障害年金の受給要件とは?保険料納付・免除期間の条件を解説

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障害年金の受給要件は、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3つをすべて満たすことです。保険料納付要件については、加入期間の3分の2以上の納付済期間と免除期間があるか、または直近1年間に未納がないことが条件となります。免除期間は保険料納付要件の計算において納付済期間と同様に扱われるため、経済的に納付が困難な場合は必ず免除申請を行うことが重要です。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に受け取ることができる年金制度で、現役世代の方も対象となります。がんや糖尿病などの内部疾患も対象となり、障害者手帳の等級とは別の基準で審査されます。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給する年金の種類が決まります。本記事では、障害年金を受給するために必要な3つの要件、特に保険料納付要件と免除期間の条件について詳しく解説します。受給要件を正しく理解し、将来に備えるための参考にしていただければ幸いです。

目次

障害年金とは何か

障害年金とは、国の社会保障制度の一つであり、病気やけがによって日常生活や就労に支障が生じた場合に支給される年金です。老齢年金が原則として65歳以降に受給するものであるのに対し、障害年金は現役世代の方でも受け取ることができる点が大きな特徴となっています。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害基礎年金は国民年金に加入していた方が対象となり、障害厚生年金は厚生年金に加入していた方が対象となります。厚生年金は国民年金に同時に加入していることになるため、厚生年金加入者が障害の状態になった場合は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることができます。一方、自営業者、専業主婦、パート・アルバイト、学生などで国民年金のみに加入している方は、障害基礎年金のみの請求となります。

障害年金の等級は障害の程度によって決められており、障害基礎年金には1級と2級があります。障害厚生年金には1級、2級、3級に加えて障害手当金という一時金の制度もあります。障害基礎年金には3級や障害手当金の制度はないため、国民年金のみに加入している方が3級相当の障害状態になった場合は障害年金を受給することができません。障害厚生年金では、3級に該当しない軽度の障害でも一定の要件を満たせば障害手当金として一時金を受け取ることができます。

2025年度の障害年金額

2025年度の障害年金額について説明します。2025年度の年金額は前年度に比べて1.9%引き上げられました。

障害基礎年金の年額は、1級が1,039,625円で月額に換算すると約86,635円となります。2級は年額831,700円で月額約69,308円です。障害厚生年金の年額は、1級が報酬比例の年金額に1.25を乗じた金額に障害基礎年金1級の額を加えたものとなります。2級は報酬比例の年金額に障害基礎年金2級の額を加えた金額です。3級は報酬比例の年金額のみで、最低保証額として623,800円が設定されています。報酬比例の年金額は厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間によって算出されます。

子の加算についても説明します。18歳になった後の最初の3月31日までの子、または1級もしくは2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は、加算額が支給されます。1人目と2人目の子については1人につき239,300円、3人目以降の子については1人につき79,800円が加算されます。

配偶者加算については、障害厚生年金の1級または2級を受給している方で65歳未満の配偶者がいる場合に239,300円が加算されます。

さらに、障害年金生活者支援給付金という制度もあります。これは障害基礎年金を受給している方の生活を支えるため、上乗せして支給される給付金です。1級の方には月額6,813円、2級の方には月額5,450円が支給されます。

年金の種類等級年額月額(概算)
障害基礎年金1級1,039,625円約86,635円
障害基礎年金2級831,700円約69,308円
障害厚生年金3級最低623,800円最低約51,983円

障害年金の3つの受給要件

障害年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件を一つでも満たさない場合は障害年金を受給することができません。

初診日要件とは

初診日要件とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していることを求める要件です。

初診日の定義は、その障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされています。同一の傷病で転医があった場合は、一番最初に医師等の診療を受けた日が初診日となります。複数の医療機関を受診していた場合でも、最初に受診した医療機関での初診日が基準となるため、初診日の特定は非常に重要です。

20歳前に初診日がある場合は特例として扱われます。20歳前は国民年金に加入できる年齢ではないため、保険料納付要件は問われません。これを「20歳前傷病による障害年金」といいます。ただし、20歳前傷病による障害年金には所得制限が設けられています。

保険料納付要件の詳細

保険料納付要件とは、初診日の前日において一定期間の保険料を納付していることを求める要件です。この要件は障害年金の受給において非常に重要であり、日頃からの保険料納付が将来の障害年金受給につながります。

