精神障害者手帳3級でも就職可能!就労移行支援で見つける理想の就職先

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精神障害者保健福祉手帳の3級をお持ちの方にとって、一般企業での就職は現実的な目標として十分に達成可能です。2025年現在、全国で約9万2000人の精神障害者手帳3級の方が障害者雇用という枠組みの中で活躍されており、その数は年々増加の傾向を示しています。しかし、実際に就職活動を進めるにあたって、どのような準備が必要なのか、どのような支援サービスが利用できるのか、そしてどのような就職先があるのかといった具体的な情報は意外と知られていません。就労移行支援という福祉サービスを効果的に活用することで、ビジネススキルやコミュニケーション能力を段階的に身につけながら、自分に合った職場環境を見つけることができます。本記事では、精神障害者手帳3級の方が就労移行支援を利用しながら理想の就職先を見つけるための具体的な方法と、2025年時点での最新情報をお伝えします。

目次

就労移行支援とは何か

就労移行支援は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、一般企業への就職を希望する障害者の方々が必要な知識や能力を習得するために行われる公的な支援制度です。この制度の最大の特徴は、単に職業訓練を提供するだけでなく、就職活動のサポートから就職後の定着支援まで一貫して行われる点にあります。精神障害者保健福祉手帳の等級が3級であっても1級であっても、この就労移行支援を利用することができますし、実は精神障害者保健福祉手帳を持っていないグレーゾーンの方の場合でも、主治医の意見書等があれば就労移行支援を利用できる可能性があります。

利用対象者は精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病(障害者総合支援法の対象疾病)のある方で、18歳以上65歳未満が基本的な対象となっています。障害者手帳の所持は義務付けられておらず、自治体が発行する障害福祉サービス受給者証があれば利用できるため、まずは住んでいる自治体の障害福祉窓口に相談してみることをお勧めします。受給者証の発行には主治医の診断書が必要になりますので、現在通院している医療機関で相談してみると良いでしょう。

就労移行支援事業所では、生活習慣を整えて働くための体力をつけることから、自己理解を深めること、パソコンスキルを身につけることなど、理想の就職を叶えるために必要なことを一人ひとりの状況に合わせて提供しています。具体的なステップとして、通所前期(基礎訓練期)には個別支援計画をもとに継続的に就労移行支援事業所に通えるように生活リズムを整えることや、自身の障害に関する理解や適性を把握することなど、企業で働くための基礎的な訓練を行います。その後、ビジネスマナーの習得や職場実習などの企業で働くための実践的な訓練を段階的に進めていくことになります。

利用料金については、就労移行支援事業所を利用されている9割以上の方は利用料金を負担することなく無料で利用しています。これは世帯収入に応じた負担上限額が設定されているためで、多くの利用者は自己負担なしでサービスを受けることができます。就労移行支援を利用した精神障害(発達障害含む)のある人の就職率は、2021年度に50.4%となっており、半数が就労移行支援を卒業した後に実際に就職をしているという実績があります。このデータは、精神障害3級の方でも十分に就労移行支援を利用でき、一般企業への就職を目指すことができることを示しています。

精神障害者手帳3級での障害者雇用の現状

精神障害があると診断された人が障害者雇用枠で就職するには、精神障害3級以上の手帳が必要となります。厚生労働省が2024年3月に公表した令和5年度障害者雇用実態調査によれば、雇用されて働く精神障害者は推計21万5000人となっており、その中で精神障害者保健福祉手帳の2級または3級である人が約8割を占めました。精神障害者手帳別の割合を見ると、3級が43%、2級が約35%、1級が約4%となっており、最も多いのは精神障害3級で、およそ約9万2000人が障害者雇用で実際に働いています。

平成30年4月1日に精神障害者雇用が義務化された当初は6万7000人だった精神障害者雇用は、令和4年には11万人と非常に多くの方が活躍されるようになっており、企業側の理解と受け入れ体制が年々整ってきていることがわかります。精神障害者が特に多く働いている業種は卸売業と小売業で全体の25.8%を占めており、次に多いのが製造業で15.4%、サービス業が14.2%となっており、医療と福祉で働く人も13.8%で約7人に1人いました。

職種については事務的職業が29.2%と最も多く、専門的かつ技術的職業が15.6%で、この2つの職種だけで全体の約45%を占めています。次いで多いのはサービスの職業で14.2%となっています。週30時間以上で働く人の割合が56.2%であると同時に、週20時間未満で働く人も11.1%おり、精神障害者の平均給与は約15万円という調査結果があります。これは週の労働時間や勤務形態によって大きく異なりますが、自分の体調や障害特性に合わせた働き方を選択できる環境が整いつつあることを示しています。

