障害年金の診断書料金は5,000円〜1万円が相場!費用の全貌を解説

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障害年金の診断書料金は、1通あたり5,000円から10,000円程度が相場となっています。この費用は健康保険が適用されない自由診療扱いとなるため、全額が自己負担です。医療機関ごとに料金設定が異なり、安価な病院では2,000円台から、高額な病院では20,000円を超えるケースまで幅広く存在します。

障害年金を申請する際、多くの方が負担に感じるのがこの診断書費用の問題です。診断書は障害年金の審査において最も重要な書類であり、日本年金機構が定める専用の書式に従って医師が作成するため、一般的な診断書よりも作成に手間がかかります。そのため、通常の文書料より高く設定されていることがほとんどです。この記事では、障害年金の診断書にかかる具体的な料金相場から、申請全体の費用総額、更新時の負担、費用を抑えるためのポイントまで、申請を検討している方に必要な情報を詳しく解説していきます。

目次

障害年金の診断書とは何か

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている方に支給される公的年金制度です。障害年金の審査は書類審査のみで行われ、介護認定のように認定医が実際に状況を確認しに来たり、申請者と面接をしたりすることは一切ありません。そのため、提出する書類の中でも診断書は審査結果を左右する最も重要な書類となっています。

障害年金の診断書は、一般的な病院の診断書とは異なり、日本年金機構が定める所定の書式で作成する必要があります。作成できるのは医師または歯科医師に限られており、治療経過や各種検査データ、臨床所見に加えて、日常生活動作の状況、日常生活能力の程度、一般状態、労働能力といった項目まで詳しく記載しなければなりません。診断書はA3サイズの両面印刷が原則で、記載すべき項目が多岐にわたるため、作成には相応の時間と手間がかかります。こうした理由から、多くの医療機関では通常の診断書よりも高額な文書料を設定しているのです。

障害年金の診断書は8種類存在する

障害年金の診断書は、障害の部位や種類に応じて8種類の様式が用意されています。申請にあたっては、自分の障害に合った様式を選択することが重要です。

様式第120号の1は眼の障害用であり、視力障害や視野障害などが対象となります。様式第120号の2は聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用です。様式第120号の3は肢体の障害用で、手足の麻痺や関節の機能障害などが対象となっています。様式第120号の4は精神の障害用であり、うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害、てんかんなどの精神疾患が対象となります。この様式は障害年金の申請で最も多く使われる様式のひとつです。様式第120号の5は呼吸器疾患の障害用、様式第120号の6の1は循環器疾患の障害用で心臓疾患や高血圧性疾患などが対象です。様式第120号の6の2は腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用で、人工透析を受けている方などが該当します。様式第120号の7は血液・造血器、その他の障害用となっています。

どの様式を使うかは、傷病名ではなく「実際にどの部位や状態に最も支障があるか」で判断します。たとえば脳血管疾患で肢体に影響が出ていれば肢体の障害用を、精神面に影響が出ていれば精神の障害用を選択します。この判断を誤ると、障害等級に該当しないと判断されて不支給になる場合もあるため注意が必要です。また、ひとつの傷病で複数の障害がある場合は、それぞれの障害に対応する様式の診断書を複数枚提出する必要があります。たとえば、脳出血による右半身麻痺と高次脳機能障害が併存する場合は、肢体の障害用と精神の障害用の2枚が必要となり、複数枚提出することでより適切な審査がなされ、等級が上がる可能性もあります。

障害年金の診断書料金の相場

障害年金の診断書にかかる料金は、医療機関ごとに独自に設定されています。これは、診断書の文書料については法令上の規定がなく、各病院・クリニックが自由に金額を定めることができるためです。ホームページで料金を公開している医療機関もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

一般的な相場としては、診断書1通あたり5,000円から10,000円程度です。多くの医療機関ではこの範囲に収まりますが、なかには2,000円台と安価な病院もあれば、20,000円を超える高額な病院もあります。特に大学病院や総合病院では高めに設定されている傾向があります。

