特別障害者手当の申請が却下される主な理由は、診断書に記載された障害の程度が認定基準に達していないこと、所得制限の超過、施設入所や長期入院による対象外の3つです。再申請を成功させるためには、主治医に日常生活の困難さを具体的に伝え、診断書の内容を充実させることが最も効果的な対策となります。特別障害者手当は月額29,590円が支給される国の制度であり、重度障害者やその家族にとって大きな経済的支えです。認定基準が厳しいため申請が却下されるケースも少なくありませんが、却下されたからといって諦める必要はありません。適切な準備と対策を講じることで、認定の可能性を高めることができます。この記事では、特別障害者手当の制度概要から申請却下の具体的な理由、そして再申請で認定を得るための対策まで詳しく解説していきます。

特別障害者手当とは?制度の目的と支給対象者
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される国の手当制度です。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて運用されており、厚生労働省が所管しています。この制度の目的は、重度の障害のために必要となる精神的・物質的な特別の負担を軽減する一助として手当を支給し、特別障害者の福祉の向上を図ることにあります。
支給対象となるのは、20歳以上であること、精神又は身体に著しく重度の障害があること、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること、そして在宅で生活していることのすべての条件を満たす方です。ここでいう「著しく重度の障害」とは、おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部の程度、または療育手帳A程度の障害が重複している状態を指します。これらと同等の疾病や精神障害がある状態も対象に含まれます。障害者手帳を所持していなくても、医師の診断書により著しい重度の障害と認められる場合には対象となることがあります。
なお、混同されやすい制度として「特別障害給付金」がありますが、こちらは国民年金の任意加入対象であった時期に未加入であったために障害基礎年金を受給できない方を対象とした別の制度です。特別障害者手当とは対象者も目的も異なりますので注意が必要です。
特別障害者手当の支給額と障害年金との関係
特別障害者手当の現在の支給月額は29,590円です。この金額は令和7年4月の改定で適用されました。手当の支給は年4回で、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までがまとめて支給されます。障害の重さによる金額の差はなく、認定されれば一律の金額が支給される仕組みです。
手当額は物価変動に連動して毎年改定されます。これは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されるものです。近年の手当額の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 支給月額 |
|---|---|
| 令和5年度(2023年度) | 27,980円 |
| 令和6年度(2024年度) | 28,840円 |
| 令和7年度(2025年度) | 29,590円 |
物価上昇に伴い、手当額も年々増額されてきました。関連する手当も同様に改定されており、令和7年4月の改定では障害児福祉手当が15,690円から16,100円に引き上げられました。
特別障害者手当と障害年金は別の制度であるため、併給が可能です。障害基礎年金や障害厚生年金を受給していても、特別障害者手当の支給要件を満たしていれば両方を受け取ることができます。障害年金は非課税収入であるため、特別障害者手当の所得制限の算定には直接含まれません。ただし、給与などの他の所得がある場合には所得制限に該当する可能性があるため注意が必要です。
特別障害者手当の認定基準と障害の種類
特別障害者手当の認定は、厚生労働省が定める「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に基づいて行われます。申請者が提出した医師の診断書をもとに、各都道府県が審査を行い、認定の可否を判断します。認定基準は障害の種類ごとに設定されています。
視覚障害と聴覚障害の認定基準
視覚障害の場合、両眼の視力の和が0.04以下であることが求められます。屈折異常のある方については矯正視力によって測定されます。聴覚障害については、両耳の聴力レベルがきわめて高度な難聴に該当する場合が対象です。身体障害者手帳の1級または2級に相当する程度の聴覚障害が基準となります。
肢体不自由と内部障害の認定基準
肢体不自由については、両上肢や両下肢の機能に著しい障害がある場合が対象です。食事・排泄・着替え・移動などの日常生活動作において全面的な介助を必要とする状態が求められます。身体障害者手帳1級および2級の一部に相当する肢体不自由が基準の目安です。内部障害については、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害などが対象となります。身体障害者手帳1級・2級程度で、絶対安静の状態にあり、生活のすべてにおいて介護が必要な方が該当します。
知的障害と精神障害の認定基準