精神障害者手帳3級の取得によって公務員の障害者雇用枠にも応募できるようになります。企業側もあなたを雇用する事で国からあなたの能力を最大限活用するための助成金なども支給されるため、現在では企業も積極的に障害者手帳を持っている方を採用する動きが加速しています。ただし、障害者雇用枠を設けている企業が一般雇用枠と比較すると少ないため、希望の業種や職種には就けないという懸念もあります。そのため、dodaチャレンジやマイナビパートナーズ紹介などの障害者雇用専門の転職支援サービス、ハローワークの障害者雇用窓口などを積極的に活用することが重要になります。

精神障害者手帳3級取得のメリット

精神障害者手帳3級を持つ方は障害者控除として所得税から27万円、住民税から26万円が控除される税制上のメリットを受けられます。年末調整で申告すると所得金額から27万円が差し引かれ、税金の還付を受けられるため、実質的な手取り収入の増加につながります。もし職場などに障害のことを知られたくない場合は、会社からの年末調整の際に障害者(本人)欄にチェックを入れずに会社に提出し、翌年に自ら確定申告すれば障害者控除を受ける事ができます。

障害者雇用枠の利用は障害者手帳の所持が必須となり、障がいに対する合理的配慮を受けやすくなるのが大きなメリットです。一般雇用枠だけでなく障害者雇用枠にも応募できることで、はたらき方の選択肢が大きく広がります。一般雇用枠では障害のことを開示せずに働くこともできますが、必要な配慮を受けにくいというデメリットがあります。一方で障害者雇用枠では、自分の障害特性や必要な配慮を企業側に伝えた上で働くことができるため、長期的に安定して働ける可能性が高まります。

福祉サービスの面では、生活能力の維持や向上を目的とした自立訓練(生活訓練)や、一般企業への就職を目指すための就労移行支援などの福祉サービスを活用できます。これらのサービスは障害者手帳を持っていることで利用がスムーズになり、より充実した支援を受けられるようになります。

日常生活における割引サービスとして、バスや航空機などの公共交通機関やタクシーなどが割引運賃で利用できる場合があります。また、携帯会社各社では基本利用料のほか各種サービスの使用料や契約時の手数料などが割引対象となっています。ネットスーパーやクリーニングといった民間の生活サービスの中には独自で障害者向けの割引や特典サービスを展開しているものがあり、生活費の節約につながる可能性があります。

厚生労働省のサイトにも精神障害者保健福祉手帳をもつことで不利益が生ずることはありませんと明記されており、障害者手帳の取得を理由に賃金を下げたり福利厚生に差を生じたりすることは法律で禁じられています。1級や2級と比較して受けられるサービスが少ないといった声もありますが、精神障害者手帳の3級にも様々なメリットが存在します。税金の控除や割引などのサービスは不定期に変更される可能性があるため、利用の際は対象機関のサイトを確認して最新の情報を得るようにするのが大切です。

就労移行支援事業所の選び方

就労移行支援は2025年現在、全国に3019ヶ所の事業所がありますが、就職率が50%を超えているのは全体の23%しかなく、16%の事業所は就職実績がゼロという厳しい現状があります。そのため事業所選びは非常に重要で、人生で2年間しか利用できない貴重な機会を最大限に活かすためには慎重な選択が必要です。

最も重要な選択基準の一つは就職実績と定着率です。就職率が50%以上の事業所を選ぶことが重要で、さらに就職後の定着率も確認しましょう。定着支援の期間は最長で3年6ヶ月まで延長されており、定着率が72.3%以上の事業所を目安にすると良いでしょう。定着支援とは就職後に事業所のスタッフが企業との間に入り職場での悩みや問題を解決してくれるサービスで、職場定着支援は6ヶ月間で月に1度の面談が可能で長く安定して働くためのサポートを受けられます。

プログラム内容については、就労移行支援事業所には何を教えるべきかについての明確なルールがないため、事業所によってプログラム内容や質に大きな差があります。一般型の事業所では事務作業や軽作業を想定したカリキュラムが提供され、障害特化型では自分の障害を理解し対処するためのプログラムが提供されます。また、専門スキル特化型(主にITスキル)の事業所もあり、プログラミングやWebデザインなど専門的なスキルを身につけることができます。

