特別障害者手当と障害年金は、それぞれ異なる法律に基づく別個の制度であり、一定の条件を満たせば同時に受給(併給)することが可能です。たとえば障害基礎年金2級と特別障害者手当を併給した場合、令和7年度の金額で年間約125万円の経済的支援を受けることができます。この記事では、特別障害者手当と障害年金それぞれの受給額や計算方法、併給する際の所得制限や注意点まで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
障害のある方の暮らしを支える公的支援制度は複数ありますが、それぞれの制度の仕組みや受給要件を正確に把握している方は多くありません。特に「特別障害者手当と障害年金は同時にもらえるのか」「併給した場合の合計額はいくらになるのか」「計算方法はどうなっているのか」といった疑問は、申請を検討するうえで最も気になるポイントでしょう。本記事では2025年度(令和7年度)および2026年度(令和8年度)の最新金額にも対応しながら、制度の仕組みから具体的なシミュレーションまで詳しくお伝えします。

特別障害者手当とは ― 制度の仕組みと支給額
特別障害者手当とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給される国の制度です。精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方が対象となっています。
この制度は厚生労働省が所管しており、実際の申請や支給事務は各市区町村が行っています。障害者手帳を持っていない方でも、医師の診断書により著しく重度の障害があると認められれば、受給の対象となる場合があります。
特別障害者手当の支給額と支給時期
令和7年度(2025年度)における特別障害者手当の支給月額は29,590円です。年額に換算すると355,080円となります。この金額は毎年、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定される仕組みです。特別障害者手当は非課税の収入であり、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
支給は原則として毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて行われ、それぞれの前月分までの手当がまとめて振り込まれます。具体的には、2月に11月分から1月分まで、5月に2月分から4月分まで、8月に5月分から7月分まで、11月に8月分から10月分までが支給されます。
特別障害者手当の対象者と認定基準
特別障害者手当の対象となるのは、20歳以上であること、精神または身体に著しく重度の障害があること、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること、在宅で生活していること(施設に入所していないこと)、そして病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと、のすべてを満たす方です。
障害の程度の目安としては、身体障害者手帳1級・2級程度の障害が重複している状態、または療育手帳A程度の障害が重複している状態、もしくはこれらと同等以上の疾病や精神障害がある状態とされています。政令で定められた認定基準では、別表アに定める重度の障害(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など)が2つ以上ある場合や、別表アの障害が1つ以上かつ別表イの障害が2つ以上ある場合などが該当します。
対象となる障害の具体例としては、両眼の視力の和が0.04以下のもの、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの、両上肢や両下肢の機能に著しい障害を有するもの、体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの、内部機能(心臓、腎臓、呼吸器など)に著しい障害があるもの、統合失調症・気分障害・てんかん・認知障害・知的障害・発達障害等の精神の障害があるものなどが挙げられます。
特別障害者手当が支給されないケース
特別障害者手当は、障害者支援施設等に入所している場合には支給されません。ただし、短期入所(ショートステイ)の利用や、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームに入居している場合は支給対象となります。また、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合も支給が停止されます。入院が3か月を超えると入院した翌月から退院した月まで支給が止まりますが、退院後に届出を行えば翌月から支給が再開されます。さらに、受給者本人、配偶者、または扶養義務者の所得が一定の限度額を超えている場合も支給されません。
特別障害者手当の所得制限 ― 限度額の目安
特別障害者手当には所得制限が設けられており、受給者本人の所得だけでなく、配偶者や扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の所得も審査の対象となります。
受給者本人の所得制限限度額は、扶養親族等の人数によって異なります。以下の表に目安をまとめます。
| 区分 | 扶養親族等0人 | 扶養親族等1人 | 扶養親族等2人 |
|---|---|---|---|
| 受給者本人 | 約360万円 | 約398万円 | 約436万円 |
| 配偶者・扶養義務者 | 約628万円 | 約653万円 | 約675万円 |
