就労移行支援とB型は併用できる?移行のタイミングと判断基準を解説

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就労移行支援と就労継続支援B型は、原則として同時に利用することができません。ただし、サービス間の移行は可能であり、体調の安定度や就労意欲、利用期間の残りなどを総合的に判断して、適切なタイミングで切り替えることができます。本記事では、就労移行支援とB型の違いから併用の可否、移行のタイミングと判断基準まで、障害のある方が自分に合った働き方を選ぶために必要な情報を詳しく解説します。

障害のある方が働くための支援制度として、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)という福祉サービスがあります。これらは障害者総合支援法に基づいて提供されており、それぞれ目的や対象者、利用条件が異なります。「就労移行支援とB型を併用できるのか」「どのタイミングで移行すべきか」「判断基準は何か」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。この記事では、これらの疑問に対する答えを、制度の仕組みから具体的な判断ポイントまで網羅的にお伝えします。

目次

就労移行支援とは何か

就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す障害のある方を対象とした福祉サービスです。障害者総合支援法に基づいて提供されており、就労に役立つ知識やスキルの習得、就職活動のサポートなどを受けることができます。

就労移行支援の主な目的は、利用者が一般企業で働けるようになることです。そのため、ビジネスマナーの習得、パソコンスキルの訓練、職場実習、就職活動支援、面接対策など、就職に必要な様々なプログラムが用意されています。就労移行支援は「訓練の場」という位置づけであり、利用中は賃金や工賃が発生しないという特徴があります。

就労移行支援の対象者

就労移行支援を利用できるのは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病等のある方で、18歳以上65歳未満であることが条件となります。また、一般企業への就職を希望していること、企業などでの通常の雇用が見込まれることも要件です。

利用期間について

就労移行支援の利用期間は原則として最長2年間(24か月)と定められています。この期間内に就職を目指すことになりますが、延長が認められるケースもあります。就職の見込みがあると判断された場合は最長1年間の延長が可能であり、合計で最長3年間の利用が認められることがあります。

就職率と定着率

厚生労働省の調査によると、就労移行支援から一般就労への移行率は令和5年度の全国平均で58.8%となりました。つまり、就労移行支援を利用した方の約2人に1人が一般企業への就職を実現しています。ただし、事業所によって就職率には大きな差があり、一般就労移行率が20%を超える事業所が約5割ある一方で、移行率が0%の事業所も約3割存在します。就職後の定着率も高く、就職後6か月時点での職場定着率は約89%という数値が報告されています。

費用について

就労移行支援の利用料金は、世帯収入に応じて異なります。市区町村民税非課税世帯の場合は無料で利用でき、課税世帯の場合も月額上限が設定されています。多くの方が無料または低額で利用しているのが実情です。

就労継続支援B型とは何か

就労継続支援B型とは、障害や病気などで一般就労が困難な方を対象に、軽作業などの就労機会や就労訓練を提供する福祉サービスです。雇用契約を結ばずに働くことができ、自分のペースで無理なく働けることが特徴となっています。

B型事業所では、利用者は「労働者」ではなく「訓練生」という位置づけになります。そのため、労働基準法の適用を受けず、最低賃金の保障もありません。作業の対価は「工賃」として支払われます。

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型の対象者は、いくつかの条件のいずれかに該当する方です。まず、就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方が対象となります。また、50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方も利用できます。さらに、就労移行支援事業者等による評価(アセスメント)により、就労面に係る課題等の把握が行われている方も対象です。

なお、特別支援学校を卒業して直接B型事業所を利用することは原則としてできません。まず就労移行支援などでアセスメントを受け、B型での就労が適切と判断された場合に利用が可能となります。

利用期間と年齢制限

就労継続支援B型には利用期間の制限がありません。必要に応じて長期間利用することができるため、これは原則2年間という制限がある就労移行支援との大きな違いです。年齢については、18歳以上であれば利用可能で、上限年齢の制限はありません。50歳、60歳、70歳以上の方でも継続して利用することができます。