スタッフとの相性と専門性も非常に重要な要素です。最も優先すべきはスタッフとの相性で、最長2年間利用するサービスなので見学時に利用者とスタッフがどのように接しているかをしっかりと確認しましょう。スタッフが精神障害に関する専門知識を持っているか、利用者一人ひとりに丁寧に向き合っているか、相談しやすい雰囲気があるかなどをチェックすることが大切です。

複数の事業所を見学し体験してから決定することが強く推奨されています。一つの事業所だけを見て決めるのではなく、少なくとも3ヶ所以上は見学や体験利用をして比較検討することで、自分に最も合った事業所を見つけることができます。多くの事業所では無料の見学や体験利用を受け付けているので、積極的に活用しましょう。

精神障害者手帳3級の申請方法

精神障害者手帳3級は初診日から6ヶ月経過後の申請が可能となります。精神障害者手帳3級は日常生活に差し障りはあるものの、それが比較的軽度に該当する方に交付される認定証です。日常生活能力の程度の箇所で3級に該当するのは日常生活又は社会生活に一定の制限を受けるの項目に◯がついている必要があります。

申請には診断書による申請と障害年金証書による申請の2つのパターンがあります。診断書による申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳申請書、診断書(障害者手帳用)で精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され作成日が申請日から3か月以内のもの、本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽で上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)、マイナンバー通知カードやマイナンバー記載の住民票もしくは個人番号カードの提示が必要です。

障害年金証書による申請の場合は、障害年金証書等のコピーを提出するパターンで診断書を用意するよりも準備がラクです。必要書類は申請書、年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し、写真、同意書(手帳交付の審査にあたって年金事務所または共済組合等に障害について照会してもいいよという確認の書類)となります。

申請手順は、まず主治医に診断書を書いてもらうよう依頼します。診断書を作成するには初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)から6カ月以上経過していなければなりません。次に申請書や診断書などの必要書類一式を市区町村の担当窓口に提出します。障害者本人の提出が難しい場合は保護者や家族、医療機関職員による代理申請も可能です。その後、審査によって等級が決定し手帳が交付されます。

市区町村によって多少の違いはありますが、一般的に申請から手帳の交付までは約2カ月かかります。審査等の際に申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は上記の期間以上となる場合があります。診断書の作成には時間がかかるため予め医師に手帳交付の申請について相談をしましょう。医師に上手く自身の状況が伝わってなく、全て自発的にできると記載された場合は取得は難しくなります。外見からでは把握できないあなたの生活上の支障について主治医にしっかりと伝えられていたでしょうか。日常生活でどのような困難があるのか、具体的なエピソードを交えて医師に伝えることが重要です。

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。更新を希望するならその手帳の有効期限内に手続きを済ませましょう。更新手続きも新規申請と同様に診断書が必要になりますので、有効期限の3ヶ月前くらいから準備を始めると良いでしょう。

職場における合理的配慮

2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは障害のある人にとっての社会的なバリアについて個々の場面で障害のある人から社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲でバリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることです。

精神障害とはさまざまな精神疾患が原因となって起こる障害で、代表的な疾患は統合失調症や気分障害(うつ病、双極性障害)などがあり、配慮事項は原因となる障害特性によって異なるため本人に十分確認することが重要です。心身が疲れやすいという特性があるため最初は短時間勤務から始めて徐々に勤務時間を延ばす、こまめに休憩を促すなどの配慮も大切です。

精神障害者への配慮の具体例として、他の従業員の出入りがない個室の会議室で面接を実施することや、業務指示を行う際はメモをとってもらい業務手順や方法はマニュアルにまとめてメモとマニュアルをもとに業務を進めてもらうといった方法があります。また、業務の優先順位を明確に伝える、一度に複数の指示を出さない、定期的な面談の機会を設けて困りごとを聞く、感覚過敏がある場合は静かな環境や照明の調整を行うなど、個々の障害特性に応じた配慮が求められます。

合理的配慮は個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであること。合理的配慮を正しく行うためには当事者側からどのような配慮が必要なのか、事業主側はどのような配慮なら提供できるのかをしっかり話し合って決めることが重要です。一方的な要求ではなく、お互いに歩み寄りながら実現可能な配慮を見つけていくプロセスが大切になります。

令和7年(2025年)4月から障害者差別に関する国の相談窓口つなぐ窓口が本格運用されています。もし職場で合理的配慮が適切に提供されない、差別的な扱いを受けたと感じた場合はこの窓口に相談することができます。企業は合理的配慮を単なる義務としてではなく、業務効率化やマニュアル化、業務フローの明確化などが進み成果が出ている企業も増えておりますので、より良い障害者雇用を推進する機会として捉えることが推奨されています。