具体的な医療機関の料金例として、ある病院では障害年金用診断書(障害認定用)が11,000円(税込)、別のメンタルクリニックでは障害年金診断書(新規・更新)が13,200円となっています。一方で、5,500円程度で作成してくれる病院もあります。消費税についても注意が必要で、文書料は非課税ではなく課税対象となるため、表示金額が税込みか税抜きかも確認しておくことをおすすめします。

障害年金の診断書はA3サイズの両面に多くの項目を記載する必要があるため、一般的な診断書よりも作成に手間がかかります。そのため、通常の診断書料金よりも高く設定されていることがほとんどであり、この点を理解した上で費用を準備しておくことが大切です。

受診状況等証明書(初診日証明書)の料金

障害年金の申請では、診断書に加えて「受診状況等証明書」が必要になる場合があります。受診状況等証明書とは、障害年金の請求において非常に重要な「初診日」を証明するための書類で、初診の医療機関の医師がカルテや当時の記録をもとに作成します。

受診状況等証明書の料金相場は、1通あたり3,000円から5,000円程度です。診断書に比べると安価ですが、こちらも保険適用外のため全額自己負担となります。具体的な料金例としては、ある病院では障害年金初診証明書が6,600円(税込)、別の病院では受診状況等証明書が2,200円となっています。

重要なポイントとして、初診の医療機関と現在通院している医療機関が同じ場合は、受診状況等証明書は不要となります。診断書に初診日の情報が含まれるためです。初診の医療機関が閉院していたり、カルテが廃棄されていたりして受診状況等証明書を取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を自分で作成し、初診日を客観的に証明する参考資料を添付して申請することになります。この場合は文書料はかかりませんが、証明資料の収集に手間がかかることがあります。

障害年金申請にかかる費用の総額

障害年金の申請にかかる費用は、請求の種類によって異なります。自分で申請する場合の費用の目安を詳しく解説します。

事後重症請求の場合は、診断書1通(5,000円から11,000円程度)と受診状況等証明書1通(2,200円から5,000円程度)が基本的な文書料です。これに戸籍謄本や住民票の取得費用(300円から450円程度)、郵送費(数百円程度)を加えると、合計でおよそ8,000円から17,000円程度が目安となります。

遡及請求の場合は、障害認定日の診断書と現在の診断書の2通が必要になります。診断書2通分の費用に受診状況等証明書を加えると、合計でおよそ13,000円から27,000円程度になります。初診の病院と現在の病院が同じ場合は受診状況等証明書が不要となるため、その分費用を抑えることができます。

また、複数の障害がある場合や、複数の傷病で申請する場合は、それぞれに診断書が必要となるため、費用がさらに増えることがあります。年金請求書や病歴・就労状況等申立書など、自分で作成する書類については費用はかかりません。これらの書式は年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で無料で入手できるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。

診断書が保険適用外となる理由

障害年金の診断書の費用が全額自己負担となることに疑問を感じる方も多いでしょう。これは、医療機関が発行する診断書や証明書といった文書料は、健康保険の給付対象外(自由診療)とされているためです。

健康保険が適用されるのは、病気やけがの治療に直接関わる医療行為に限られています。診断書の作成は治療行為には該当しないため、保険適用の対象外となります。これは障害年金の診断書に限った話ではなく、生命保険の請求に使う診断書や、就職・入学時に必要な健康診断書なども同様に保険適用外です。

そのため、文書料の金額は各医療機関が独自に設定しており、同じ種類の診断書でも病院によって料金が大きく異なることがあります。法令上の上限額も定められていないため、高額に感じる場合もあるかもしれませんが、これが現行制度の仕組みとなっています。

更新時の診断書費用について

障害年金を受給し始めた後も、定期的に診断書を提出して障害の状態を確認する「更新」の手続きがあります。更新の頻度は障害の種類や状態によって異なり、1年から5年ごとに日本年金機構から「障害状態確認届」(診断書用紙)が送付されます。

更新の頻度の目安としては、精神疾患の場合は1年から3年ごと、人工透析の場合は5年ごとなどが一般的ですが、個々の状態によって異なります。日本年金機構が前回の診断書の内容をもとに次回の更新時期を決定します。なお、手足の切断、人工関節置換、失明など、症状に変化が見込まれない障害の場合は「永久認定」となり、更新の手続きは不要で生涯にわたって障害年金が支給されます。