保険料納付要件には「原則」と「特例」の2つの基準があります。原則は3分の2要件と呼ばれるもので、初診日のある月の前々月までの国民年金に加入している期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが求められます。計算式で表すと、「(保険料納付済期間+保険料免除期間)÷ 被保険者期間」が3分の2以上となる必要があります。

特例は直近1年要件と呼ばれるもので、初診日が令和8年4月1日前にある場合に適用されます。初診日において65歳未満であり、初診日の前日において初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが条件です。この特例は当初は時限措置でしたが、2025年の年金制度改正によりさらに10年延長されることが決まりました。

保険料納付要件が「初診日の前日」において判定される理由は、保険料の後払いによる不正を防ぐためです。病気やけがが発覚した後に慌てて保険料を納付しても、それは保険料納付要件の判定には含まれません。日頃から保険料を納付しておくことが重要である理由がここにあります。

また、保険料納付要件が「前々月まで」の期間で判定される理由は、国民年金保険料の納付期限が翌月末日であるためです。例えば4月分の保険料の納付期限は5月末日です。そのため6月に初診日がある場合、4月分の保険料が納付されているかどうかは判定時点では確定していません。このため前々月までの期間で判定することになっています。

障害認定日要件について

障害認定日要件とは、障害認定日または請求日現在で障害等級表に定める1級または2級(障害厚生年金は3級も含む)の障害の状態にあることを求める要件です。

障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日とされています。ただし、1年6ヶ月以内に一定の状態となった場合は、その日が障害認定日となる特例があります。「治った日」とは医学的に治癒したと診断された日、または治療を継続しても効果が望めない状態となり症状が固定した日を指します。

特例が適用される主なケースとしては、人工透析の場合は透析開始から3ヶ月経過した日、人工関節・人工骨頭の場合は装着した日、心臓ペースメーカー・ICD・人工弁の場合は装着した日、人工肛門(ストーマ)の場合は造設日から6ヶ月経過した日、尿路変更術の場合は手術日から6ヶ月経過した日、在宅酸素療法の場合は開始した日、手足の切断の場合は切断した日が障害認定日となります。

脳血管障害の場合は特別な取り扱いがあります。脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等の脳血管障害は、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、症状固定日を障害認定日として請求できる場合があります。ただし、6ヶ月未満での症状固定は認められていません。また、入院リハビリを継続している場合、週に2~3回または3~4回通院してリハビリを継続している場合、老人保健施設などに入所してリハビリを継続している場合は症状固定とは認められません。

保険料納付済期間の範囲

保険料納付済期間とは、保険料を実際に納付した期間を指します。具体的には、国民年金の保険料を実際に納付した期間、厚生年金の被保険者であった期間(給与から天引きされていた期間)、共済組合の組合員であった期間がこれに該当します。これらの期間は保険料を完納した期間として、3分の2要件の計算に算入されます。

厚生年金に加入している会社員や公務員の場合、保険料は給与から自動的に天引きされているため、未納となることはほとんどありません。一方、国民年金に加入している自営業者や学生の場合は、自分で保険料を納付する必要があるため、納付忘れや経済的理由による未納が生じやすくなります。

保険料免除期間の種類と条件

保険料免除期間は、保険料納付要件の判定において保険料納付済期間と同様に扱われます。つまり、免除や猶予を受けた期間は「未納」ではなく、3分の2要件や直近1年要件の計算において有効な期間として算入されます。このため、保険料を納付することが困難な場合は必ず免除や猶予の手続きを行うことが重要です。

法定免除制度

法定免除とは、特定の要件を満たしている方について届出により全額が免除される制度です。所得等による審査はありません。法定免除の対象者は、障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている方、生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方、国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方となっています。

法定免除が認められた期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間として計算されます。ただし、法定免除を受けた期間についての老齢基礎年金の受給額の計算は、全額を納付した場合と比較して半分になります。希望により後から追納することで老齢基礎年金の受給額を増やすことも可能であり、追納は10年以内であれば行うことができます。