精神障害者の就職活動対策

2025年5月1日に更新された情報によると求人応募時には履歴書に加えて職務経歴書の提出を求められることが増えています。障害者雇用の履歴書の書き方は基本的には一般雇用と同じで、連絡先や学歴と職歴、志望動機などは一般雇用と同様に記載します。履歴書は手書きとパソコン作成のどちらでも問題ありませんが、読みやすさ、修正のしやすさ、身体的な負担の軽減の理由からパソコンでの作成が推奨されます。

障害者雇用枠において押さえておきたいポイントとして、履歴書で障害について記載する必要があり正しく伝えることによって企業が採用を検討しやすくなると同時に、働き始めてから必要な配慮をしてもらうことにつながります。障害の内容を記載する際は、診断名だけでなく、具体的にどのような症状があるのか、どのような配慮があれば働けるのか、どのような工夫をしているのかを具体的に書くことが重要です。

履歴書に収まらない場合は職務経歴書、自己紹介書、障害に関する資料など別紙を用意し詳細は別紙に記載するようにし、A4用紙1から3枚程度にまとめ簡潔に記載することが推奨されています。長すぎる説明は採用担当者の負担になるため、要点を絞って分かりやすく伝えることを心がけましょう。

面接対策も非常に重要です。atGPエージェントでは強みや障害の状態や必要な障害配慮などを正しく上手に伝えることができるよう面接対策のサポートを行っています。面接では自分の障害について正直に話すことが大切ですが、できないことばかりを強調するのではなく、どのような配慮があればどのような業務ができるのかという前向きな姿勢を示すことが重要です。

志望動機では就職活動本やマニュアルにある内容を使ったりあいまいな表現だと失敗しやすいので、自分の言葉でしっかり考えて記載することが重要です。なぜその企業で働きたいのか、自分のどのようなスキルや経験が活かせるのか、どのように貢献したいのかを具体的に伝えましょう。障害者雇用に特化した履歴書のテンプレートのダウンロードや具体的な書き方のサンプルを提供しているサイトもあるので、それらを参考にしながら自分なりの履歴書を作成すると良いでしょう。

職場定着と長期就労のための支援

精神障害者の1年後の職場定着率は49.3%で約半数が1年以内に離職しているという現状があり、他の障害種別と比べて低い水準となっています。しかし、精神障害者雇用は前年比18.7%増と大きく伸びており、企業側の受け入れ体制も年々改善されています。長期就労を実現するためには適切な支援サービスの活用が不可欠です。

職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場に出向き職場適応に課題を抱える精神障害者に対してきめ細かな人的支援を実施し、職場の課題改善を図り職場定着を促進します。ジョブコーチは障害者本人だけでなく企業側にも助言を行い、双方にとって働きやすい環境を作るサポートをします。

職場のメンバーが精神障害について理解し必要な配慮を行うことが不可欠です。専門家を招いて勉強会を実施することが効果的で、障害特性について正しい知識を持つことで適切なサポートができるようになります。画一的な対応ではなく個々の障害特性を理解しそれぞれに必要な合理的配慮を個別に検討し提供することが、職場定着と業務パフォーマンスの向上につながります。

就労パスポートは障害のある方が支援機関と一緒に自分の特性や強み、希望する配慮などを整理し企業に分かりやすく伝えるためのツールです。これを活用することで、面接時や入社後のコミュニケーションがスムーズになり、必要な配慮を適切に受けられるようになります。

障害者就業と生活支援センターは就労と生活の両面から一体的な支援を行い就職後の職場定着支援も実施しています。仕事上の悩みだけでなく生活面での困りごとも相談できるため、総合的なサポートを受けられます。2025年における長期就労定着の成功の鍵は個別化された支援、職場の理解、専門的支援サービスの活用、そして複数の支援機関の継続的な連携にあります。

精神障害者の在宅勤務とリモートワーク

2025年現在、精神障害者を含む障害者向けの在宅勤務やテレワーク対応の求人が複数の求人サイトで掲載されています。アットジーピーなどの障害者専門転職支援サービスでは在宅勤務やリモートワーク配慮を条件とした求人検索が可能です。在宅ワークは国が推進しているテレワークを中心とし情報通信技術を活用して会社やオフィスに通勤せず行う働き方です。

在宅での働き方には主に2つの形態があります。一つ目は在宅勤務(雇用型テレワーク)で、会社との雇用契約を結んだうえでパソコンなどでできる仕事内容を在宅で行うものです。二つ目は在宅ワーク(自営型テレワーク)で、会社と雇用契約を結ばず個人でフリーランスとして仕事を請け負う形態です。

