生活保護の申請方法は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所を訪れ、申請書を提出することで手続きが始まります。必要書類としては身分証明書や収入に関する書類などがありますが、すべて揃っていなくても申請は可能です。手続きの流れは、福祉事務所への相談から始まり、申請書の提出、調査の実施を経て、原則14日以内に保護の要否が決定されます。
生活保護制度は、日本国憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づく制度です。病気やケガ、失業、高齢などさまざまな理由で生活に困窮している方を支援しています。しかし、実際に申請しようとすると「どこに行けばいいのか」「何を準備すればいいのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、生活保護の申請方法から必要書類、手続きの具体的な流れ、さらには申請時の注意点まで、わかりやすく解説していきます。

生活保護制度とは何か
生活保護制度とは、生活保護法に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して必要な保護を行う制度です。困窮の程度に応じた支援を通じて、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護は世帯単位で行われるという特徴があります。個人単位ではなく、一緒に生活している家族全体の収入や資産を合計して、保護が必要かどうかを判断します。厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と世帯全体の収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、その不足分が保護費として支給される仕組みです。
生活保護を受けるための条件と申請の要件
生活保護を受給するためには、主に4つの要件があります。ただし、これらは「努力義務」としての性質が強く、すべてを完全に満たしていなくても申請は可能です。
資産の活用については、預貯金や生命保険の解約返戻金、不動産、自動車など、生活費に充てることができる資産がある場合はまずそれらを活用することが求められます。ただし、居住用の持ち家については資産価値や状況によっては保有が認められるケースもあります。自動車についても通勤や通院に必要不可欠な場合は保有が認められることがあります。
能力の活用では、働く能力がある方はその能力に応じて働くことが求められます。ただし、病気やケガで働けない場合や高齢の場合、育児や介護のために働くことが困難な場合はこの要件に該当しません。「働ける状態であること」と「実際に仕事が見つかること」は別問題であり、求職活動を行っていても仕事が見つからない場合は申請が可能です。
あらゆるものの活用として、年金、児童手当、失業保険、傷病手当金など、他の社会保障制度や公的な支援を利用できる場合はまずそれらを活用します。これらの制度を利用してもなお生活費が不足する場合に、不足分が生活保護として支給されます。
扶養義務者による扶養については、親族(親、子、兄弟姉妹など)から援助を受けられる場合は優先的に受けることが求められます。ただし、扶養義務者に扶養する能力がない場合や関係が断絶している場合、DVなどの問題がある場合は、扶養照会を行わないことも可能です。扶養照会は生活保護の申請を妨げる理由にはなりません。
生活保護で受けられる8種類の扶助の内容
生活保護には、生活のさまざまな場面に対応する8種類の扶助があります。受給者の状況や必要に応じて、これらが単独または複数組み合わせて支給されます。
| 扶助の種類 | 対象となる費用 | 支給方法 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用 | 金銭給付 |
| 住宅扶助 | 家賃、地代、住宅の補修費用など | 金銭給付(上限あり) |
| 教育扶助 | 学用品費、教材費、給食費、通学交通費など | 金銭給付 |
| 医療扶助 | 診察、薬剤、治療、手術、入院などの医療費 | 現物給付 |
| 介護扶助 | 介護保険サービスの自己負担分 | 現物給付 |
| 出産扶助 | 分娩費用、入院費用など | 金銭給付 |
| 生業扶助 | 技能修得費、高等学校就学費、就職支度費など | 金銭給付 |