工賃について

就労継続支援B型では、作業の対価として「工賃」が支払われます。厚生労働省の令和4年度調査によると、B型事業所の工賃の全国平均は月額17,031円(時給換算で243円)となっています。工賃は事業所によって大きく異なり、都道府県ごとにも差があります。令和4年度データでは、最低額は大阪府の月額13,681円、最高額は徳島県の月額22,361円でした。

令和5年度からは工賃の計算方法が変更され、「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いる新しい算定方式が導入されました。これにより、利用日数が少ない方を受け入れる事業所への配慮がなされています。

作業内容の種類

就労継続支援B型での作業内容は事業所によって様々です。厚生労働省の調査によると、軽作業が最も多く全体の63.6%を占めており、部品・機械組立、袋詰め、封入作業、シール貼りなどが行われています。清掃・施設管理が38.7%、農業・園芸が31.3%、雑貨製造が23.1%と続きます。そのほか、パン・クッキーなどの食品製造、クリーニング作業、パソコンを使ったデータ入力や動画編集などを行う事業所もあります。クリーニング作業は最も工賃が高い作業で、平均月額25,761円となっています。近年は、eスポーツを取り入れた事業所や、サブカルチャー関連に特化した事業所も増えています。

就労移行支援とB型の主な違い

就労移行支援と就労継続支援B型には、いくつかの重要な違いがあります。これらの違いを理解することで、自分に合ったサービスを選択しやすくなります。

目的の違い

最も大きな違いは、その目的にあります。就労移行支援の目的は「一般企業での就職を実現すること」です。訓練や就職活動支援を通じて、利用者が一般企業で働けるようになることを目指します。一方、就労継続支援B型の目的は「一般就労が難しい方に、無理なく長期的に働ける環境を提供すること」です。働く場を提供することで、社会参加の機会を確保し、生活リズムを整えることを重視しています。

雇用契約と収入の違い

就労移行支援では、訓練中に賃金は発生しません。就職に向けた準備期間という位置づけであり、収入を得ることはできません。就労継続支援B型では、雇用契約は結びませんが、作業の対価として工賃が支払われます。工賃は最低賃金の保障対象外ですが、働いた分の報酬を得ることが可能です。

利用期間の違い

就労移行支援は原則2年間という期限があり、延長が認められても最長3年間です。就労継続支援B型には利用期間の制限がなく、必要に応じて長期間利用できます。

通所日数・時間の違い

就労移行支援では、多くの事業所で週4~5日の通所が推奨されます。就職に向けた準備として、ある程度安定した通所が求められます。就労継続支援B型では、事業所によっては1日1時間や週1日など、短時間・少日数での利用も可能です。自分の体調やペースに合わせて柔軟に利用できます。

一般就労への移行率

厚生労働省のデータによると、一般就労への移行率は就労移行支援が約58.8%、就労継続支援A型が約25%、就労継続支援B型が約13%となっています。就労移行支援は一般就労を目指すサービスであるため、移行率が最も高くなっています。

就労移行支援とB型の併用は可能か

原則として併用はできない

就労移行支援と就労継続支援B型は、原則として同時に利用することができません。厚生労働省が「併用禁止」と明確に定めているわけではありませんが、実際には市区町村で併用不可とされることがほとんどです。

日中活動サービスに係る報酬は1日単位で算定されるため、同じ日に就労移行支援と就労継続支援の両方を利用することはできません。たとえば、「就労移行支援で就職活動をしながら、就労継続支援B型で工賃を得る」といった利用方法は認められていないのです。

併用が難しい理由

併用が認められない理由はいくつかあります。まず、報酬算定の仕組みとして、日中活動サービスは1日単位で報酬が算定されるため、同日に複数のサービスを利用することができません。また、サービスの目的の違いも理由の一つです。就労移行支援は一般就労を目指すサービスであり、就労継続支援B型は福祉的就労を提供するサービスです。目的が異なるため、併用することは制度上想定されていません。さらに、多くの市区町村では、これらのサービスの併用を認めていないという自治体の判断もあります。

例外的なケース

各市区町村の判断によっては、併用が認められる可能性が完全にゼロではありません。しかし、基本的には「就労移行支援と就労継続支援B型は併用できない」と考えておくべきです。気になる場合は、お住まいの市区町村役場の障害福祉課に確認することをお勧めします。

