パニック障害・不安障害で障害年金は受給できる?精神疾患の認定条件を解説

当ページのリンクには広告が含まれています。

パニック障害や不安障害といった精神疾患で障害年金を受給できるかどうかは、多くの方が抱える切実な疑問です。結論から申し上げると、パニック障害や不安障害は原則として障害年金の認定対象外ですが、うつ病などの気分障害を併発している場合や、精神病の病態を示している場合には受給できる可能性があります。障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた場合に、現役世代を含めて受け取れる公的年金制度です。精神疾患を抱えながら療養生活を送る方にとって、この制度は経済的な支えとなる重要な社会保障といえます。本記事では、パニック障害や不安障害における障害年金の受給可能性について、認定基準の仕組みから申請手続きの具体的なポイント、実際の受給事例まで詳しく解説していきます。障害年金の申請を検討されている方、主治医への相談を迷っている方にとって、判断材料となる情報をお伝えします。

目次

障害年金とは何か

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金の一種です。老齢年金とは異なり、現役世代でも受給できるという特徴を持っています。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給できる年金の種類が決まります。

国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を受給することになり、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給することになります。障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされる形で支給されるため、一般的に受給額が多くなるという特徴があります。初診日とは、症状が出始めて初めて医療機関を受診した日を指します。この初診日がいつであったか、そしてその時点でどの年金制度に加入していたかが、障害年金の種類を決定する重要な要素となります。

障害年金の等級と認定基準

障害年金は障害の程度に応じて等級が設定されており、等級によって支給額が異なります。

1級は、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害がある状態を指します。具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度とされています。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないか、行うことができても極めて困難な状態がこれに該当します。

2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害がある状態です。必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度とされています。

3級は、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害がある状態です。3級は障害厚生年金のみに設定されており、障害基礎年金には3級がありません。また、障害手当金という一時金の制度もあり、これは厚生年金加入者のみが対象となります。

障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。

第一に、初診日要件です。障害の原因となった病気やケガの初診日が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあること、または20歳前もしくは60歳以上65歳未満の国内在住期間中にあることが必要です。

第二に、保険料納付要件です。初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせた期間が3分の2以上あること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが求められます。ただし、20歳前に初診日がある場合は、この保険料納付要件は問われません。

第三に、障害状態要件です。障害認定日において、障害等級表に定める障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日を指します。

精神疾患で障害年金の対象となる疾患

障害年金の対象となる精神疾患は、大きく6つの分類に含まれる疾患です。

第一に、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害があります。これらは精神病性障害として、障害年金の主要な対象疾患となっています。第二に、気分(感情)障害があります。うつ病や双極性障害(躁うつ病)などが含まれ、多くの方が障害年金を受給しています。第三に、症状性を含む器質性精神障害があり、認知症や高次脳機能障害、アルコールや薬物による精神障害などが該当します。

第四にてんかんがあり、発作の頻度や重症度によって等級が判定されます。第五に知的障害があり、先天性の知的障害の場合は20歳から障害基礎年金を受給できます。第六に発達障害があり、ADHD(注意欠如・多動性障害)、自閉症スペクトラム症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害などが含まれます。

パニック障害・不安障害は原則として対象外となる理由

一方で、原則として障害年金の認定対象とならない疾患もあります。神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象となりません。神経症には、不安障害、パニック障害、強迫性障害、適応障害、解離性障害、身体表現性障害などが含まれます。人格障害(パーソナリティ障害)も、原則として認定の対象とならないとされています。

これらが対象外とされる理由は、神経症は精神病と比較して一般的に病状が軽いとみなされていること、また自身で治療を行い症状を軽減することができるという考え方に基づいています。パニック障害や不安障害は、国際疾病分類(ICD-10)においてF4(神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害)に分類されます。障害年金の認定基準では、神経症は原則として認定の対象とならないとされているため、これらの疾患名だけでは認定されにくいのが実情です。

しかし、実際には重症のパニック障害や不安障害によって長期間にわたり日常生活や就労に著しい支障をきたしている方も多く存在します。この現実と制度の原則との間には乖離があるといえます。

パニック障害とはどのような疾患か

パニック障害とは、突然、動悸、息苦しさ、めまい、発汗などの身体症状とともに強い不安や恐怖感が生じるパニック発作を繰り返す疾患です。発作は通常10分から30分程度で治まりますが、「また発作が起きるのではないか」という予期不安や、発作が起きた場所や状況を避ける回避行動が生じることがあります。

特に、電車やバスなどの公共交通機関、人混み、閉所など、逃げ出すことが困難な場所を避けるようになる広場恐怖を伴うことも多く、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。パニック発作自体は数十分で治まるものの、発作への恐怖から外出できなくなり、社会生活が著しく制限されるケースも少なくありません。