| 葬祭扶助 | 検案、遺体運搬、火葬・埋葬、納骨などの費用 | 金銭給付 |
生活扶助は生活保護の中心的な扶助であり、世帯の人数や年齢、居住地域によって金額が異なります。第1類費(個人的な経費)と第2類費(世帯共通の経費)に分かれており、それぞれ基準額が定められています。
住宅扶助は地域ごとに上限額が定められており、その範囲内で実費が支給されます。東京都の単身世帯であれば月額53,700円が上限となっています。
医療扶助は現物給付の形式で行われ、指定医療機関で直接医療サービスを受けることができます。受診の際は原則として福祉事務所から医療券の交付を受ける必要があります。
教育扶助は義務教育に必要な学用品費や教材費、給食費、通学交通費などをまかなうための扶助で、子どもの教育を受ける権利を保障しています。介護扶助は介護保険によるサービスの自己負担分を支援し、居宅介護、施設介護、介護予防などが対象です。出産扶助は分娩や入院にかかる費用を支給します。生業扶助は就労に必要な技能修得や高等学校への就学費用をまかない、自立への道を支えます。葬祭扶助は検案から納骨までの葬儀に必要な費用を対象としています。
生活保護の支給額の目安と計算方法
生活保護の支給額は、厚生労働大臣が定める基準である最低生活費から世帯の収入を差し引いた金額が支給されます。最低生活費は居住地域の級地区分、世帯の人数、年齢構成などによって異なります。
全国の市区町村は生活水準の違いに応じて1級地から3級地に分類されています。さらにそれぞれが1と2に分かれ、合計6段階の区分があります。東京23区や大阪市などの大都市は1級地-1に分類され、地方の小規模な市町村は3級地-2に分類されるのが一般的です。級地が高いほど最低生活費も高く設定されています。
一般的な支給額の目安は以下のとおりです。
| 世帯の類型 | 月額の目安 |
|---|---|
| 単身世帯(東京都23区在住) | 約10万円〜13万円程度 |
| 夫婦2人世帯 | 約15万円〜18万円程度 |
| 母子世帯(母親と子ども1人) | 約19万円前後 |
これらの金額には生活扶助と住宅扶助が含まれています。医療扶助は別途、現物給付として支給されます。なお、2025年から2026年にかけての特例措置として、物価高騰への対応のため、全受給者を対象に1人あたり月額1,500円の特例加算が生活扶助に上乗せされています。
生活保護の申請に必要な書類一覧
生活保護の申請をスムーズに進めるためには、事前に必要書類を準備しておくことが重要です。ここでは申請前に用意しておきたい書類と、申請時に提出を求められる書類について解説します。
身分証明書として、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど本人確認ができる書類を用意します。住居に関する書類としては賃貸契約書や家賃の領収書があれば持参するとよいでしょう。収入に関する書類は給与明細、年金証書、失業保険の受給証明書など収入がわかる書類です。資産に関する書類としては預金通帳(すべての口座)、生命保険の証書、不動産の登記簿謄本、車検証などがあります。病気やケガで働けない場合は、医療に関する書類として医師の診断書や障害者手帳があると状況を説明しやすくなります。
ただし、これらの書類がすべて揃っていなくても申請は可能です。厚生労働省も「必要な書類が揃っていなくても申請はできます」と明言しています。書類が足りないことを理由に申請を断られた場合は不適切な対応ですので、毅然とした態度で申請の意思を伝えましょう。
申請書の提出時には、以下の書類の提出を求められることがあります。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 資産申告書 | 預貯金、不動産、車両などの資産状況を記載 |
| 収入申告書 | 給与、年金、手当などの収入状況を記載 |
| 同意書 | 金融機関や関係機関への調査に同意する書類 |
| 扶養義務者に関する届出書 | 親族の連絡先や状況を記載 |
| 給与証明書 | 勤務先からの給与額を証明 |
| 地代家賃証明書 | 家賃の金額を証明 |
これらの書類についても、すべてが揃っていなくても申請は受理されます。
生活保護の申請方法と手続きの流れを詳しく解説
生活保護の申請手続きは、福祉事務所への相談から始まり、申請書の提出、調査の実施、保護の決定という流れで進みます。ここでは各ステップについて詳しく見ていきましょう。