認められている組み合わせ

日中活動サービスの中で併用が認められている組み合わせとしては、生活介護と就労継続支援B型、自立訓練と就労継続支援B型があります。就労移行支援と就労継続支援A型・B型の組み合わせは原則不可となっています。

サービス間の移行について

移行は可能である

就労移行支援と就労継続支援B型は同時に利用することはできませんが、サービス間の移行(切り替え)は可能です。就労継続支援B型から就労移行支援への移行も、就労移行支援から就労継続支援B型への移行も、どちらの方向への移行も認められています。

B型から就労移行支援への移行

就労継続支援B型で働きながら就労に必要なスキルを身につけた後、一般企業への就職を目指して就労移行支援に移行することができます。この移行は、B型事業所で体調が安定し、働く力がついてきた場合や、一般企業で働きたいという意欲が高まった場合、就職活動に向けた専門的なサポートを受けたい場合などに検討されます。移行の際は、B型事業所を退所し、就労移行支援事業所に新たに通所することになります。

就労移行支援からB型への移行

就労移行支援の利用期間(原則2年間)で就職に至らなかった場合、就労継続支援B型への移行が選択肢の一つとなります。実際、就労移行支援事業所に通所したものの就職に結びつかなかった場合に、就労継続支援B型の利用を開始することは多くあります。多くの就労移行支援事業所(約6割)がB型事業所も併設しているため、同じ法人内での移行がスムーズに行われることも少なくありません。

移行時の注意点

サービス間を移行する際には、いくつかの点に注意が必要です。まず、収入面の変化があります。就労継続支援から就労移行支援に移行すると、工賃がなくなります。就労移行支援では賃金が発生しないため、生活設計を見直す必要があります。また、サービスの位置づけの違いも理解しておくことが重要です。就労継続支援は「働く場」ですが、就労移行支援は「訓練の場」です。さらに、移行する際は、新たに障害福祉サービスの申請手続きが必要になる場合があります。

移行のタイミングと判断基準

B型から就労移行支援への移行を検討すべきタイミング

就労継続支援B型から就労移行支援への移行を検討する価値があるのは、いくつかの状況が揃った場合です。

まず、体調が安定してきた場合が挙げられます。長期間にわたって体調が安定し、週4~5日程度の通所が可能になってきた場合は、就労移行支援への移行を検討できます。

次に、働く意欲が高まった場合です。一般企業で働きたいという意欲が高まり、就職に向けた準備を本格的に始めたいと思うようになった場合に移行を考えるとよいでしょう。

基礎的な就労スキルが身についた場合も移行のタイミングです。B型事業所での作業を通じて、働くための基礎的なスキル(時間を守る、指示に従う、作業を継続するなど)が身についた場合に検討できます。

就職活動のサポートが必要な場合も重要なタイミングです。履歴書の書き方、面接対策、企業とのマッチングなど、就職活動に特化したサポートを受けたい場合は移行を検討すべきです。

就労移行支援からB型への移行を検討すべきタイミング

就労移行支援から就労継続支援B型への移行を検討すべき状況もあります。

利用期間の終了が近づいている場合がその一つです。就労移行支援の利用期間(原則2年間)の終了が近づき、就職の見込みが立たない場合は移行を検討すべきです。

体調が不安定になった場合も移行のタイミングとなります。就労移行支援の利用中に体調が不安定になり、週4~5日の通所が難しくなった場合は、B型への移行を検討することが現実的です。

一般就労への準備がまだ十分でないと判断された場合も移行を考えるタイミングです。アセスメントの結果、一般就労に向けた準備がまだ十分でないと判断された場合、B型で経験を積むことが有効な選択肢となります。

自分のペースで働くことを優先したいと考えるようになった場合も同様です。プレッシャーの少ない環境で、体調を優先しながらゆっくりと働きたいと考えるようになった場合は、B型への移行が適しています。