受給者本人の場合は扶養親族が1人増えるごとに約38万円が加算されます。配偶者・扶養義務者の場合は3人目以降で1人増えるごとに約21万3千円が加算されます。老齢扶養親族(70歳以上)がいる場合は1人につき10万円、特定扶養親族または19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき25万円が限度額に上乗せされます。
所得の判定に際しては、前年の所得から障害者控除、医療費控除、寡婦控除などの各種控除を差し引いた金額が用いられます。所得状況は毎年確認されるため、ある年に所得制限を超えて受給できなかった場合でも、翌年度に基準を満たせば再び受給できる可能性があります。
障害年金の仕組み ― 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代を含むすべての方が受け取ることのできる公的年金の一つです。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に加入していた年金制度によって、どちらを受給するかが決まります。
初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、学生、無職の方など)は障害基礎年金の対象となり、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)は障害厚生年金の対象となります。厚生年金の加入者は国民年金の第2号被保険者でもあるため、障害等級が1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3つをすべて満たす必要があります。初診日要件とは、障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあることです。20歳前に初診日がある場合は、20歳到達時に障害基礎年金の対象となります。
障害認定日要件は、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に法令で定める障害等級に該当する程度の障害があることです。障害認定日に該当しなくても、その後症状が悪化して該当するようになった場合は「事後重症請求」により受給できる場合があります。
保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であることです。特例として、65歳未満で初診日が2026年4月1日までにある場合は、直近1年間に保険料の滞納がなければこの要件を満たします。
障害年金の障害等級
障害年金の障害等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準で判定されます。1級は他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度の障害がある状態、2級は日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることができない程度の障害がある状態、3級(障害厚生年金のみ)は労働が著しい制限を受ける程度の障害がある状態とされています。
障害年金の受給額 ― 2025年度・2026年度の最新金額
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金は定額制であり、同じ等級であれば加入期間や保険料の納付額に関係なく全員同じ金額が支給されます。
| 等級 | 令和7年度(2025年度)年額 | 令和7年度 月額 | 令和8年度(2026年度)年額 | 令和8年度 月額 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 | 約86,635円 | 1,059,120円 | 約88,260円 |
| 2級 | 831,700円 | 約69,308円 | 847,300円 | 約70,608円 |
障害基礎年金1級の額は2級の額の1.25倍(25%増し)です。2026年度は前年度と比べて1.9%の引き上げとなる予定で、物価や賃金の上昇を反映したものです。
障害基礎年金の受給権者に、生計を維持されている子(18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子)がいる場合は、子の加算が行われます。令和7年度の加算額は、1人目および2人目の子が1人につき年額239,300円(月額約19,942円)、3人目以降は1人につき年額79,800円(月額約6,650円)です。
たとえば障害基礎年金2級を受給している方に18歳未満の子が2人いる場合、年金額は831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円(年額)となり、月額に換算すると約109,192円です。
障害厚生年金の受給額と計算方法
障害厚生年金は報酬比例方式で計算されるため、厚生年金に加入していた期間の長さとその期間中の報酬(給与)の額によって受給額が一人ひとり異なります。
報酬比例部分は次の計算式で求めます。平成15年3月以前の被保険者期間については「平均標準報酬月額×7.125/1000×月数」(A)、平成15年4月以降の期間については「平均標準報酬額×5.481/1000×月数」(B)として、A+Bが報酬比例部分です。
ここでいう平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の各月の標準報酬月額を再評価率で現在の価値に換算し、被保険者期間の月数で割ったものです。平均標準報酬額は平成15年4月以降に適用され、標準報酬月額に加えて標準賞与額(ボーナス)も含めて計算される点が異なります。
被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は300月として計算されます。これは若くして障害を負った方が不利にならないための最低保障措置です。