不安障害とはどのような疾患か

不安障害とは、過剰な不安や恐怖が持続し、日常生活に支障をきたす疾患の総称です。全般性不安障害、社会不安障害(SAD)、特定の恐怖症などが含まれます。

全般性不安障害では、特定の対象がなくても慢性的に不安や心配が続き、落ち着かない、疲れやすい、集中できない、イライラする、筋肉の緊張、睡眠障害などの症状が現れます。社会不安障害では、人前で話す、食事をする、字を書くなどの社会的状況において強い不安や恐怖を感じ、そのような状況を避けようとします。これらの症状が長期間続くことで、就労や日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

例外的に障害年金が認定される場合

障害年金の認定基準には、重要な例外規定があります。「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」という規定です。

つまり、パニック障害や不安障害であっても、以下のような場合には障害年金を受給できる可能性があります。

第一に、うつ病などの気分障害を併発している場合です。パニック障害や不安障害を長期間患っていると、そのストレスからうつ病を併発することが少なくありません。この場合、主たる診断名をうつ病とし、パニック障害を従たる疾患として診断書に記載してもらうことで、障害年金の認定対象となる可能性があります。

第二に、精神病の病態を示している場合です。強い予期不安や広場恐怖により外出がほとんどできない、日常生活が著しく制限されているなど、精神病に準ずる病態を示している場合には、認定される可能性があります。この場合、診断書において「気分(感情)障害の病態を示している」旨を明記してもらうことが重要です。

パニック障害・不安障害で障害年金を受給するためのポイント

パニック障害や不安障害で障害年金の受給を目指す場合、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、主治医に相談することが大切です。うつ病などの精神障害を併発していないか確認し、もし併発している場合はそれを診断書に反映してもらう必要があります。主治医との信頼関係を築き、日常生活での困難さを具体的に伝えることが重要です。

次に、診断書のICD-10コードに注意することです。パニック障害のICD-10コードはF41.0、不安障害はF41ですが、これらは神経症のカテゴリーに分類されるため、そのままでは認定されにくくなります。うつ病を併発している場合は、F3(気分障害)のコードを記載してもらうことが望ましいです。

また、病歴・就労状況等申立書を詳しく記載することも重要です。日常生活においてどのような支障があるか、具体的にどのような場面で困難を感じているかを詳細に記載することで、審査において障害の実態が伝わりやすくなります。

さらに、専門の社会保険労務士に相談することも検討すべきです。障害年金の申請は複雑で、特にパニック障害や不安障害のような認定が難しいケースでは、専門家のサポートを受けることで受給の可能性が高まることがあります。

精神疾患の等級判定ガイドラインについて

平成28年9月から、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。このガイドラインが策定された背景には、従来の審査において地域によって判定にばらつきが生じていたという問題がありました。

等級判定ガイドラインでは、診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という2つの指標を組み合わせて、等級の目安を判定します。「日常生活能力の判定」は、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性の7項目について、それぞれ4段階で評価されます。「日常生活能力の程度」は、精神障害を認めるが社会生活は普通にできるという程度から、精神障害を認め身の回りのこともほとんどできないため常時の援助が必要という程度まで、5段階で評価されます。

これらの評価を組み合わせた表によって、等級の目安が示されることになります。診断書の内容が等級判定に直結するため、主治医に日常生活の困難さを正確に伝えることが極めて重要です。

障害年金の申請に必要な書類

障害年金の申請には、複数の書類が必要となります。

年金請求書は、障害年金を請求するための基本的な書類です。初診日に厚生年金・共済年金に加入していた方は様式104号、国民年金に加入していた方は様式107号を使用します。

診断書は、医師が作成する書類で、障害年金の審査において最も重要な書類の一つです。精神疾患の場合は「精神の障害用」の診断書様式を使用します。診断書には、傷病名、発病日、初診日、症状の経過、日常生活能力の判定・程度、就労状況などが記載されます。

受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。初診の医療機関で、当時のカルテをもとに医師に作成してもらいます。現在通院している医療機関が初診の医療機関と異なる場合に必要となります。初診の医療機関がすでに廃院している、カルテが保存されていないなどの理由で受診状況等証明書が取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、他の資料で初診日を証明することになります。

病歴・就労状況等申立書は、申請者本人またはその家族が作成する書類です。発病から現在までの病歴、通院歴、就労状況、日常生活の状況などを時系列で記載します。診断書を補完する重要な書類であり、障害の実態を審査担当者に伝えるための大切な資料となります。

診断書作成で押さえるべきポイント

精神疾患の診断書では、特に「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の欄が重要です。これらの項目は等級判定ガイドラインに基づく等級判定の基礎となります。

主治医に診断書を依頼する際は、日常生活でどのような困難があるかを具体的に伝えることが大切です。医師は診察時の状態を中心に判断しますが、実際の日常生活における困難さが十分に伝わっていないこともあります。診察は短時間であることが多く、その場では症状を正確に伝えきれないことも少なくありません。