知的障害の認定基準は、標準化された知能検査による知能指数がおおむね20以下に相当する最重度の知的障害です。ただし、認定にあたっては知能指数のみではなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であり、かつ会話による意思疎通が不可能か著しく困難である場合が対象です。精神障害については、統合失調症、気分障害、器質性精神障害、てんかん、発達障害などが対象の障害として区分されています。日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の精神障害があることが認定の条件です。
重複障害による認定の可能性
複数の障害が重複している場合、それぞれの障害の程度が単独では認定基準に満たなくても、重複することで認定基準を満たすことがあります。たとえば、身体障害者手帳2級程度の障害と療育手帳A程度の知的障害が重複している場合が該当します。この点は再申請においても非常に重要なポイントとなります。
特別障害者手当の申請手続きと必要書類
特別障害者手当の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。政令指定都市の場合は各区の福祉事務所、それ以外の市区町村では福祉課や障害福祉課などの担当部署が窓口です。
申請に必要な主な書類は、特別障害者手当認定請求書、医師の診断書(所定の様式)、所得状況届、口座振替申出書、本人名義の普通預金通帳、身体障害者手帳や療育手帳(所持している場合)、世帯全員分の当該年度所得証明書、そして本人の個人番号カードまたは個人番号通知カードです。自治体によって必要書類が異なる場合があるため、申請前に窓口で確認することが重要です。
診断書は障害の種類ごとに異なる様式が用意されています。視覚障害用、聴覚障害用、肢体不自由用、心臓疾患用、腎臓疾患用、呼吸器疾患用、精神障害用など複数の様式があり、該当する障害に合った様式を窓口で受け取り主治医に記載を依頼します。診断書は認定の可否を最も大きく左右する書類であるため、その内容には特に注意を払う必要があります。
申請書類が受理されると、市区町村から都道府県に書類が送付され、都道府県の審査機関で認定審査が行われます。審査期間は自治体によって異なりますが、一般的には1か月から3か月程度です。認定された場合は請求月の翌月分から手当が支給されます。認定されなかった場合は却下通知が届きます。
特別障害者手当の申請が却下される主な理由
障害の程度が認定基準に達していない場合
申請が却下される理由として最も多いのが、診断書に記載された障害の程度が認定基準に達していないと判断されるケースです。特別障害者手当は「著しく重度の障害」を対象としているため、障害者手帳を所持していても手帳の等級だけでは自動的に認定されるわけではありません。障害年金1級の認定を受けていても、特別障害者手当用の診断書で日常生活動作の評価が基準に達していないと判断されれば却下されることがあります。これは特別障害者手当の認定基準が障害年金の認定基準とは異なる独自のものであるためです。
所得制限による却下
特別障害者手当には所得制限が設けられています。受給資格者本人の前年の所得が一定の限度額を超える場合、またはその配偶者や生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上である場合は手当が支給されません。所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。本人の場合、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは1人につき100,000円が、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)があるときは1人につき250,000円が限度額に加算されます。配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき60,000円が加算されます。所得の計算方法は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除や障害者控除、寡婦控除等の額を差し引いた額です。
施設入所による却下
障害者総合支援法で定める障害者支援施設に入所している方、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所している方は受給対象外です。これは「在宅」であることが支給要件に含まれているためです。グループホームへの入居については自治体によって取り扱いが異なる場合があるため、個別に確認が必要です。
病院への長期入院による却下
病院や診療所、介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している方も受給対象外となります。入院が3か月を超えた時点で資格が喪失するため、既に受給中の方も入院が長期化した場合は届出が必要です。入院中に申請した場合も却下されるため、退院後に改めて申請する必要があります。
診断書の記載内容が不十分な場合
診断書の記載内容が不十分な場合も却下につながる大きな要因です。日常生活動作の評価項目で「ひとりでできる」にチェックが入っている項目が多い場合や、介護の必要性についての記述が具体性に欠ける場合は、認定基準を満たさないと判断されることがあります。
20歳未満である場合
特別障害者手当は20歳以上の方を対象とした制度です。20歳未満の方は対象外ですが、重度の障害がある場合は障害児福祉手当の対象となる可能性があります。
申請却下後の対応方法と不服申立ての手続き
申請が却下された場合、まず却下通知に記載されている理由を正確に把握することが最初のステップです。却下理由が不明確な場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせて、具体的にどの部分が認定基準に達していなかったのかを確認します。