更新時の診断書費用も、初回申請時と同様に全額自己負担となります。更新のたびに5,000円から10,000円程度の費用が発生することになります。国の制度としての費用補助は原則としてありませんが、自治体によっては独自の助成制度を設けている場合もありますので、お住まいの市区町村の福祉窓口に確認してみるとよいでしょう。

更新の手続きの流れとしては、誕生月の3か月前の月末に障害状態確認届が届きますので、届いたら速やかに主治医に診断書の作成を依頼します。提出期限は誕生月の末日です。期限を過ぎると年金の支払いが一時的に停止される場合がありますので、余裕を持って準備することが重要です。

診断書を書いてもらえない場合の対処法

障害年金の申請において、主治医に診断書の作成を断られるケースは実は少なくありません。しかし、医師法第19条第2項には「正当の事由がなければ、診断書の交付を拒んではならない」と定められており、正当な理由がない限り、医師は診断書の作成を拒否できないことになっています。

正当な事由に該当するのは、患者に病名を知らせることが好ましくない場合、診断書が不正使用されるおそれがある場合、第三者が請求してきた場合、医学的な判断が不可能な場合などに限られます。

医師が診断書を書いてくれない主な理由としては、経過観察が不十分であるという理由があります。受診回数が少なく、障害の状態を十分に把握できていない場合に起こりやすいです。また、受給対象ではないと医師が判断しているという理由もあります。しかし、医師は障害年金の専門家ではないため、必ずしも正確な判断とは限りません。さらに、障害年金の受給が治療の妨げになると考えているという理由や、障害年金の診断書の書き方がわからないという理由もあります。障害年金専用の診断書は記載項目が多く、書き慣れていない医師にとっては負担に感じることがあるのです。

対処法としては、まず医師に理由を確認し、日常生活での困難さを具体的に伝えることが大切です。食事、家事、通院、買い物など、日常の困りごとを紙にまとめて渡すと効果的です。家族から伝えてもらう方法もあります。病院に在籍する社会福祉士やケースワーカーなどの相談員に間に入ってもらうことも有効です。

どうしても書いてもらえない場合は、転院やセカンドオピニオンを検討することも選択肢です。ただし、転院直後にすぐ診断書を書いてもらえるわけではなく、一般的に3か月から半年程度の経過観察が必要になります。転院時には紹介状を受け取り、診療記録を引き継ぐようにしましょう。障害年金専門の社会保険労務士に相談するのも効果的で、社労士が医師に対して制度や診断書の書き方を説明してくれる場合があり、スムーズに進むことが多いです。

社労士に依頼した場合の費用

障害年金の申請は自分で行うこともできますが、手続きの複雑さから社会保険労務士(社労士)に代行を依頼する方も多くいます。社労士に依頼した場合の費用について詳しく解説します。

着手金は、社労士に申請代行を正式に依頼する際に支払う費用で、結果に関わらず発生します。相場は0円から30,000円程度で、着手金を無料としている事務所も多くあります。ただし、着手金無料をうたっていても、事務手数料や相談料など別の名目で費用を設定している場合もあるため、事前に確認が必要です。不支給となった場合でも着手金は原則として返金されません。

成功報酬は、年金の支給が決定した場合にのみ支払う報酬で、不支給の場合は発生しません。相場は年金支給額の2か月分から3か月分、または初回振込額の10パーセントから15パーセントとしている事務所が多いです。具体的な金額イメージとしては、障害基礎年金2級を受給した場合、年額は約81万円(令和6年度時点)です。成功報酬が年金の2か月分だとすると約13万5,000円程度になります。遡及請求が認められた場合は、遡及分の10パーセントから15パーセントが加算されることが一般的です。

その他の費用として、事務手数料(10,000円から30,000円程度)が別途かかる場合があります。また、診断書代や戸籍謄本の取得費用などの実費は、社労士に依頼した場合でも別途自己負担となります。相談料については、契約前の面談に費用を設けている事務所もありますが(30分5,000円など)、障害年金の相談は無料としている事務所も多くあります。

