2026年から年金受給者も対象の子ども・子育て支援金とは?徴収額や仕組みを詳しく解説

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2026年4月から始まる子ども・子育て支援金制度は、年金受給者も徴収対象となる新しい社会保障の仕組みです。この制度では、75歳以上の後期高齢者医療制度加入者は2028年度に月額約350円(年額約4,200円)、65歳から74歳の国民健康保険加入者は月額約400円(年額約4,800円)の負担が見込まれています。徴収は医療保険料と一体的に行われ、年金からの天引き(特別徴収)によって自動的に差し引かれる形となります。低所得の年金受給者には7割・5割・2割の軽減措置が適用されるため、すべての方が同じ金額を負担するわけではありません。この子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として全世代が子育てを支えるという理念のもと創設されたもので、年金受給者の方々にとっても老後の生活設計に影響を与える重要な制度変更となります。

目次

子ども・子育て支援金制度とは何か

子ども・子育て支援金制度は、2026年(令和8年)4月から施行される新たな社会保障制度です。この制度は、岸田文雄前政権が掲げた「異次元の少子化対策」および「こども未来戦略」を実現するための財源確保策として導入されます。日本の社会保障制度は長らく年金、医療、介護という高齢者向けの給付を中心として発展してきましたが、急速に進行する少子化と人口減少という国家的な課題に対応するため、現役世代および次世代への投資にも重点を置く方針へと転換しつつあります。

この支援金制度の最大の特徴は、全世代が子育てを支えるという新たな「連帯」の理念を法的に定着させる点にあります。従来の子育て支援策は主に税金を財源としていましたが、この新制度では医療保険料に上乗せする形で徴収が行われます。これにより、現役世代だけでなく、年金を受給している高齢者層も含めた幅広い世代から財源を確保する仕組みとなっています。

政府は2030年代までを少子化傾向を反転させる「ラストチャンス」と位置づけており、2024年度からの3年間を集中取組期間とする「加速化プラン」を策定しました。このプランには児童手当の所得制限撤廃や支給期間の延長、育児休業給付の拡充など、年間3兆円台半ばに及ぶ追加予算が必要とされています。子ども・子育て支援金は、この膨大な財源を確保するための柱の一つとして位置づけられています。

なぜ年金受給者も徴収対象となるのか

年金受給者が子ども・子育て支援金の徴収対象となる理由は、この制度が既存の公的医療保険制度の枠組みを活用して設計されているためです。支援金制度は独立した徴収システムを持つわけではなく、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度といった既存の医療保険の仕組みに組み込まれています。

法的な枠組みとしては、「子ども・子育て支援法」に基づき、国(こども家庭庁)が各医療保険者に対して「子ども・子育て支援納付金」の納付を義務付けます。この納付金の原資を確保するために、各医療保険者は加入者から医療保険料と併せて支援金を徴収することになります。年金受給者の多くは国民健康保険(65歳から74歳の方々)または後期高齢者医療制度(75歳以上の方々)に加入しているため、これらの制度を通じて支援金が徴収されることになります。

この仕組みは、現行の介護保険制度における「介護納付金」や、後期高齢者医療制度を支える「後期高齢者支援金」と同様のスキームを採用しています。医療保険の運営者が徴収代行機関として機能し、集められた資金は国の子ども・子育て支援特別会計へと送られ、そこから児童手当や保育所運営費などの少子化対策事業に配分される流れとなっています。

政府がこのような制度設計を選択した背景には、消費税や所得税の増税に対する国民の強い抵抗感があります。社会保険料への上乗せ徴収であれば、既存の徴収ルート(給与天引きや年金天引き)を活用できるため、行政コストを抑えながら確実な徴収が可能となります。しかし、この手法については「社会保険の目的外流用」であるとの批判や、「ステルス増税」であるとの指摘も多く寄せられています。

年金からの徴収方法と開始時期

年金受給者からの子ども・子育て支援金の徴収は、特別徴収(天引き)という方法で行われます。国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は原則として公的年金から自動的に差し引かれており、支援金もこの仕組みを通じて徴収されることになります。

具体的には、年金受給者に送付される「年金振込通知書」や自治体からの「保険料決定通知書」において、支援金分が内訳として明記されるか、あるいは医療保険料との合算額として通知されます。この方法は、別途振込用紙を持ってコンビニエンスストアや銀行に出向く必要がないという利便性がある一方で、受給者が意識しないうちに手取り額が減少することを意味しています。