等級別の計算方法は、1級が報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金額、2級が報酬比例部分+配偶者加給年金額、3級が報酬比例部分のみ(配偶者加給年金なし)です。障害厚生年金1級または2級の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、令和7年度で年額239,300円(月額約19,942円)の配偶者加給年金が加算されます。
障害厚生年金3級には最低保障額が設けられており、令和7年度は年額623,800円(月額約51,983円)です。また、障害厚生年金に該当しない程度の障害でも一定の障害が残った場合は、障害手当金(一時金)として令和7年度で最低保障額1,247,600円が支給される場合があります。
障害厚生年金の具体的な計算例
平均標準報酬額35万円、被保険者期間120月(10年)、障害等級2級、配偶者あり(65歳未満)のケースで計算してみます。被保険者期間が300月に満たないため300月として計算し、すべて平成15年4月以降の期間と仮定します。
報酬比例部分は350,000円×5.481/1000×300月=575,505円です。これに配偶者加給年金239,300円を加えると814,805円となります。さらに障害基礎年金2級の831,700円も併せて受給できるため、合計は1,646,505円(年額)、月額に換算すると約137,209円となります。
障害年金生活者支援給付金 ― 年金に上乗せされる支援
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している方の生活を支援するために年金に上乗せして支給される給付金です。2019年10月の消費税率引き上げに伴い創設された制度で、障害年金とは別に手続きが必要です。
受給要件は、障害基礎年金の受給者(1級または2級)であること、そして前年の所得が472万1千円以下であることの2点です。障害厚生年金のみの受給者(3級)は対象外です。
| 等級 | 令和7年度(2025年度)月額 | 令和7年度 年額 | 令和8年度(2026年度)月額 | 令和8年度 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 6,813円 | 約81,756円 | 7,025円 | 約84,300円 |
| 2級 | 5,450円 | 約65,400円 | 5,620円 | 約67,440円 |
この給付金は非課税であり、所得税や住民税の課税対象にはなりません。すでに障害年金を受給していて給付金を請求していない方は、年金事務所に相談することをおすすめします。
特別障害者手当と障害年金の併給 ― 受給額シミュレーション
併給できる理由と注意点
特別障害者手当と障害年金は、それぞれ異なる法律に基づく別個の制度であるため、一方を受給しているからといって他方が受給できなくなることはありません。ただし、特別障害者手当には所得制限があり、障害年金の受給額は所得として算入されるため、障害年金の額が高い場合には所得制限に抵触して特別障害者手当が支給停止になる可能性があります。
なお、「特別障害者手当」と「特別障害給付金」は異なる制度です。特別障害給付金は障害年金と併給することができない点にも注意が必要です。
併給した場合の受給額 ― 3つのケースで試算
以下に令和7年度(2025年度)の金額に基づく受給額シミュレーションを紹介します。
ケース1:障害基礎年金2級のみ受給(単身・子なし)
障害基礎年金2級として年額831,700円、障害年金生活者支援給付金として年額65,400円、特別障害者手当として年額355,080円を合算すると、合計は年額1,252,180円(月額約104,348円)です。
ケース2:障害基礎年金1級のみ受給(単身・子なし)
障害基礎年金1級として年額1,039,625円、障害年金生活者支援給付金として年額81,756円、特別障害者手当として年額355,080円を合算すると、合計は年額1,476,461円(月額約123,038円)です。
ケース3:障害基礎年金1級+障害厚生年金1級受給(配偶者あり・子1人)
障害基礎年金1級として年額1,039,625円、子の加算(1人)として年額239,300円、障害厚生年金1級(報酬比例部分60万円と仮定し×1.25で)年額750,000円、配偶者加給年金として年額239,300円、障害年金生活者支援給付金として年額81,756円、特別障害者手当として年額355,080円を合算すると、合計は年額2,705,061円(月額約225,422円)です。
ただし、ケース3のように障害年金の額が高い場合は、所得制限により特別障害者手当が支給停止となる可能性があります。障害年金の受給額から各種控除を差し引いた所得額が限度額を超えていないか、事前に確認することが重要です。
所得制限と障害年金の関係
障害年金を受給している場合、その年金額は特別障害者手当の所得制限の計算において「所得」として算入されます。ただし、障害年金は非課税所得であるため、所得税の確定申告では収入に含める必要はありません。あくまで特別障害者手当独自の所得計算において算入されるという仕組みです。
所得の計算においては、障害年金の受給額そのものが丸ごと所得になるわけではありません。年金収入から公的年金等控除額を差し引いた金額が所得として算入されます。さらに障害者控除(27万円)や特別障害者控除(40万円)なども適用されるため、実際の所得額は年金受給額よりもかなり低くなることが多いです。
そのため、障害基礎年金のみの受給者であれば、多くの場合、所得制限に抵触することなく特別障害者手当も受給できます。一方、障害厚生年金を含めた受給額が高い場合や、年金以外の所得(給与所得など)がある場合は、所得制限に注意が必要です。
障害年金の請求方法の種類と申請手続き
3つの請求方法