社労士に依頼するメリットとしては、書類の作成や医師とのやり取りを代行してもらえること、申請手続きの期間が短縮される可能性があること、受給の可能性が高まる可能性があることなどが挙げられます。自分で申請すると手続きに時間がかかり、その間の年金を受け取れないため、社労士に依頼して早期に受給を開始できれば、実質的な費用負担は軽減される場合もあります。

精神疾患の診断書で重要な「日常生活能力」の評価

精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害など)で障害年金を申請する場合、診断書の中で特に重要視されるのが「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の2つの項目です。これらの項目は、障害等級を判定する際の主要な基準となります。

「日常生活能力の判定」は、日常生活の7つの場面における制限の度合いを、それぞれ4段階で評価するものです。7つの場面とは、適切な食事ができるか、身辺の清潔保持ができるか、金銭管理と買い物ができるか、通院と服薬ができるか、他人との意思伝達や対人関係ができるか、身辺の安全保持や危機対応ができるか、社会性(社会的手続きや公共施設の利用など)があるか、です。それぞれについて「できる」「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」「助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階で評価されます。

「日常生活能力の程度」は、5段階で評価されます。1は精神障害を認めるが社会生活は普通にできる状態、2は家庭内での日常生活は普通にできるが社会生活には援助が必要な状態、3は家庭内での単純な日常生活はできるがそれ以上は援助が必要な状態、4は日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要な状態、5は身のまわりのこともほとんどできないため常時の援助が必要な状態です。

これら2つの評価を組み合わせて、等級判定ガイドラインに基づき障害等級の目安が決まります。たとえば、日常生活能力の判定の平均値が2.5以上3.0未満で、日常生活能力の程度が3の場合は、おおむね2級相当とされています。

重要なのは、この評価は「単身で生活した場合」を想定して行われるという点です。家族と同居していて支援を受けている場合でも、もし一人で生活したらどうなるかを基準に評価します。たとえば、家族が食事を用意してくれている場合、本人の食事能力は「できない」に近い評価となる可能性があります。主治医は診察室での様子を中心に判断するため、実際の日常生活の困難さが十分に伝わっていないことが少なくありません。診断書の費用を無駄にしないためにも、日常生活で困っていることを具体的にメモにまとめて、診察時に主治医に渡すことを強くおすすめします。できないことや苦手なことを正直に伝えることが、適切な診断書の作成につながります。

診断書の不備・返戻と修正にかかる費用

診断書を提出した後、記載内容に不備があった場合、日本年金機構から返戻(差し戻し)されることがあります。返戻の主な理由としては、傷病名が申請内容と一致していない、記載漏れがある、各項目間で整合性が取れていない、といったことが挙げられます。

返戻された場合は、主治医に修正や追記を依頼する必要があります。修正にかかる費用は医療機関の方針によって異なり、軽微な修正であれば無料で対応してくれる病院もあれば、修正であっても改めて文書料が発生する病院もあります。最悪の場合、診断書を一から書き直すことになり、再び全額の文書料がかかることもあります。

このようなリスクを避けるためには、診断書を受け取った段階で、提出前に内容をしっかり確認することが重要です。特に確認すべきポイントは、傷病名が正しいか、初診日や現症日の日付に誤りがないか、日常生活能力の判定と程度に矛盾がないか、記載漏れの項目がないか、といった点です。

自分で確認するのが難しい場合は、障害年金専門の社労士に診断書のチェックを依頼するのも有効な方法です。社労士によっては、診断書のチェックのみのサービスを提供している事務所もあります。診断書1通の費用が5,000円から10,000円以上かかることを考えれば、不備による再作成の費用を避けるために、専門家のチェックを受ける価値は十分にあるといえます。

診断書費用を抑えるためのポイント

障害年金の診断書にかかる費用を少しでも抑えるために、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

まず、事前に医療機関の文書料を確認することです。多くの病院ではホームページに文書料の一覧を掲載しています。複数の病院に通院している場合は、料金を比較することもできます。ただし、診断書の内容が最も重要ですので、料金だけで病院を選ぶことは避けましょう。