徴収の開始時期は2026年4月とされていますが、年金天引きの実務サイクルを考慮すると、実際に支援金分が反映された保険料が天引きされ始めるのは、多くの自治体で2026年10月支給分の年金からとなる可能性が高いと考えられます。これは、4月、6月、8月の年金支給時には前年度の保険料額をベースとした仮徴収が行われ、新年度の確定保険料との差額調整が10月以降に行われるという通例によるものです。

年金天引きの対象となるのは、年間の年金受給額が一定額(原則として年額18万円)以上の方です。これを下回る場合は、納付書による普通徴収となりますが、多くの年金受給者は天引きの対象となります。

年度別・制度別の具体的な負担額

子ども・子育て支援金の負担額は、2026年度から2028年度にかけて段階的に引き上げられ、2028年度に満額に達する計画となっています。急激な負担増を避けるために3年間の経過措置期間が設けられています。

制度全体での徴収総額については、2026年度(令和8年度)は約6,000億円、2027年度(令和9年度)は約8,000億円、そして2028年度(令和10年度)以降は満額となる約1兆円規模の徴収が予定されています。この総額が各医療保険制度の加入者数や負担能力に応じて割り振られることになります。

後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入している方の場合、2026年度の加入者1人あたりの平均負担額は月額約200円(年額約2,400円)と見込まれています。2027年度には月額約250円(年額約3,000円)に上昇し、満額徴収となる2028年度には月額約350円(年額約4,200円)の負担となる見通しです。夫婦ともに75歳以上の世帯であれば、世帯全体での負担額はこの2倍となり、2028年度時点で年間約8,400円の支出増となります。

国民健康保険(主に65歳から74歳の年金受給者や自営業者)に加入している方の場合は、後期高齢者医療制度よりも若干高い負担が設定されています。2026年度の導入当初は月額約250円程度、2027年度には月額約300円程度、そして2028年度の満額導入時には月額約400円(年額約4,800円)程度の負担が見込まれています。

ここで重要なのは、これらの金額があくまで「平均値」であるという点です。所得の高い高齢者はこれよりも高い負担を求められます。国会質疑においても、高所得層では月額1,650円程度の負担になるという試算も示されており、現役世代並みの所得がある前期高齢者の場合は月額1,000円(年額12,000円)を超えるケースも発生する可能性があります。

低所得の年金受給者に適用される軽減措置

年金生活者の経済的基盤は必ずしも安定しているとは限らず、わずかな負担増でも生活に影響を及ぼすリスクがあります。このため、子ども・子育て支援金制度には既存の医療保険制度の軽減措置を活用した負担軽減の仕組みが組み込まれています。

国民健康保険には、所得が一定以下の世帯に対して保険料の均等割額を減額する法定軽減制度があり、子ども・子育て支援金についてもこの既存の軽減判定基準がそのまま適用されます。軽減の区分は7割軽減、5割軽減、2割軽減の3段階となっています。

7割軽減は、世帯主および被保険者全員の所得の合計が基礎控除額である43万円以下の世帯に適用されます。公的年金には公的年金等控除があるため、単身で年金収入のみの場合はおおよそ年収80万円から80数万円以下の受給者がこの区分に該当します。この層の受給者は支援金の均等割額も7割カットされるため、満額時の標準月額が400円だとしても実質の負担は月額120円程度にまで抑えられます。

5割軽減は、世帯所得が「43万円+(被保険者数×29万5千円)」以下の世帯に適用されます。単身世帯だけでなく夫婦世帯で片方の年金が低い場合なども対象となりやすく、支援金の負担額は半額となります。

2割軽減は、世帯所得が「43万円+(被保険者数×54万5千円)」以下の世帯が対象です。年金収入が一定程度ある中間層に近い世帯でもこの区分に該当すれば2割の負担軽減を受けられます。

後期高齢者医療制度においても同様の所得に応じた軽減措置が適用されます。年金収入が極めて低い「低所得I」と呼ばれる区分(年金収入80万円以下等)に該当する高齢者については、保険料の均等割が大幅に軽減されており、支援金についても同様の措置が講じられます。

また、自治体によっては独自の減免制度を設けている場合もあり、災害や事業の廃止などで所得が急減した場合には、申請によって支援金を含む保険料全体が減免される可能性があります。

「実質負担ゼロ」という政府説明の内容

政府は子ども・子育て支援金制度の導入にあたり、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇がこれを超えないようにする」と説明しています。これがいわゆる「実質負担ゼロ」のロジックです。