認定結果に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。審査請求書を都道府県の担当部署に提出して手続きを進めます。本人が行うこともできますが、社会保険労務士や弁護士、行政書士などを代理人として立てることも可能です。
審査請求の結果にさらに不服がある場合は、厚生労働大臣に対して再審査請求を行うことができます。再審査請求は、審査請求の決定書の謄本を受け取った日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
不服申立てとは別に、新たに申請し直す再申請も可能です。再申請に回数の制限はなく、いつでも申請できます。ただし、前回と同じ内容で申請しても同じ結果になる可能性が高いため、却下された理由を踏まえた改善が不可欠です。再申請のタイミングとしては、障害の状態が変化した場合、新たな障害が加わった場合、診断書の内容を改善できた場合などが適切です。
再申請を成功させるための具体的な対策
診断書の内容を充実させるポイント
再申請において最も重要なのは診断書の内容を充実させることです。診断書には食事・排泄・入浴・着替え・移動などの日常生活動作について、どの程度の介助が必要かを記載する欄があります。この評価が認定の重要な判断材料となるため、実際の生活状況を主治医に正確に伝え、介助の必要性を適切に評価してもらうことが大切です。
診断書の記載は具体的かつ詳細であるほど審査で有利に働きます。「食事の際に自力で箸を持つことができず、全面的な介助が必要」「排泄時に一人でトイレに行くことができず、常時見守りと介助を要する」など、具体的な状況を記載してもらうことが重要です。「常時特別の介護を必要とする」ことが認定基準であるため、どのような介護がどの程度の頻度で必要なのかを明確に記載してもらいます。発病以来の治療歴や障害の経過についても漏れなく記載してもらうことが大切です。
主治医との十分なコミュニケーションが鍵
診断書を作成する主治医に、特別障害者手当の認定基準について理解してもらうことも重要な対策です。主治医は医療の専門家ですが、福祉制度の認定基準に詳しいとは限りません。日常生活でどのような困難を抱えているか、どのような介護が必要かを具体的に伝えることで、実態に即した診断書の作成につながります。
主治医は外来診察の限られた時間の中で患者の状態を把握しているため、日常生活の詳細をすべて把握しているわけではありません。1日の生活の中でどの場面でどのような介助を受けているかを時系列で書き出したメモを作成して主治医に渡す方法が効果的です。日常生活の様子を記録した写真を持参することも有効です。本人だけでなく、日常的に介護を行っている家族が診察に同席して具体的な介護の状況を説明することも、実態に即した診断書の作成に大きく役立ちます。
複数の医療機関を受診している場合は、他の医療機関の診療情報提供書を主治医に共有することで、総合的な障害の状態を把握してもらうことができます。
複数の障害がある場合の適切な申告方法
複数の障害がある場合は、すべての障害について適切に診断書に記載してもらい、重複障害として審査されるようにすることが重要です。肢体不自由と知的障害が重複している場合など、それぞれ単独では認定基準に達しなくても重複により基準を満たすことがあります。障害の種類ごとに異なる様式の診断書があるため、必要に応じて複数の診断書を提出します。
専門家や窓口への相談を活用する
再申請に際しては、障害福祉に詳しい専門家に相談することも効果的です。社会保険労務士は障害年金や福祉手当の申請手続きに詳しく、診断書の記載内容についてのアドバイスや申請手続きのサポートを受けることができます。行政書士は行政手続きの専門家として申請書類の作成や必要書類の確認を適切に行ってくれます。不服申立てを行う場合は弁護士に相談することで法的な観点からのアドバイスが得られます。地域の障害者相談支援事業所では、福祉サービスの利用に関する相談を無料で受けることができ、特別障害者手当の申請についてもアドバイスを受けられる場合があります。
再申請の前に市区町村の障害福祉担当窓口に事前相談を行うことも有効な対策です。前回の却下理由について詳しく説明を受けるとともに、どのような点を改善すべきかについてアドバイスを求めることができます。窓口の担当者は認定基準の詳細や過去の認定事例について知識を持っていることが多く、再申請の方針を立てるうえで有益な情報を得られます。
診断書作成で押さえるべき日常生活動作(ADL)の評価
特別障害者手当の診断書には、日常生活動作(ADL)に関する評価項目が設けられています。ADLとはActivities of Daily Livingの略称で、日常生活を送るために必要な基本的な動作を指します。この評価が認定の可否を最も大きく左右する部分であり、再申請においては前回の申請時よりも実態に即した内容となるよう取り組むことが重要です。
評価項目には食事、排泄、入浴、着替え、移動、意思伝達などがあり、それぞれについて「ひとりでできる」「介助があればできる」「全面的に介助が必要」といった段階で評価されます。
食事については、自力で食事ができるのか、食べ物を口に運ぶ動作に介助が必要か、食べ物を刻んだりとろみをつけたりする必要があるか、誤嚥の危険性があるか、食事中の見守りが常時必要かなどをできるだけ詳しく主治医に伝えます。排泄については、トイレまでの移動に介助が必要か、衣服の着脱に介助が必要か、排泄後の処理に介助が必要か、おむつを使用しているか、夜間のトイレに介助が必要かなどを具体的に伝えます。入浴については浴室への移動、洗身・洗髪、浴槽への出入りのそれぞれで介助が必要かを伝えます。着替えについてはボタンやファスナーの操作ができるか、季節に応じた衣服の選択ができるかなどを伝えます。移動については車椅子や歩行器の使用状況、段差や階段の昇降が可能かなどを伝えることが大切です。