判断基準のポイント

サービスの移行を判断する際には、複数のポイントを考慮することが重要です。

体調・精神面の安定度は最も重要な判断基準の一つです。就労移行支援は週4~5日の通所が基本となるため、体調や精神面がある程度安定していることが求められます。体調に波がある場合は、B型で無理なく働き続ける方が適している場合があります。

就労意欲・目標も重要な判断基準です。一般企業での就職を強く希望しているか、それとも福祉的就労で社会参加することを重視するか、自分の目標を明確にすることが大切です。

利用期間の残りも考慮すべきポイントです。就労移行支援の利用期間は限られているため、残りの期間でどの程度の準備ができるかを考慮する必要があります。

生活面・経済面も判断に影響します。就労移行支援では工賃が発生しないため、利用中の生活費をどのように賄うかを計画しておく必要があります。

専門家の意見を参考にすることも重要です。主治医、相談支援専門員、事業所のスタッフなど、専門家の意見を聞いて総合的に判断することが大切です。

相談支援専門員との連携

サービスの移行を検討する際は、相談支援専門員との連携が不可欠です。相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成し、適切なサービスの利用を支援する専門職です。アセスメント(利用者の状況や希望の把握)を行い、利用者に最適なサービスを提案してくれます。移行のタイミングや判断についても、相談支援専門員に相談することで適切なアドバイスを得ることができます。

就労選択支援について

2025年10月に開始された新制度

就労選択支援は、2025年10月1日から開始された新しい障害福祉サービスです。2022年10月の障害者総合支援法改正により新設されました。この制度の目的は、障害のある方が「自分に合った働き方を、一度お試し・点検してから選べるようにする」ことです。短期間のサービスを通じて、利用者の職業適性や就労への意向を多角的に評価し、最適な働き方を選択できるよう支援します。

対象者と原則

就労選択支援の対象者は、就労継続支援A型・B型や就労移行支援の新規利用を希望する障害者です。対象となる障害には、身体・知的・精神・発達障害のほか、難病による障害も含まれます。2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する場合は、原則として就労選択支援を経ることが必要となりました。

例外規定

ただし、すべての人に就労選択支援が義務付けられるわけではありません。50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、長年の就労経験があり体力面の低下から一般就労が難しくなった方は、就労選択支援を経ずにB型を利用できます。

利用期間と支援内容

就労選択支援の利用期間は原則1か月とされています。継続的な作業体験が必要な場合は、2か月の支給決定を行うことも可能です。支援内容としては、初回面談で障害特性、生活状況、希望する働き方の確認を行います。その後、軽作業やPC入力などの作業体験を通じて、集中力や作業速度、対人場面の様子などを把握します。必要に応じて標準化された検査や職場実習も実施されます。最終的には、市町村・計画相談支援事業所・ハローワーク・医療機関等を集めたケース会議が行われます。報酬単価は1日当たり1,210単位(約12,000円相当)です。

今後の展開

就労継続支援A型については、2027年4月から新規利用者に対して就労選択支援の利用が原則として必要となる予定です。

就労移行支援に向いている人

向いている人の特徴

就労移行支援は、特定の条件に当てはまる方に適したサービスです。

体調が安定している人に向いています。就労移行支援は週4~5日の通所が基本となるため、体調が比較的安定していることが求められます。

一般企業で働きたいという明確な目標がある人にも適しています。就労移行支援の目的は一般就労であるため、企業で働きたいという意欲がある方に向いています。

就職活動に不安がある人も就労移行支援を活用できます。ビジネスマナー、業務スキル、就職活動の進め方など、就職に向けた準備に不安がある方は、就労移行支援のサポートが役立ちます。