この説明の構造は次のようなものです。まず、医療・介護制度の改革(薬価の適正化や医療提供体制の見直し等)を行い、本来であれば高齢化に伴って自然増していくはずの保険料の伸びを抑制します。その「抑制できた分」の範囲内で支援金を徴収すれば、トータルでの保険料負担率は上がらないという理屈です。

しかし、この説明はマクロ経済的な指標(国民所得に対する社会保障負担の比率)に基づくものであり、個々の年金受給者の家計実感とは必ずしも一致しません。年金受給者にとって、医療費の抑制は「窓口負担の増加」や「サービスの縮小」として影響を受ける可能性がある上に、賃上げによる恩恵を直接受ける立場にはありません。

したがって、保険料の通知書に記載される金額が上昇すれば、それは紛れもない「負担増」として認識されることになります。批判的な立場からは、公費削減によるサービス低下と保険料上乗せによる支出の増加という「二重の負担」を懸念する声も上がっています。

制度に対する批判と論争のポイント

子ども・子育て支援金制度の導入は、国会審議を通じて激しい議論の対象となりました。批判の核心は、この制度が実質的な増税でありながら、その事実を曖昧にしているという点に集約されます。

野党各党が強く指摘したのが、医療保険料の「目的外流用」という問題です。社会保険制度は本来、病気になった時の医療費や介護が必要になった時の介護費というように、リスクと給付が対応する「対価性」を持つものです。しかし、子ども・子育て支援金は高齢者が支払った保険料が高齢者自身の医療や介護ではなく、子育て世帯への給付に使われることになります。

これは社会保険の「受益と負担の関係」を変容させるものであり、実質的には使途を特定した税と同じ機能を果たしているという指摘があります。政府が税ではなく保険料という形式にこだわった背景には、税率引き上げに対する国民の政治的な抵抗感を回避し、給与や年金から自動的に徴収できる社会保険の仕組みを利用したいという意図があったのではないかとも言われています。

また、制度発表当初にはSNSを中心に「独身税ではないか」「子育てを終えた世代への負担ではないか」といった反発も広がりました。これに対し政府は、「独身の方に限って課税するものではない」「少子化は社会全体の持続可能性に関わる問題であり、全世代で支えるべき」と説明しています。子育て世帯を社会全体で支えることが将来の年金制度や医療制度の担い手を確保することになり、結果として高齢者にも利益が還元されるという長期的な視点を強調しています。

中間所得層の年金受給者が抱える課題

軽減措置は低所得層を手厚く保護する一方で、軽減基準をわずかに上回る「中間所得層」の高齢者には満額に近い負担がのしかかることになります。年金収入が軽減基準を数万円でも超えていれば軽減措置は一切適用されないという、いわゆる「崖」の問題が存在します。

この層の高齢者は、物価高騰の影響を強く受けている層の一つでもあり、月額数百円の負担増であっても家計への心理的・実質的な圧迫感は大きくなると予測されます。特に、年金収入だけでは十分な生活ができず、貯蓄を取り崩しながら生活している世帯にとっては、固定費の増加は家計管理をより難しくする要因となります。

国民健康保険料は自治体によって算定方式(所得割、均等割、平等割の配分)が異なりますが、支援金分についても同様に所得に応じた部分と定額部分が組み合わされると考えられます。そのため、お住まいの自治体によって実際の負担額には差が生じる可能性があります。

将来的な負担額上昇の可能性

現在の計画では、2028年度に総額1兆円で負担額の上昇は止まるとされています。しかし、少子化対策のニーズがさらに高まった場合や、想定した歳出改革が進まなかった場合に、支援金の料率が引き上げられるリスクは完全には否定できません。

政府資料には「今後の料率も、高齢化に伴って上昇する傾向にある医療・介護保険料のように、当面自然に上昇していくことが想定されるものではありません」と記されていますが、これは自動的な上昇はないという意味であり、政策的な判断による引き上げの可能性を排除するものではありません。

医療保険料自体が高齢化の進展に伴い継続的に上昇圧力を受けている中で、支援金という新たな負担項目が追加されたことは、家計の固定費を押し上げる恒久的な要因となります。消費税が導入当初の3%から現在の10%まで段階的に引き上げられてきた経緯を踏まえると、支援金の規模が将来的に拡大する可能性を懸念する声があるのも理解できるところです。