福祉事務所への相談から申請書提出までの手続き
最初のステップは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所を訪れることです。福祉事務所は市区町村の役所内に設置されていることが多く、市の場合は市役所内の福祉課や生活支援課が窓口となります。町村の場合は都道府県の福祉事務所が担当します。
窓口で「生活保護の申請をしたい」と伝えると、相談員やケースワーカーから現在の生活状況についての聞き取りが行われます。この段階で、収入の状況、家族構成、健康状態、住居の状況などについて質問されます。
相談の結果、生活保護の申請を行うことになった場合は申請書を記入して提出します。申請書には、氏名と住所(または居所)、保護を受けようとする理由、資産の状況、収入の状況、その他保護の要否や種類、程度、方法を決定するために必要な事項を記載します。
調査の実施から保護の決定まで
申請が受理されると、福祉事務所による調査が始まります。家庭訪問ではケースワーカーが自宅を訪問し生活状況を確認します。資産調査では預貯金、不動産、生命保険、自動車などの資産の有無を調べます。収入調査では勤務先や年金事務所などに照会し収入状況を確認します。扶養照会では親族に対して援助が可能かどうかの照会が行われますが、DV被害者など特別な事情がある場合は行われないこともあります。必要に応じて医療機関での健康状態の確認が行われることもあります。
調査結果に基づき、福祉事務所が生活保護の要否を判定します。申請から原則14日以内に書面で結果が通知されます。調査に時間がかかる特別な理由がある場合は最長30日以内に決定されます。
保護が決定した場合は保護開始決定通知書が届き、保護費の支給が始まります。保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、申請日が重要な基準となります。不支給が決定した場合はその理由が記載された通知書が届き、決定に不服がある場合は通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。
生活保護の申請から受給までのタイムライン
生活保護を申請してから受給が開始されるまでの一般的なスケジュールを把握しておくと、手続きの見通しが立てやすくなります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1日目 | 福祉事務所への相談・申請書の提出(この日が申請日となる) |
| 2日目〜7日目頃 | ケースワーカーによる家庭訪問、金融機関等への照会調査の開始 |
| 7日目〜14日目頃 | 親族への扶養照会、必要に応じた医療機関での検診 |
| 14日目まで(最長30日) | 保護の要否が決定され、書面で結果が通知される |
| 決定後 | 保護開始決定通知書の送付と保護費の支給開始 |
初回の保護費は申請日から決定日までの日割り計算分と翌月分が合わせて支給されることが一般的です。支給日は自治体によって異なりますが、毎月1日から5日頃に支給されるケースが多くなっています。
申請時の注意点と「水際作戦」への対策方法
生活保護の申請において注意すべき点として、いわゆる「水際作戦」への対策があります。水際作戦とは、福祉事務所の窓口において申請をしようとする方に対してさまざまな理由をつけて申請を断念させようとする行為のことです。これは違法行為であり本来あってはならないことですが、残念ながら一部の福祉事務所で行われている実態があります。
水際作戦の具体例としては、「まだ若いのだから働けるはずだ」と言って申請を受け付けないケースや、「家族に援助してもらいなさい」と帰らせようとするケースがあります。「住所がないと申請できない」と虚偽の説明をするケースや、「借金がある人は生活保護を受けられない」と言うケース、申請書を渡さないまたは存在を教えないケース、「まずは他の制度を利用してから来てください」と先延ばしにするケースも報告されています。
こうした事態に遭遇した場合の対策として、まず生活保護の申請は国民の権利であることを認識しておくことが大切です。生活保護法第7条には、申請に基づいて保護を開始する旨が明記されています。「生活保護を申請します」と明確に意思表示することが重要で、口頭での申請も法律上は有効です。申請書を自分で用意して持参することも可能で、書式は自由です。