障害年金には主に3つの請求方法があります。障害認定日請求は、初診日から1年6か月を経過した障害認定日に障害等級に該当している場合に行う方法で、認定されれば障害認定日にさかのぼって年金が支給されますが、時効により遡及は最大5年分です。事後重症請求は、障害認定日には該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合の方法で、請求日の翌月から支給されます。65歳到達日の前日までに請求する必要があります。初めて2級以上の請求は、2つ以上の障害を合わせて初めて2級以上に該当する場合の方法です。
特別障害者手当の申請方法
特別障害者手当の申請は、住所地の市区町村の障害福祉担当窓口で行います。まず窓口で申請書類一式を受け取り、医師に所定の様式で診断書を作成してもらいます。必要書類をそろえて提出すると、おおむね2〜3か月の審査を経て認定結果が通知されます。認定された場合は、申請月の翌月分から支給が開始されます。
必要書類は、特別障害者手当認定請求書、医師の診断書、年金証書および年金額がわかる書類の写し(年金受給中の場合)、障害者手帳の写し(所持している場合)、マイナンバーカード等、振込先の預金通帳の写しなどです。市区町村によって若干異なる場合があるため、申請前に窓口への問い合わせをおすすめします。
障害年金の申請方法
障害年金の請求は、障害基礎年金の場合は市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所で、障害厚生年金の場合は年金事務所で行います。主な必要書類は、年金請求書、医師の診断書、受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書作成の医療機関が異なる場合)、病歴・就労状況等申立書、戸籍謄本等、年金手帳または基礎年金番号通知書、振込先の預金通帳の写しなどです。障害年金生活者支援給付金は障害年金とは別に請求手続きが必要ですが、年金事務所で障害年金の請求と同時に手続きすることができます。
併給にあたって知っておきたい注意点
特別障害者手当と障害年金を併給するうえで、いくつかの重要な注意点があります。
まず所得制限の確認です。障害年金の受給額を含む所得が限度額を超えていないか、必ず事前に確認しましょう。特に障害厚生年金の受給額が高い方は注意が必要です。
次に施設入所・長期入院についてです。特別障害者手当は在宅の方が対象であり、施設入所者や3か月を超える入院者は受給できません。グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は施設入所に該当しないため、これらに入居していても受給可能です。
毎年の届出も忘れてはなりません。特別障害者手当の受給者は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。届出を行わないと手当の支給が差し止められる場合があります。
障害の状態の変化にも対応が必要です。障害の状態が改善または悪化した場合は届出が必要となることがあり、障害年金については更新時期に診断書の提出が求められます。
他の制度との関係についても触れておきます。特別障害者手当は、障害年金のほか生活保護などの他の制度とも併給できる場合があります。ただし、生活保護の場合は収入として認定されるため、保護費が減額されます。
特別障害者手当と障害年金の併給についてよくある疑問
障害者手帳を持っていなくても特別障害者手当を申請できるかという疑問をお持ちの方は少なくありません。結論として、障害者手帳がなくても申請は可能です。医師の診断書により著しく重度の障害があると認められれば、受給の対象となります。
特別障害者手当と障害年金の両方を同時に申請できるかについては、同時申請が可能です。ただし、申請窓口は異なり、特別障害者手当は市区町村、障害年金は年金事務所での手続きとなります。
障害年金3級でも特別障害者手当を受給できるのかという点については、障害年金の等級と特別障害者手当の認定基準は別の基準であるため、障害年金3級であっても特別障害者手当の認定基準を満たしていれば受給できます。ただし、特別障害者手当の認定基準は非常に厳しく、通常は障害年金1級相当かそれ以上の重度の障害が求められます。
グループホームに入居している場合に受給できるかについては、グループホームは施設入所には該当しないため、特別障害者手当を受給することができます。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も同様です。
入院が3か月を超えた場合については、入院中は支給が停止されますが、退院後に届出を行えば翌月から支給が再開されます。
2026年度(令和8年度)の改定情報と今後の見通し
2026年度(令和8年度)は、物価や賃金の上昇を反映して年金額が改定される予定です。基礎年金は1.9%、厚生年金は2.0%の引き上げとなります。
令和8年度の障害基礎年金は、1級が年額1,059,120円(月額約88,260円)、2級が年額847,300円(月額約70,608円)です。障害年金生活者支援給付金は、1級が月額7,025円(年額約84,300円)、2級が月額5,620円(年額約67,440円)となる予定です。
特別障害者手当の額も物価変動に応じて毎年改定されます。令和8年度の金額は消費者物価指数の変動率に基づいて決定されるため、正式な金額は令和8年度の開始前に公表されます。障害厚生年金3級の最低保障額や障害手当金の最低保障額についても、年金額の改定に合わせて見直しが行われます。
特別障害者手当と障害年金を併給することで、障害のある方はより安定した経済基盤を確保できます。各制度の詳細な要件や金額は年度ごとに改定される場合があるため、申請を検討する際は最新の情報を市区町村の窓口や年金事務所で確認してください。手続きに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。








