や、「非該当」と判定される可能性もあるため、余裕を持って手続きを開始することが望ましいです。

精神障害者の就労状況と障害者雇用の現状

精神障害者の雇用は近年大きく伸びています。精神障害者の雇用が義務化された2018年には約67,000人であった雇用者数が、2024年には約151,000人と、6年間で2倍以上に増加しました。

民間企業の法定雇用率は2024年4月に2.5%へ引き上げられ、2026年にはさらに2.7%への引き上げが予定されています。この段階的な引き上げにより、今後も精神障害者の雇用機会はさらに拡大していくことが見込まれます。

雇用されている精神障害者の手帳等級の内訳を見ると、1級が3.7%、2級が35.5%、3級が43.0%となっており、2級と3級の方が大多数を占めています。障害者雇用枠で就職すると、精神障害について事前に相談した上で理解を得て働けるほか、通院状況や体調に応じた勤務時間の調整、業務内容や業務量への配慮、職場でのストレス要因について相談しやすい環境の提供といったメリットがあります。

雇用されて働く精神障害者全体の平均賃金(手当を除く)は月額149,000円であり、週30時間以上で働いている方の平均は月額193,000円となっています。一般雇用と比較すると低い水準ではありますが、障害者控除による税負担の軽減や各種割引制度の活用により、実質的な生活費の負担を減らすことが可能です。

手帳取得のデメリットと注意点についてよくある疑問

精神障害者手帳の取得には多くのメリットがありますが、デメリットや注意点も理解しておくことが大切です。

手帳を取得することで自分自身を「障害者」として認識することになり、心理的な抵抗を感じる方もいます。これは個人の捉え方によるところが大きいですが、無視できない要素です。また、申請時と更新時(2年ごと)に医師の診断書が必要であり、その都度費用がかかるため、長期的に見ると一定の経済的負担となります。精神的に不調な時期に更新手続きを行うことが困難な場合もあり、有効期限を過ぎると手帳が失効してしまうため、スケジュール管理も重要です。

生命保険や住宅ローンの申し込みにおいては、健康状態の告知義務があります。手帳を持っていること自体が直接的に影響するわけではありませんが、精神疾患で通院していること自体が告知事項に該当し、加入が制限される可能性があります。

重要な点として、手帳を持っていることを職場や周囲の人に伝える義務はありません。障害者雇用枠で就職する場合を除き、開示・非開示は本人の判断で選択できます。また、手帳は不要になった場合にいつでも返還することが可能です。症状が改善した場合や手帳を必要としなくなった場合は返還すればよく、取得したからといって一生持ち続ける必要はありません。

2級と3級の違い総まとめ

最後に、2級と3級の違いを項目ごとに整理します。

比較項目2級3級
所得税控除額27万円27万円(同額)
住民税控除額26万円26万円(同額)
障害の程度日常生活に「著しい」制限日常生活に「一定の」制限
障害基礎年金受給可能受給不可
障害厚生年金受給可能受給可能
携帯電話割引利用可能利用可能
映画館割引利用可能利用可能
障害者雇用枠利用可能利用可能
医療費助成対象の自治体が多い自治体により異なる

税金控除に関しては2級と3級に差はありませんが、障害基礎年金の受給資格において大きな違いがあります。厚生年金に加入していなかった方の場合、3級では障害基礎年金を受給できないため、この点は等級判定において非常に重要な意味を持ちます。自治体独自のサービスでも2級以上を対象とするものが多いため、等級による影響は税金控除以外の部分で大きく現れます。

制度の詳細は自治体によって異なることが多いため、具体的なサービス内容についてはお住まいの市区町村の障害福祉窓口や最寄りの精神保健福祉センターに確認することをおすすめします。手帳と併せて自立支援医療制度を活用することで、医療費の負担もさらに軽減することが可能です。自分に合った形で各制度を活用し、経済的な負担の軽減と生活の質の向上につなげていただければ幸いです。

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