一人での申請が不安な場合は、支援団体やNPOに相談して申請に同行してもらうことができます。法テラスでは無料で法律相談を受けられます。やり取りを録音することも違法ではないため、自衛手段として活用できます。申請を拒否された場合はその理由と担当者の名前を記録しておくことが重要です。各地域の生活困窮者自立支援窓口や法律相談窓口も、困ったときの相談先として活用できます。
生活保護受給中の義務と守るべき注意事項
生活保護の受給が決まった後は、いくつかの義務を守る必要があります。これらの義務を正しく理解しておくことで、安心して制度を利用できます。
最も重要なのは収入の申告義務です。毎月の収入は金額の大小にかかわらず、すべて福祉事務所に申告しなければなりません。アルバイトやパートの給与だけでなく、親族からの仕送りやお祝い金なども申告対象に含まれます。申告を怠ったり虚偽の申告を行ったりすると、不正受給として返還を求められるだけでなく、刑事罰の対象となる場合もあります。
届出の義務として、世帯構成の変更(転入、転出、出生、死亡など)や住所変更、就職や退職など生活状況に変化があった場合は速やかに福祉事務所に届け出る必要があります。指導・指示に従う義務もあり、福祉事務所やケースワーカーからの求職活動の指示、家計管理の助言、健康管理に関する指導などには原則として従わなければなりません。正当な理由なくこれらの指導に従わない場合は、保護の変更、停止、または廃止となることがあります。
ケースワーカーの訪問調査への協力も義務の一つです。受給期間中は定期的にケースワーカーが自宅を訪問し、生活状況や健康状態、求職活動の状況などを確認します。訪問の頻度は世帯の状況により異なりますが、一般的には年に数回程度です。この訪問調査には協力する義務があり、正当な理由なく拒否することはできません。
また、保護費は最低限度の生活を維持するためのものですので、浪費や不適切な使い方は指導の対象となります。働く能力がある方は、自立に向けて求職活動を行うなどの努力が求められます。
生活保護の停止と廃止の違いについて
生活保護は一度受給が始まっても、状況の変化によって「停止」や「廃止」となることがあります。この2つは異なる概念ですので、正しく理解しておくことが重要です。
停止とは、一時的に保護費の支給を止めることを指します。就職して収入が最低生活費を上回るようになった場合でも、すぐに廃止にはならず、まず停止となって様子を見るのが一般的です。停止期間中に再び収入が減少した場合は速やかに保護が再開されます。停止期間は通常3か月程度で、安定した自立が確認できれば最終的に廃止に移行します。
廃止とは、生活保護の受給が完全に終了することで、一般的に「打ち切り」と呼ばれます。廃止となる主な理由としては、就労等により安定した収入を得られるようになった場合の経済的自立、年金の受給開始などによる他法他施策の活用、他の自治体への転出(転居先で改めて申請が必要)、受給者の死亡、本人による辞退、収入を隠すなどの不正受給の発覚、福祉事務所の指導に正当な理由なく従わない指導違反などがあります。
廃止後であっても再申請は可能です。再び生活に困窮した場合は改めて生活保護を申請でき、過去に受給していたことが再申請の妨げになることはありません。
生活保護に関するよくある疑問と正しい知識
生活保護の申請を検討している方が抱きやすい疑問について、正しい情報をお伝えします。
持ち家がある場合の申請については、住んでいる家は資産価値が著しく高い場合を除き保有が認められるケースが多いです。ただし、ローンが残っている場合は個別の判断となります。居住用でない不動産(空き地、投資用マンションなど)は処分が求められます。
車の保有については原則として認められていません。しかし、公共交通機関が不便な地域に住んでいて通勤に必要な場合や、障害があり通院に必要な場合、就労活動に不可欠な場合などは保有が認められることがあります。
借金がある場合でも申請は可能です。借金があることを理由に申請を断ることは違法です。ただし、生活保護費で借金を返済することは認められていないため、法テラスなどに相談して自己破産などの債務整理を検討することが勧められます。
外国人の申請については、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ方は生活保護を申請することができます。ただし法律上は「準用」という形式であり、日本国民と全く同じ権利が保障されているわけではない点に注意が必要です。