障害等級3級の場合は法定免除の対象ではありません。法定免除の対象となるのは障害基礎(厚生・共済)年金の1級または2級を受けている方のみです。ただし、障害年金1級・2級から3級に軽快した場合は法定免除は継続します。障害年金受給開始当初から3級の場合は法定免除には該当しません。法定免除の対象外であっても、経済的に納付が困難な場合は申請免除を利用することができます。

申請免除制度

申請免除とは、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下である場合、または失業した場合に申請により免除される制度です。申請免除には4種類あり、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

令和6年度の月額保険料で見ると、全額免除の場合は0円、4分の3免除の場合は4,380円(4分の1納付)、半額免除の場合は8,760円(2分の1納付)、4分の1免除の場合は13,130円(4分の3納付)となっています。

学生納付特例制度

学生の方は、申請により保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象で、4月から翌年3月までの期間について申請できます。

学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。後から追納することで年金額に反映させることができます。学生の方で保険料の支払いが困難な場合は、この制度を利用することで保険料納付要件を満たすことができます。

納付猶予制度

50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。納付猶予期間も学生納付特例と同様に受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。

免除と未納の決定的な違い

免除と未納は全く異なるものであることを理解することが重要です。免除とは手続きを行い正式に保険料の支払いを免除された状態であり、保険料納付要件の計算では納付済期間と同様に扱われます。一方、未納とは手続きを行わず保険料を支払っていない状態であり、保険料納付要件の計算では不利に扱われます。

保険料を納付することが困難な場合は、必ず免除や猶予の手続きを行うことが重要です。手続きを行わずに放置すると「未納」となり、将来の障害年金受給に影響する可能性があります。経済的に厳しい状況であっても、免除の手続きさえしておけば保険料納付要件を満たすことができるのです。

初診日の証明方法

初診日の証明は、初診の医療機関で「受診状況等証明書」に記入してもらい請求時に添付することが原則です。受診状況等証明書は受診した医師がカルテに基づいて作成します。ただし、初診の医療機関と診断書作成医療機関が同じ場合は、診断書で初診日も証明できるため、受診状況等証明書を提出する必要はありません。

カルテの保存期間と初診日証明の困難さ

カルテの保存期間は法律で5年と義務づけられています。逆に言えば5年を経過したカルテの保存義務はありません。一方、障害年金の初診証明には遡及限度がないため、5年より前に初診日があっても受診状況等証明書の提出が求められます。このため、初診日がかなり前にある場合はカルテが廃棄されていたり、医療機関が閉院していたりすることがあり、初診日の証明が困難になることがあります。

カルテがない場合の対処法

初診の医療機関でカルテが廃棄されている場合や閉院している場合は、まず「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。次に、2番目に受診した医療機関に最初の受診医療機関の名称や初診日が記入された医師等の証明がないかを確認します。2番目の医療機関でも証明が取れない場合は、同様に3番目の医療機関に確認します。このように証明が取れる医療機関にたどり着くまで順番に確認していきます。

カルテ以外の代替資料

カルテがない場合でも、初診日を確認する参考資料として扱われるものがあります。お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、救急搬送の証明書、家計簿、手帳や日記、通知表の生活記録などが該当します。

また、レセプト(診療報酬明細書)のデータも有効です。レセプトの保存年限は医療機関で5年、政管健保で5年、健康保険組合は10年、薬局は3年と決められています。カルテがない場合でもレセプトデータが残っているケースがありますので、確認してみることをお勧めします。

第三者証明による初診日の認定

平成27年10月より初診日認定が緩和され、第三者証明による認定が可能になりました。20歳前に初診日がある場合は、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができます。20歳以降に初診日がある場合は、複数の第三者(隣人、友人、民生委員等)による証明とその他の参考資料(診察券、入院記録等)を併せて提出した場合に、審査の上で本人の申し立てた日を初診日とすることが可能になりました。

受診状況等証明書の確認ポイント

受診状況等証明書を取得できた場合でも、書類下段部分の記載内容を確認することが重要です。「(1)当時の診療録より記載したものです。」に丸がついている場合は初診日が確認できる状態です。「(2)(3)(4)」に丸がついている場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、次に受診した病院に受診状況等証明書の作成依頼が必要となります。