診断書の記述欄では、「日常生活に支障がある」といった抽象的な表現ではなく、「食事は全介助で、スプーンを握ることも困難であり、全量を介助者が口元まで運ぶ必要がある」のように具体的な場面と介助の内容を記載してもらいます。診断書は原則として3か月以内に作成されたものが必要であるため、申請時期を考慮して作成の依頼時期を調整することも忘れてはなりません。
受給後の注意事項と届出が必要な変更
特別障害者手当の受給開始後も、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。現況届は受給資格者の所得や生活状況を確認するための書類であり、提出を怠ると手当の支給が差し止められます。
障害の状態が変化する可能性がある場合は、通常1年から5年の範囲で「有期認定」となります。有期認定の場合は再認定期月の約1か月前に診断書などの書類を再度提出して再認定を受ける必要があります。再認定の時期が来ると市区町村から文書で通知が届きますが、正当な理由なく診断書の提出が遅れた場合は手当の支給が停止されるため早めの準備が大切です。医療機関の混雑等により期限に間に合わない場合は、事前に市区町村の窓口に連絡することで対応してもらえることがあります。有期認定の再認定で非該当となった場合でも、不服申立てを行うことや改めて新規申請を行うことが可能です。
受給中に住所や氏名の変更、振込先口座の変更、施設への入所、3か月を超える入院、受給者の死亡などがあった場合は、速やかに市区町村の窓口に届出を行う必要があります。届出を怠った場合は過払い分の返還を求められることがあるため注意が必要です。
所得制限により手当が支給停止となっている場合でも、翌年度に所得が減少した場合は支給が再開される可能性があります。所得制限は毎年8月の現況届で確認されるため、前年の所得が限度額以下であればその年の8月分から支給が再開されます。
特別障害者手当と関連する制度の比較
特別障害者手当に関連する制度を理解しておくことも、経済的支援を最大限に活用するうえで重要です。
20歳未満で重度の障害がある方を対象とした障害児福祉手当は、特別障害者手当と同様の趣旨で設けられた制度です。20歳になると障害児福祉手当の受給資格が喪失し、要件を満たせば特別障害者手当に切り替わります。令和7年4月の改定で障害児福祉手当の月額は16,100円となりました。
障害基礎年金については、20歳前に初診日がある障害で受給している方でも特別障害者手当との併給が可能です。ただし、障害基礎年金1級の受給者であっても特別障害者手当の認定基準を別途満たす必要があります。
自治体によっては独自の障害者手当制度を設けている場合もあります。たとえば東京都では「重度心身障害者手当」などの制度があり、国の特別障害者手当に上乗せして支給されます。お住まいの自治体にどのような独自制度があるかを確認することも大切です。
生活保護を受給している方も特別障害者手当の申請は可能です。ただし、特別障害者手当を受給した場合はその分が収入として認定され、生活保護費から差し引かれる場合があります。生活保護受給中の方は担当のケースワーカーに相談したうえで申請を検討することが望ましいです。
都道府県による認定の違いについて
特別障害者手当の認定審査は都道府県が行うため、都道府県によって認定の幅に若干の差があるといわれています。同じ程度の障害であっても、ある都道府県では認定され、別の都道府県では却下されるケースがありえます。この差が生じる理由としては、審査を行う医師の判断基準の違いや都道府県ごとの運用指針の違いなどが考えられます。ただし、認定基準そのものは全国共通であるため大きな差はないとされています。認定結果に疑問がある場合は、不服申立て(審査請求)の制度を利用することが正当な対応手段です。
認知症の方の特別障害者手当についてよくある疑問
認知症で特別障害者手当を受給できるかという疑問を持つ方も多くいます。認知症は症状性を含む器質性精神障害に分類されます。日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の重度の認知症であれば、特別障害者手当の対象となる可能性があります。認知症で申請を検討している場合は、主治医に相談のうえで申請手続きを進めることが望ましいです。
また、障害者手帳を所持していなくても医師の診断書で著しい重度の障害が認められれば申請は可能です。障害者手帳を所持している場合は申請時に提出することで審査の参考資料となります。
まとめ
特別障害者手当は重度の障害のある方にとって重要な経済的支援制度ですが、認定基準が厳しいため申請が却下されるケースも多い現状があります。却下された場合でも、却下理由を正確に把握し、適切な対策を講じたうえで再申請を行うことで認定される可能性は十分にあります。
再申請を成功させるために特に重要なのは、主治医に日常生活の困難さを具体的に伝え診断書の内容を充実させることです。日常生活のメモや写真を持参し、家族も診察に同席して介護の実態を正確に伝えることが効果的です。複数の障害がある場合はすべてを適切に申告し、必要に応じて社会保険労務士や行政書士などの専門家に相談することも有効な対策です。不服申立て(審査請求)の制度も活用の選択肢として検討する価値があります。
申請にあたっては、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、最新の制度情報を確認することをおすすめします。