パニック障害や不安障害の場合は、うつ病などの併発疾患がないか確認し、ある場合はその旨を診断書に記載してもらうことが重要です。さらに、「精神病の病態を示している」場合は、その具体的な症状や日常生活への影響を記載してもらうことで、認定される可能性が高まります。

病歴・就労状況等申立書の書き方

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過を3年から5年ごとの期間に分けて記載します。各期間について、通院していた医療機関、受診頻度、治療内容、症状の状態、就労状況、日常生活の状況などを具体的に記載します。

記載のポイントとして、日常生活における具体的な困難を詳しく書くことが挙げられます。例えば、「外出が困難」という抽象的な表現ではなく、「電車やバスに乗ることができず、通院も家族の車でないと行けない」「買い物は家族に頼んでいる」など、具体的な状況を記載することで審査担当者に実態が伝わりやすくなります。

就労状況についても、単に「仕事をしている・していない」だけでなく、就労している場合は、どのような配慮を受けているか、どの程度の制限があるかを具体的に記載することが重要です。この申立書は診断書と並んで審査において重視される書類であり、丁寧に作成することが求められます。

障害年金申請の流れ

障害年金の申請は、以下の流れで進めます。

まず、年金事務所または市区町村役場の窓口で相談し、必要な書類を入手します。日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。次に、初診の医療機関で受診状況等証明書を取得します。これは現在の医療機関が初診の医療機関と異なる場合に必要です。続いて、現在の主治医に診断書の作成を依頼します。診断書の作成には通常2週間から1か月程度かかります。

診断書を受け取ったら内容を確認し、病歴・就労状況等申立書を作成します。全ての書類が揃ったら、年金事務所または市区町村役場に提出します。障害基礎年金のみの請求は市区町村役場でも受け付けていますが、障害厚生年金を請求する場合は年金事務所に提出する必要があります。

書類提出後、審査が行われます。審査には通常3か月から4か月程度かかりますが、場合によってはそれ以上かかることもあります。審査結果は文書で通知されます。認定された場合は、年金証書と年金決定通知書が届き、その後年金の支給が開始されます。不支給となった場合は、不支給決定通知書が届きます。

審査の実態と注意すべき点

障害年金の審査は、提出された書類のみで行われます。介護保険の要介護認定のように、調査員が自宅を訪問して状態を確認するようなことはありません。そのため、診断書と病歴・就労状況等申立書において、障害の状態と日常生活への影響を正確かつ詳細に伝えることが極めて重要です。

書類に記載されていない事実は、審査において考慮されません。日常生活で感じている困難さや支障が書類に十分に反映されていなければ、実態よりも軽い等級で認定されたり、不支給となったりする可能性があります。審査担当者は提出書類だけで判断するため、書類の完成度が審査結果を左右するといっても過言ではありません。

就労していても障害年金を受給できる場合

「働いているから障害年金は受給できない」と思い込んでいる方も多いですが、就労していても障害年金を受給できる場合があります。

障害年金の認定基準では、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断する」とされています。

つまり、就労していても、それが障害者雇用枠での短時間勤務である、職場で多くの配慮を受けている、通常の業務遂行が困難であるなどの状況があれば、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、近年の審査傾向として、就労している場合の審査は厳しくなっているという指摘もあります。たとえ週に数回や時短勤務であっても、就労していること自体がマイナス要素として評価されることがあるようです。

不支給や等級が低い場合の対応方法

審査の結果、不支給となったり、想定していたよりも低い等級で認定されたりした場合には、いくつかの対応を検討できます。

審査請求は、決定に不服がある場合に、地方厚生局に設置されている社会保険審査官に対して行う不服申立てです。決定を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。再審査請求は、審査請求の結果にも不服がある場合に、社会保険審査会に対して行う不服申立てです。審査請求の決定書が届いた日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

額改定請求は、すでに障害年金を受給しているが、障害の状態が悪化した場合に、より上位の等級への変更を求める請求です。再請求は、一度不支給となった後でも、障害の状態が悪化した場合などに、改めて障害年金を請求することです。不支給となった場合でも諦める必要はなく、状況に応じて適切な手段を選択することが大切です。

パニック障害・不安障害での実際の受給事例

実際にパニック障害や不安障害で障害年金が認められた事例を紹介します。

事例1:パニック障害で障害基礎年金2級が認められたケース

20歳前にパニック障害を発症し、長年にわたり治療を続けてきた方の事例です。パニック発作への恐怖から外出がほとんどできなくなり、買い物や通院も家族の付き添いなしでは困難な状態でした。また、長期間の療養生活の中でうつ状態も併発していました。診断書において、主たる疾患としてパニック障害、従たる疾患としてうつ状態が記載され、「気分障害の病態を示している」旨が明記されました。その結果、20歳前の障害による障害基礎年金2級が認められました。