2026年に向けて年金受給者が準備すべきこと

2026年4月の制度開始に向けて、年金受給者の方々にはいくつかの準備と対応が求められます。

まず、自治体から届く保険料決定通知書には必ず目を通し、支援金分が正しく計算されているかを確認することが重要です。特に、自身が軽減措置の対象となっているかどうかを確認し、該当するにもかかわらず適用されていない場合は自治体の窓口に問い合わせることをお勧めします。

世帯構成の変化(配偶者との死別や世帯分離など)があった場合は軽減判定の基準が変わるため、事前に自治体の窓口で相談することが推奨されます。世帯分離によって軽減措置の対象となる可能性もあるため、ご自身の状況に応じた最適な対応を検討することが大切です。

年金天引きによる徴収は手元の現金が減ることを実感しにくいため、意識的な家計管理が求められます。通帳に記帳された年金振込額が以前より減っていることに気づいた際には、それが支援金によるものなのか、介護保険料の上昇によるものなのかを把握し、必要に応じて支出の見直しを行うことが老後の経済的安定を守るための第一歩となります。

また、所得が急減した場合の減免制度についても、事前に自治体の窓口やホームページで情報を確認しておくと安心です。災害や病気、その他のやむを得ない事情で収入が減少した場合には、申請によって保険料の減免を受けられる可能性があります。

全世代型社会保障への転換と高齢者の役割

子ども・子育て支援金制度は、日本の社会保障が従来の高齢者中心の給付体系から全世代型へと転換するための重要な一歩として位置づけられています。年金受給者にとって月額数百円から場合によっては千円を超える負担増は決して軽いものではありませんが、この制度の背景には深刻な少子化問題への対応という国家的な課題があります。

日本の合計特殊出生率は長期にわたり低下傾向が続いており、このまま少子化が進行すれば年金制度を支える現役世代の人口が減少し、将来の社会保障制度そのものの維持が困難になるという現実があります。医療や介護の担い手不足も深刻化しており、高齢者の生活を支える基盤が揺らぐ恐れがあります。

この観点から見ると、子ども・子育て支援金は高齢者に対して「現在の子育て世帯を支えること」を通じて「自分たちの将来の社会保障基盤を守ること」を求める仕組みとも言えます。もちろん、その負担が適正な水準であるか、徴収された資金が効果的に使われているかについては、今後も注視していく必要があります。

政府には、制度の透明性を高め、支援金がどのような少子化対策に使われているのかを分かりやすく説明する責任があります。年金受給者を含むすべての納付者が、自分たちの負担が社会の未来のために有効に活用されていることを実感できるような情報公開と説明責任の履行が求められています。

他の社会保障制度改革との関連

子ども・子育て支援金の導入と並行して、医療・介護分野では様々な制度改革の議論が進んでいます。介護保険の利用料2割負担対象の拡大や、後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しなどが検討されており、高齢者にとっては複数の負担増が重なる可能性があります。

支援金単体で見れば月額数百円程度の負担であっても、介護保険料の上昇、医療費の窓口負担増、物価高騰による生活費の上昇などが同時に進行すれば、家計への総合的な影響は小さくありません。2026年以降の生活設計を考える際には、支援金だけでなく社会保障制度全体の動向を把握しておくことが重要です。

特に、持病があり定期的な通院が必要な方や、介護サービスを利用している方は、各制度の改正が自分の負担にどのような影響を与えるかを確認しておくことをお勧めします。自治体の相談窓口や地域包括支援センターなどを活用して、必要な情報を収集することが大切です。

まとめ

2026年4月から始まる子ども・子育て支援金制度は、年金受給者も含めた全世代から徴収を行う新たな社会保障の仕組みです。75歳以上の後期高齢者医療制度加入者は2028年度に月額約350円、65歳から74歳の国民健康保険加入者は月額約400円程度の負担が見込まれており、年金からの天引きによって徴収されます。低所得者には7割・5割・2割の軽減措置が適用されるため、すべての方が同じ金額を負担するわけではありません。

この制度については「ステルス増税」や「目的外流用」といった批判もありますが、政府は少子化対策を全世代で支える必要性を強調しています。年金受給者の方々は、2026年以降届く保険料通知書の内容を確認し、軽減措置の適用状況を把握した上で、必要に応じて家計の見直しを行うことが大切です。少子化という国家的課題への対応と個人の家計への影響のバランスを取りながら、この新しい制度がどのように運用されていくかを注視していくことが求められます。

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