障害年金の請求方法

障害年金の請求方法には、障害認定日請求(本来請求)、事後重症請求、初めて2級請求の3種類があります。

障害認定日請求とは

障害認定日請求は、障害認定日に障害等級に該当している場合に行う請求方法です。障害認定日から1年以内に請求する場合を「本来請求」といいます。障害認定日から1年以上経過してから請求する場合は「遡及請求」となり、最大5年分の年金を遡って受け取ることができます。

事後重症請求とは

事後重症請求は、障害認定日には障害等級に該当していなかったが、その後症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合に行う請求方法です。事後重症請求の場合、年金は請求日の翌月分から支給されます。遡って受け取ることはできません。

初めて2級請求とは

初めて2級請求は、複数の障害を併せて初めて障害等級2級以上に該当するようになった場合に行う請求方法です。単独では障害等級に該当しない軽度の障害が複数ある場合でも、それらを併合して2級以上に該当すれば障害年金を請求することができます。

2025年の年金制度改正

2025年6月に年金制度改正法案が可決されました。今回の改正で障害年金への影響は限定的であり、主な内容は直近1年要件の10年延長です。これにより、直近1年要件は令和8年4月1日から令和18年4月1日まで延長されることになりました。

直近1年要件は、3分の2要件を満たせない方でも直近1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たすことができる救済措置です。この特例が延長されたことで、若い世代や保険料の納付が困難だった期間がある方も障害年金を受給できる可能性が維持されることになりました。日頃から保険料を納付しておくこと、納付が困難な場合は免除や猶予の手続きを行っておくことの重要性は変わりません。

追納制度について

免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。追納することで老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。

ただし、追納は障害年金の保険料納付要件には影響しません。保険料納付要件は初診日の前日時点で判定されるため、初診日以降に追納しても要件を満たすことはできません。追納は老齢年金の受給額を増やすための制度であり、障害年金の保険料納付要件を事後的に満たすためのものではないことに注意が必要です。

障害年金と他の年金との併給

障害年金と老齢年金は、原則として65歳以降に選択して受給することになります。両方を同時に受給することはできません。ただし、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせ、または障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせが可能です。障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせは認められていません。

障害年金は非課税

障害年金は所得税・住民税が非課税です。年末調整や確定申告で申告する必要はありません。ただし、障害年金の収入は国民健康保険料や介護保険料の算定、各種給付金の所得制限の判定には含まれる場合があります。

申請手続きと必要書類

障害年金の申請には、年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書が添付できない申立書(初診日の証明が困難な場合)などの書類が必要です。これらの様式は年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。

診断書の重要性

診断書は全部で8種類あり、障害の種類によって使用する様式が異なります。自分の障害状態を最も適切に伝えることができるものを使用します。障害年金の審査では医師が作成する診断書が最も重要視されます。診断書の内容が審査結果を大きく左右するため、作成を依頼する際には十分な準備が必要です。

診断書作成を依頼する際のポイントとしては、日常生活状況をまとめたメモを渡すこと、普段の様子をご家族から説明してもらうこと、病状がきちんと診断書に反映されるように努めることが挙げられます。診断書を受け取ったら必ず開封して内容を確認してください。実態より症状が軽く書かれていないか、日常生活や就労状況が正確に反映されているかをチェックすることが重要です。事後重症請求の場合は、診断書が1枚必要で請求日前3ヶ月以内のものでなければなりません。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書は請求者本人の視点から作成する書類です。医師の視点から作成される診断書とは異なり、日常生活の様子や就労状況、障害が生活にどのくらい影響があるのかという診断書だけでは伝わらない情報を伝える役割を持っています。審査では診断書と合わせて病歴の把握や障害の全体像を審査するための重要な書類とされています。病歴・就労状況等申立書は手書きでなくても構いません。日本年金機構のホームページでExcelファイルの様式が公開されています。

書類の整合性

受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書には初診日や受診した医療機関の名前などを記載する欄があります。これらの情報は3つの書類すべてで一致していることが非常に重要です。病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に矛盾が生じないように、整合性が取れているか意識しながら作成を進める必要があります。

提出先について

提出先は初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。初診日が国民年金加入中の場合は住所地のある市区町村の国民年金課が提出先です。対象となるのは自営業者、無職の人、学生などです。初診日が20歳前や60歳以上65歳未満の場合で、年金制度に加入していない期間で日本国内に住んでいる間に初診日がある場合も、住所地のある市区町村の国民年金課が提出先です。初診日が厚生年金加入中の場合はお近くの年金事務所が提出先です。