次に、必要な診断書の種類と枚数を正確に把握することです。年金事務所で事前に相談し、自分のケースではどの様式の診断書が何枚必要なのかを確認しましょう。不要な診断書を取得してしまうと、無駄な費用が発生します。初診の病院と現在の病院が同じかどうかも確認しましょう。同じ病院であれば受診状況等証明書は不要となり、その分の費用を節約できます。

自治体の助成制度を調べることも大切です。障害年金の診断書費用に対する直接的な助成制度は限定的ですが、障害者手帳の診断書料に対して助成を行っている自治体はあります。また、自立支援医療制度を利用していれば、通院にかかる医療費の自己負担を軽減できます。お住まいの市区町村の福祉窓口に相談してみることをおすすめします。

医師に一度で正確な診断書を書いてもらえるよう準備することも重要です。日常生活の困りごとをメモにまとめて医師に渡したり、普段から定期的に受診して症状を正確に把握してもらったりすることで、診断書の修正や再作成の手間と費用を避けることができます。

診断書作成時に知っておきたい注意点

診断書にかかる費用だけでなく、作成にあたっていくつかの注意点を知っておくと、スムーズに手続きを進めることができます。

作成期間については、障害年金の診断書はA3サイズの両面に多くの項目を記載する必要があるため、作成には時間がかかります。病院にもよりますが、1か月程度かかることが一般的です。繁忙期や大きな病院では2か月から3か月かかることもあります。申請のスケジュールを考慮して、余裕を持って依頼しましょう。

有効期限についても注意が必要です。事後重症請求の場合、診断書は請求日前3か月以内のものが必要です。認定日請求の場合は、障害認定日から3か月以内の診断書を提出します。有効期限を過ぎてしまうと再度作成が必要となり、追加の費用が発生してしまいます。

診断書の記載内容の確認も忘れずに行いましょう。医師から診断書を受け取ったら、記載内容に誤りや不足がないか確認することが大切です。特に、日常生活能力の判定や日常生活能力の程度といった項目は、審査結果に大きく影響します。自分の実際の状態と乖離した記載がないかチェックしましょう。もし修正が必要な場合は、修正にも費用がかかることがありますので、事前に医師とよく相談しておくことが重要です。

片面印刷の場合の取り扱いについても確認が必要です。診断書は原則A3版の両面印刷で提出しますが、片面印刷で2枚になる場合は、医療機関で割り印を押してもらうか、それぞれに医師の署名と捺印が必要です。コピーを取っておくことも推奨されます。提出する前に、必ず診断書のコピーを取っておきましょう。審査結果に疑問がある場合や、更新時の参考にすることができます。

障害年金申請に必要な書類と費用のまとめ

障害年金の申請に必要な主な書類と、それぞれにかかる費用をまとめて解説します。

書類名取得先費用の目安
年金請求書年金事務所・年金相談センター無料
診断書医療機関5,000円〜10,000円/通
受診状況等証明書初診の医療機関3,000円〜5,000円/通
病歴・就労状況等申立書本人作成無料
戸籍謄本・住民票等市区町村窓口300円〜450円/通
金融機関の通帳コピー本人用意無料

年金請求書は、初診日が国民年金加入中の場合は様式第107号、厚生年金加入中の場合は様式第104号を使用します。診断書は事後重症請求では1通、遡及請求では2通必要です。受診状況等証明書は初診の病院と現在の病院が同じ場合は不要となります。病歴・就労状況等申立書は発病から現在までの病歴、通院歴、就労状況、日常生活の状況を記載する書類で、費用はかかりません。

請求種類費用総額の目安
事後重症請求8,000円〜17,000円
遡及請求13,000円〜27,000円
社労士依頼(追加)着手金0円〜3万円+成功報酬(年金2〜3か月分)

障害年金の診断書にかかる料金は、保険適用外のため全額自己負担となり、病院によって金額に大きな差があります。費用の負担は決して小さくありませんが、障害年金は一度認定されれば継続的に支給される制度であり、長い目で見れば大きな生活の支えとなります。費用面で不安がある場合は、年金事務所や市区町村の福祉窓口に相談してみましょう。また、手続きに不安がある場合は、障害年金専門の社会保険労務士への相談も検討してみてください。初回相談は無料としている事務所も多くあります。正しい知識と準備があれば、障害年金の申請をスムーズに進めることができます。

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