障害者雇用枠の在宅勤務ではプログラミング、Web制作、アプリ開発、コールセンターのオペレーター業務、動画編集、SNS運用、経理事務などの職種があります。出勤自体が体力的に消耗することであり家で仕事ができることは精神障害者にとって大きなメリットとなります。対人関係やコミュニケーションが苦手な方にとってテレワークはメリットがあります。

ただし、在宅勤務者の業務状況を適宜把握することが重要であり健康面や生活面での悩みへの対応も必要です。支援事例では3カ月に1回の出張による研修や意見交換の実施などの配慮が行われています。完全在宅ではなく週に数日は出社するハイブリッド型の働き方を採用している企業も多く、自分の状態に合わせた働き方を選ぶことができます。

求人の探し方として、ハローワークやindeedなどの求人検索でフリーワードに障がい者雇用や在宅などを含めて検索することで在宅勤務可能な求人を見つけることができます。また、障害者雇用専門の転職エージェントに相談することで、非公開求人を含めた在宅勤務可能な求人を紹介してもらえる可能性があります。

就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援A型とB型の大きな違いは雇用契約の有無と対象者、給与についてです。A型は事業者と利用者の間で雇用契約を結ぶので最低賃金以上の給与が支払われます。B型は雇用関係がないため工賃という事業所ごとに設定された報酬を支払います。

A型の平均月収は約83551円です(令和4年時点)。B型は令和4年度では17031円と最も高い金額になっています。この収入の差は雇用契約の有無によるもので、A型の方が安定した収入を得られる一方で、B型は自分のペースで無理なく働けるという特徴があります。

A型事業所を利用できるのは原則18歳以上65歳未満の方になりますが、一定の条件を満たす場合は65歳以上の方も利用可能です。B型事業所の利用には年齢制限がないため高齢の方であっても利用できます。就労継続支援A型の就労時間は事業所ごとに異なりますが大抵の場合は1日4時間から8時間程度となっています。就労継続支援B型は1日の作業時間や1週間ごとの出勤日数などを相談して決められることが多く慣れてきたら徐々に時間を増やすなど、自分に合ったペースで無理なく利用できるのが特徴です。

就労移行支援は企業に就職するためのトレーニングを行いたい方、就労継続支援A型は障害に対する配慮や支援を受けながら働きたい方(雇用関係あり)、就労継続支援B型は障害に対する配慮や支援を受けながら働きたい方(雇用関係なし)に向いています。就労継続支援A型やB型を利用したあと一般企業への就職を目指して就労移行支援に変更したり、就労移行支援事業所に通所したものの就職に結びつかなかった場合に就労継続支援A型やB型の利用を開始することは可能です。ただし、就労移行支援と就労継続支援を同時に利用することは原則できません。

2025年10月から就労選択支援が開始される予定で現行の就労アセスメント対象者の場合は就労継続支援B型を利用する前に就労選択支援で能力や適正を判断することが必須となります。この新しい制度により、より適切な就労支援サービスを選択できるようになり、自分に合った働き方を見つけやすくなることが期待されています。

まとめ

精神障害者保健福祉手帳3級を持つ方々は就労移行支援サービスを活用しながら一般企業や障害者雇用枠での就職を目指すことができます。2025年現在、約9万2000人の精神障害3級の方が障害者雇用で活躍しており税金控除や合理的配慮などの様々なメリットを享受しています。就職活動では履歴書や職務経歴書で障害を適切に開示し必要な配慮を伝えることが重要です。在宅勤務やリモートワークなど多様な働き方の選択肢も広がっています。

職場定着のためにはジョブコーチ支援や就労パスポートなどの支援サービスを活用し企業との良好なコミュニケーションを維持することが成功の鍵となります。また、一般企業への就職が難しい場合は就労継続支援A型やB型といった選択肢もあり自分の状態に合わせた働き方を選ぶことができます。2025年10月からは就労選択支援という新しい制度も開始される予定でより適切な就労支援サービスを選択できるようになります。

就労移行支援事業所の選択においては就職実績や定着率、プログラム内容、スタッフとの相性などを総合的に判断し、複数の事業所を見学や体験してから決定することが強く推奨されています。精神障害者手帳3級の取得は決して不利益をもたらすものではなく、むしろ様々な支援やサービスを受けるための重要なツールとなります。自分に合った就職先を見つけ長く安定して働くために、利用可能な支援サービスを積極的に活用していきましょう。

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