時間をかけてしっかり準備したい人にも向いています。ある程度の時間をかけて、しっかりと準備をした上で就職したい方に適しています。

自己理解を深めたい人も就労移行支援で得られるものが多いでしょう。自分の強み・弱みを見つめ直し、適職を見つけたい方にも適しています。

コミュニケーションが苦手な人でも、就労移行支援を通じてスキルを身につけることができます。

学習意欲がある人は、新たなスキルや知識を習得する機会を得られるため、就労移行支援の効果を最大限引き出せます。

向いていない人の特徴

一方、就労移行支援に向いていない可能性がある方もいます。

就職を希望していない人は、そもそも就労移行支援の利用は適切ではありません。

すぐに就職したい人にも向いていません。就労移行支援では数か月から最長2年間の期間が必要であり、すぐに就職したい方には不向きです。

体調が不安定な人は、まず治療や休養を優先することが大切です。

利用中の生活費のあてがない人も注意が必要です。就労移行支援では賃金が発生しないため、利用中の生活費をどのように賄うか計画が必要です。

就労継続支援B型に向いている人

向いている人の特徴

就労継続支援B型は、異なる条件の方に適したサービスです。

長時間働くことが難しい人に向いています。体調や体力面で長時間の労働が難しい方でも、自分のペースで働くことができます。

精神面や体調面で不安がある人にも適しています。プレッシャーが少なく、体調を優先しながら働けるため、精神面の波がある方やストレスを避けたい方に向いています。

自分のペースで働きたい人には最適なサービスです。雇用契約を結ばないため、自分のペースで無理なく働くことができます。事業所によっては1日1時間、週1日からの利用も可能です。

社会との関わりが途切れていた人も、B型を活用できます。いきなり一般就労に進むのが難しい方が、徐々に仕事に慣れるためのステップとして利用できます。

社会参加を行いたい人にも向いています。働くことを通じて社会との接点を持ち、居場所を確保したい方に適しています。

柔軟な支援を求める人にも適切なサービスです。体調に波がある方や、無理のない働き方を希望する方に向いています。

将来のステップアップ

就労継続支援B型は、単に福祉的就労の場を提供するだけでなく、将来のステップアップにつながる可能性もあります。B型事業所で「働く経験」を積むことで、就労継続支援A型への移行、就労移行支援への移行、一般就労への移行を目指すことも可能です。実際に、就労継続支援B型から一般就労に移行する方も約13%いらっしゃいます。

事業所の選び方

就労移行支援事業所を選ぶポイント

就労移行支援事業所を選ぶ際は、いくつかのポイントを確認することが重要です。

まず、自分の障害が対象になっているかを確認しましょう。事業所によって対象とする障害種別が異なる場合があります。

訓練内容やカリキュラムも重要なポイントです。自分に必要なスキルを身につけられるプログラムがあるかを確認します。

就職実績の確認も欠かせません。希望する業種や職種への就職実績があるか、就職率はどの程度かを確認しましょう。

事業所の雰囲気も大切な要素です。見学や体験利用を通じて、事業所の雰囲気や他の利用者との相性を確認することが大切です。

就職サポートの内容も確認しておきましょう。面接対策、企業とのマッチング支援、就職後の定着支援など、具体的なサポート内容を把握しておくことが重要です。

アクセスも考慮すべきポイントです。通い続けるためには、距離やアクセスの良さも重要な判断材料となります。

就労継続支援B型事業所を選ぶポイント

B型事業所を選ぶ際も、複数のポイントを確認しましょう。

作業内容の確認が重要です。自分の興味や能力に合った作業内容があるかを確認します。

工賃の水準も確認しておきましょう。工賃は事業所によって大きく異なります。

通所日数・時間の柔軟性も重要なポイントです。自分のペースに合わせた利用が可能かを確認しましょう。

支援体制の確認も大切です。スタッフの対応や支援体制を把握しておくことが重要です。

雰囲気も見学や体験利用を通じて確認することが大切です。自分に合った環境かどうかを実際に体験して判断しましょう。

見学・体験の重要性

多くの就労移行支援事業所やB型事業所では、見学や体験利用ができます。体験利用は複数の事業所で行うことができるので、比較して自分に合った事業所を選ぶことをお勧めします。見学・体験では、事業所の広さや設備、バリアフリーの状況、利用者の障害種別、性別、年齢層、スタッフの対応、プログラムや作業の内容などを確認しましょう。

相談先

事業所選びに迷った場合は、市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどに相談することができます。