審査の特徴

障害年金の審査は書類のみで行われます。要介護認定の審査のように調査員が訪ねてくることはありません。そのため提出する書類の内容が非常に重要となります。提出前には戸籍謄本など有効期限が決まっているものは取得するタイミングに注意すること、提出前に必ず全ての書類のコピーを取ること、請求後に書類の内容確認が必要となることがあることに注意しましょう。

障害年金の対象となる疾患

障害年金は特定の疾患に限らず、幅広い病気やけがが対象となります。がんや糖尿病などの内部疾患の方も対象です。主な対象疾患としては、眼の障害(視力障害、視野障害など)、聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害、肢体の障害(上肢、下肢、体幹、脊柱)、精神の障害(統合失調症、気分障害、発達障害、知的障害など)、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患(糖尿病など)、がん(悪性新生物)、高血圧などがあります。

精神疾患と障害年金

精神の障害で申請されるケースは全体の約70%を占めており、中でも障害基礎年金(国民年金)は約80%が精神の障害です。対象となる主な精神疾患としては、統合失調症・統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害(うつ病、躁うつ病、双極性障害)、てんかん、発達障害(自閉スペクトラム症・ASD、注意欠如・多動症・ADHD、限局性学習障害・SLD)、知的障害、高次脳機能障害、認知症、器質性精神障害があります。

一方、神経症(不安障害、パニック障害、強迫性障害など)や人格障害は原則として対象外とされています。ただし、これらの疾患でも精神病の病態を示している場合は対象となることがあります。具体的には、不安障害・パニック障害・強迫性障害、心的外傷性ストレス障害(PTSD)・適応障害、解離性障害・身体表現性障害・摂食障害、睡眠障害・性同一性障害が原則対象外です。

精神障害に関しては、平成28年9月に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められています。このガイドラインにより、地域差のない公平な審査が行われるようになりました。このガイドラインはうつ病や統合失調症等の精神障害に加え、知的障害、発達障害も対象となっています。ただし、てんかんについてはこのガイドラインの対象外です。

発達障害と精神疾患の併発

発達障害と精神疾患(うつ病など)が併発している場合、多くのケースで両者は因果関係があると判断されます。この場合、発達障害または精神疾患でどちらで先に医師の診察を受けたのかを確認し、先に診察を受けた日を初診日として障害年金を申請することになります。例えば、もともと発達障害があり、その影響でうつ病を発症した場合、発達障害で初めて受診した日が初診日となります。

精神障害の障害認定日

精神障害は原則として症状固定による障害認定日の特例はありません。そのため20歳前傷病を除いて、初診日から1年6ヶ月を経過しなければ障害年金の請求ができません。症状が重くても初診日から1年6ヶ月を経過するまでは障害認定日請求はできず、1年6ヶ月を待つ必要があります。

就労と障害年金

日本年金機構は、仕事をしている事実をもって支給対象外とすることはありません。就労していても障害年金を受給できる可能性があります。しかし、就労していることは一般的に「日常生活能力が高い」と評価されてしまう傾向があります。そのため、就労状況や仕事場で受けている援助の内容などを主治医に伝えておくことが必要です。

例えば、就労時間が短いまたは週の勤務日数が少ないこと、仕事内容が単純作業に限られていること、周囲のサポートを受けながら働いていること、障害者雇用枠で働いていること、就労継続支援事業所(A型・B型)で働いていること、体調不良で休みがちであることなどを主治医に伝えておくとよいでしょう。

まとめ

障害年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3つの要件を満たす必要があります。特に保険料納付要件は日頃からの備えが重要です。保険料の納付が困難な場合は必ず免除や猶予の手続きを行いましょう。手続きを行わずに未納のまま放置すると、将来障害を負った際に障害年金を受給できなくなる可能性があります。

また、初診日の証明も重要です。医療機関の領収書や診察券、お薬手帳などは大切に保管しておきましょう。将来の障害年金請求時に役立つ可能性があります。障害年金の制度は複雑であり、個々の状況によって受給の可否や金額が異なります。詳しくはお近くの年金事務所や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

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