住所がない場合でも申請は可能です。現在いる場所を管轄する福祉事務所に申請することができます。「住所がないから申請できない」と言われた場合は不適切な対応ですので、支援団体等に相談しましょう。
生活保護を受けながら働くことは可能で、むしろ自立に向けた就労は推奨されています。働いて得た収入は一定額が「勤労控除」として保護費に影響しない仕組みになっています。働いた分がすべて保護費から差し引かれるわけではなく、手元に残るお金が増えるようになっています。
申請が却下された場合は、まず却下理由を確認しましょう。決定に不服がある場合は決定通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。支援団体や弁護士に相談して、再申請や審査請求の支援を受けることも有効な方法です。
生活保護の受給者数と現状についての統計データ
日本における生活保護の現状を統計データから見てみましょう。
令和5年度(2023年度)の統計では、生活保護の被保護実人員数は約202万人となっていました。被保護実世帯数は約165万世帯で、前年度と比較してわずかに増加しました。2025年2月時点のデータでは、被保護実人員は約200万人で前年同月比で約0.9パーセント減少していました。一方で申請件数は前年同月比で3.6パーセント増加し、1万9,078件となっていました。
受給世帯の構成を見ると、高齢者世帯が全体の約55パーセントを占め最も多い割合です。少子高齢化の進行に伴い、この割合は年々増加傾向にあります。障害者・傷病者世帯は全体の約25パーセント、母子世帯は全体の約4パーセントとなっています。その他の世帯は失業や離職などにより生活に困窮している稼働年齢層の世帯です。これらの統計データから、生活保護制度は特に高齢者の生活を支える重要なセーフティーネットとして機能していることがわかります。
生活保護についての誤解を正しく理解する
生活保護に関してはさまざまな誤解や偏見が存在します。正しい情報を知ることで、必要なときに適切に制度を活用できるようになります。
「生活保護を受けるのは恥ずかしいことだ」と感じる方もいますが、生活保護は日本国憲法第25条に基づく国民の権利です。病気、失業、高齢など誰にでも起こりうる事情で生活に困窮することは決して恥ずかしいことではありません。必要なときに必要な支援を受けることは、自立に向けた前向きな一歩です。
「一度受けたら一生抜け出せない」という誤解もありますが、生活保護制度は自立を支援することも大きな目的の一つです。就労支援プログラムやハローワークとの連携により、生活保護から自立を果たした方は数多くいます。生活保護は困難な時期を乗り越えるための一時的な支援として活用できる制度です。
「受給すると自由がなくなる」ということもありません。日常の買い物や外出、趣味などは自由に行えます。ただし保護費は最低限度の生活を維持するためのものですので、浪費は控える必要があります。収入の申告や生活状況の変化の届出など一定の義務があることは事実です。
「生活保護受給者は贅沢をしている」という偏見も存在しますが、支給額は最低限度の生活を維持するために必要な金額として算定されています。決して余裕のある金額ではなく、日々の生活を慎ましく送っている受給者がほとんどです。一部の不正受給のニュースが注目されがちですが、大多数の受給者は制度を適切に利用しています。
「若い人は生活保護を受けられない」という誤解も根強くあります。しかし、年齢は生活保護の受給要件ではありません。若い方でも病気やケガで働けない場合や就職活動をしても仕事が見つからない場合など、生活に困窮していれば申請が可能です。「若いから働ける」という理由で申請を断ることは不適切な対応です。
まとめ
生活保護は、生活に困窮している方が利用できる大切なセーフティーネットです。申請の手続きは福祉事務所への相談から始まり、申請書の提出、調査の実施を経て、原則14日以内に結果が通知されます。必要書類がすべて揃っていなくても申請は可能ですので、まずは福祉事務所に足を運んでみることが大切です。
一人での申請が不安な場合は、支援団体やNPO、法テラスなどに相談し同行してもらうこともできます。困ったときは一人で抱え込まず、まずは相談することが重要です。生活保護制度は、困難な時期を乗り越え、再び自立した生活を送るための第一歩を踏み出すための制度です。必要なときにはためらわずに活用してください。