利用の流れと手続き

サービス利用開始までの流れ

就労継続支援B型や就労移行支援を利用するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。

最初に事業所への問い合わせを行います。興味のある事業所に連絡し、見学や体験の予約をします。

次に事業所見学を行います。事業所を訪問し、雰囲気や支援内容を確認します。

その後体験利用を行います。実際に通所して作業や訓練を体験します。B型の場合は体験利用、A型の場合は面接が行われることもあります。

障害福祉サービスの申請も必要です。市区町村の障害福祉課で障害福祉サービスの利用申請を行います。

サービス等利用計画案の作成・提出も行われます。相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。

支給決定・受給者証の発行が行われます。市区町村による審査を経て、支給決定がなされ、障害福祉サービス受給者証が発行されます。

受給者証が届いたら、正式に利用開始となります。

受給者証について

障害福祉サービスを利用するためには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。受給者証が発行されるまでの期間は自治体によって異なりますが、就労継続支援を利用する場合は2週間~3週間程度で発行されることが多いです。ただし、1か月以上かかることもあります。なお、障害者手帳を持っていなくても、受給者証を取得すれば就労継続支援B型を利用することは可能です。

暫定支給期間

就労継続支援A型事業所を初めて利用する場合、支給決定期間のうち最初の2か月間は「暫定支給期間」となります。これは、本人の利用意思と、そのサービスの利用が適切かどうかを確認するためのお試し期間です。なお、B型事業所を利用する場合には、暫定支給の決定の過程を経ることなく支給決定が行われます。

就労移行支援の2年期限後の選択肢

期限終了後の道は閉ざされない

就労移行支援の利用期間(原則2年間)が終了しても就職に至らなかった場合でも、複数の選択肢が用意されています。道が閉ざされるわけではありません。

期間の延長申請

就職の見込みがあると判断された場合、最長1年間の利用期間延長が認められることがあります。延長を希望する場合は、利用期限が切れる前に(遅くとも有効期限の2か月前までに)、通所している事業所へ延長希望を伝える必要があります。その後、自治体への申請を行います。ただし、延長が認められるのは「延長期間中に就労できる見込みがある」と判断された場合のみです。

就労継続支援への移行

就労移行支援で就職に至らなかった場合、就労継続支援A型またはB型への移行が選択肢の一つとなります。特にB型への移行は多く見られます。A型は雇用契約を結び最低賃金以上の工賃で働くことができ、B型は自分のペースで生産活動に参加できます。数年後に改めて一般就労を目指すことも可能です。

利用期間のリセット

自治体の判断によっては、就労移行支援の利用期間がリセットされて、新たに2年間利用できる可能性があります。期間がリセットされれば、「最初の2年」+「延長期間1年」+「リセット後の2年」+「延長期間1年」で、合計最大6年間利用できる可能性があります。期間リセットを希望する場合は、事業所や市区町村の障害福祉課に相談してください。

その他の支援機関の活用

就労移行支援の期間満了後は、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどの支援機関を活用することもできます。これらの機関では、期間の空白なく支援を受けられることが多いです。

まとめ

就労移行支援と就労継続支援B型は、どちらも障害のある方の就労を支援する福祉サービスですが、その目的や対象者、利用条件は大きく異なります。

併用については、就労移行支援と就労継続支援B型は原則として同時に利用することはできません。ただし、サービス間の移行は可能です。

移行のタイミングについては、B型から就労移行支援への移行は、体調が安定し、一般就労への意欲が高まった場合に検討するとよいでしょう。就労移行支援からB型への移行は、利用期間終了が近づき就職が難しい場合や、体調が不安定になった場合などに検討すべきです。

判断基準としては、体調・精神面の安定度、就労意欲・目標、利用期間の残り、生活面・経済面などを総合的に考慮し、主治医や相談支援専門員、事業所スタッフなど専門家の意見も参考にして判断することが重要です。

2025年10月からの新制度として、就労選択支援が開始され、新たにB型を利用する場合は原則としてこのサービスを経ることが必要になりました(例外あり)。

自分に合った就労支援サービスを選ぶためには、各サービスの特徴を理解し、自分の状況や目標に合わせて検討することが大切です。迷った場合は、市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談することをお勧めします。障害があっても、適切な支援を受けながら自分らしく働くことは可能です。焦らず、自分のペースで一歩ずつ前に進んでいきましょう。

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