事例2:パニック障害で障害厚生年金3級が認められたケース

会社員として働いていた時期にパニック障害を発症し、その後退職を余儀なくされた方の事例です。発症後、電車やバスに乗ることができなくなり、外出は徒歩で行ける範囲に限られるようになりました。就労も困難となり、長期間の療養生活を送っていました。この方の場合も、パニック障害に伴ってうつ状態を併発しており、診断書にはその旨が記載されました。「従たる精神障害として、うつ状態(F3)がある」旨と具体的な病態を診断書内に明記してもらうことで、障害厚生年金3級が認められ、年額約58万円と、約3年半分の遡及額として約224万円が支給されました。

事例3:社会不安障害で障害年金が認められたケース

社会不安障害により、人前での発話や社会的な場面で強い不安を感じ、就労や日常生活に著しい支障をきたしていた方の事例です。この方も、社会不安障害に伴ってうつ病を併発していました。診断書では、主たる診断名をうつ病とし、社会不安障害を従たる疾患として記載してもらいました。日常生活能力の判定においても、対人関係や社会性の面での困難さが詳しく記載されました。その結果、障害厚生年金3級が認められました。

障害年金の更新手続きと継続受給の注意点

障害年金は、多くの場合「有期認定」となっており、定期的に更新手続きが必要です。精神疾患の場合、症状の変動があるとみなされるため、ほとんどが有期認定に該当します。更新の頻度は1年から5年ごとと幅があり、症状の安定性や程度によって決定されます。

更新時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届」という診断書の用紙が届きます。この診断書を主治医に記載してもらい、誕生月の末日までに提出する必要があります。提出期限を厳守することが重要です。期限を過ぎると年金の支給が一時停止される可能性があります。診断書の作成には時間がかかることもあるため、届いたら早めに主治医に依頼しましょう。

継続受給のためには、日常生活の状況を具体的に伝えることも大切です。主治医には、日常生活での困難さを具体的に説明してください。調子が良い日と悪い日の割合や、できないこと、家族の援助を受けていることなどを詳しく伝えることで、診断書に実態が反映されやすくなります。主治医が変わった場合は特に注意が必要です。新しい医師には症状の経過が十分に伝わっていないことがあります。過去の診断書のコピーを参考資料として渡すことも有効です。

障害者手帳と障害年金の関係

障害者手帳の有無と障害年金の受給は、直接の関係はありません。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できますし、逆に障害者手帳を持っていても障害年金が認定されないこともあります。両者は別々の制度であり、認定基準も異なります。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳の2級を持っていても、障害年金では3級と認定されることもありますし、その逆もあります。それぞれの制度で独自の審査が行われるため、手帳の取得状況にかかわらず、障害年金の申請を検討することをお勧めします。

専門家への相談と活用できる窓口

障害年金の申請は、自分で行うことも可能ですが、特にパニック障害や不安障害のような認定が難しいケースでは、専門の社会保険労務士に相談することが推奨されます。

社会保険労務士に依頼するメリットとして、まず、障害年金に精通した専門家のアドバイスを受けられることが挙げられます。特に、神経症の取り扱いや、診断書にどのような記載をしてもらうべきかなど、専門的な知識が必要な部分でサポートを受けられます。また、書類作成の負担が軽減されます。病歴・就労状況等申立書の作成など、手間のかかる作業を代行してもらえます。さらに、主治医との連携をサポートしてもらえます。診断書の記載内容について、どのような点に注意すべきか、医師への依頼の仕方などについてアドバイスを受けられます。

障害年金に関する相談窓口としては、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村役場の国民年金担当窓口などがあります。また、障害年金支援ネットワークなどのNPO法人では、障害年金に関する情報提供や相談支援を行っています。各都道府県の社会保険労務士会では、障害年金に詳しい社会保険労務士の紹介を受けられることがあります。

まとめ

パニック障害や不安障害といった神経症は、原則として障害年金の認定対象外とされています。しかし、うつ病などの気分障害を併発している場合や、精神病の病態を示している場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金の申請にあたっては、診断書や病歴・就労状況等申立書において、日常生活における困難さや支障を具体的かつ詳細に記載することが重要です。特にパニック障害や不安障害の場合は、併発している疾患の有無や、精神病の病態を示しているかどうかについて、主治医とよく相談することが大切です。

申請手続きは複雑であり、特に認定が難しいケースでは、専門の社会保険労務士に相談することも検討すべきです。一人で悩まず、専門家や相談窓口を活用しながら、適切な支援を受けることをお勧めします。障害年金は、病気やケガにより生活や仕事に支障がある方々を支えるための重要な社会保障制度です。制度を正しく理解し、適切に活用することで、療養生活における経済的な不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えることができます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次