傷病手当金の退職後継続給付は、病気やケガで働けなくなった方にとって重要な経済的支援制度です。在職中に受給していた傷病手当金を、退職後も一定の条件下で継続して受け取ることができる「資格喪失後の継続給付」という仕組みがあります。
この制度は、突然の病気で退職を余儀なくされた方や、治療に専念するために退職を選択した方にとって、生活の安定を図る重要な制度となっています。しかし、継続給付を受けるためには厳格な条件があり、一つでも満たさないと受給資格を失ってしまいます。
特に2022年1月の健康保険法改正により、支給期間が「支給開始日から通算して1年6ヵ月」に変更され、治療と就労を繰り返す方にとってより利用しやすくなりました。一方で、退職後の継続給付には在職中とは異なる厳しいルールもあり、正確な理解が不可欠です。
本記事では、退職後の傷病手当金継続給付の条件から申請時の注意点、他の社会保障制度との関係まで、実務的な観点から詳しく解説します。退職を検討されている方や、すでに退職後の手続きを進めている方は、ぜひ参考にしてください。

傷病手当金の退職後継続給付を受けるための4つの条件とは?
傷病手当金の退職後継続給付(資格喪失後の継続給付)を受けるためには、4つの要件をすべて満たす必要があります。これらの条件は健康保険法で定められており、一つでも欠けると継続給付は受けられません。
第1の条件:継続して1年以上の健康保険被保険者期間があること
退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者であることが必要です。ここで重要なのは「継続して」という点です。この期間には、国民健康保険、共済組合、任意継続被保険者、または被扶養者であった期間は含まれません。
転職を経験している場合でも、健康保険の加入に1日も空白期間がなければ、複数の職場での加入期間を合算できます。例えば、前職で8ヶ月、現職で6ヶ月の場合、合計14ヶ月となり条件を満たします。ただし、転職の間に国民健康保険に加入していた期間があると、そこで継続期間はリセットされてしまいます。
第2の条件:退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること
退職日時点で、すでに傷病手当金を受給していることが理想的です。まだ受給していない場合でも、待期期間(連続3日間)が完成しており、支給要件を満たしていれば問題ありません。
「受給できる状態」には、給与や他の年金等との調整により一時的に支給停止されている状態も含まれます。重要なのは、退職日時点で傷病手当金の受給権が発生していることです。
第3の条件:退職日に出勤していないこと
これは最も注意が必要な条件です。退職日当日に少しでも出勤してしまうと、その時点で継続給付の受給資格を失います。事務手続きや私物の整理で会社に行く場合は、「出勤扱い」にならないよう事前に会社と調整することが重要です。
引き継ぎ業務がある場合は、退職日より前に完了させておくか、書面やメール、電話での対応に留めるべきです。退職日の「出勤」の判断は会社によって異なる場合があるため、事前に人事担当者と明確に確認しておくことをお勧めします。
第4の条件:退職後も同一傷病で継続的に労務不能であること
退職後も、退職日と同じ病気やケガが原因で働けない状態が続いている必要があります。医師による「労務不能」の診断が継続的に必要で、定期的な通院と診断書の提出が求められます。
この条件で特に注意すべきは、一度でも医師に「労務可能」と判断されると、その時点で継続給付が終了することです。たとえ支給残日数があっても、その後再び働けなくなっても、継続給付は再開されません。これは在職中の傷病手当金との大きな違いです。
退職日に出勤してしまうと継続給付はもらえない?注意すべきポイント
退職日の出勤は、傷病手当金の継続給付において最も致命的な失敗となります。退職日に1時間でも出勤すると、継続給付の受給資格は完全に失われます。この厳格なルールには、多くの退職者が引っかかってしまうため、十分な注意が必要です。
「出勤」の定義と具体例
健康保険上の「出勤」とは、実際に労働を行うことを意味します。会社に足を運んだだけでは出勤にはなりませんが、以下のような行為は出勤と見なされる可能性があります。
- 引き継ぎ業務の実施
- 会議への参加(オンライン含む)
- 業務に関する書類作成
- 顧客対応や取引先との連絡
- システムへのアクセスを伴う作業
一方、以下のような行為は一般的に出勤扱いにはなりません。
- 私物の整理・回収
- 健康保険証の返却
- 退職手続きに関する書類の受け取り
- 送別会への参加(業務時間外)
退職日の過ごし方のベストプラクティス
最も安全なのは、退職日を含めて最低4日間は連続して休むことです。これにより、退職日の出勤リスクを確実に回避できます。多くの専門家が推奨するのは、以下のスケジュールです。
退職日の3日前までに、すべての引き継ぎ業務と事務手続きを完了させます。退職日前日は休業し、退職日当日も休業します。そして退職日翌日も休業することで、継続給付への移行を確実にします。
会社との事前調整が重要
退職日の扱いについては、必ず事前に人事担当者と詳細を確認しておきましょう。特に以下の点を明確にしておくことが重要です。
- 退職日当日の会社への立ち入りは可能か
- 私物整理は出勤扱いになるか
- 退職手続き書類の受け取り方法
- 健康保険証の返却方法
- 最終給与の受け取り方法
一部の会社では、退職日当日の会社立ち入りを一切禁止している場合もあります。これは、傷病手当金の継続給付を確実にするための配慮でもあります。
よくある失敗事例
実際に継続給付を失った事例として、以下のようなケースがあります。
- 退職日に「最後の挨拶」として30分だけ出社し、同僚との挨拶を行った
- 退職手続きの書類不備があり、退職日に修正作業を行った
- 取引先からの緊急連絡に対応するため、退職日に電話会議に参加した
- 後任者への引き継ぎが不十分で、退職日にメールで補足説明を行った
これらすべてが「出勤」と判断され、継続給付の受給権を失う結果となりました。
退職日出勤による影響の大きさ
退職日に出勤してしまった場合の経済的影響は甚大です。傷病手当金の継続給付は最長で約550日分受給できるため、日額が1万円の場合、550万円の給付を失うことになります。
また、継続給付を失った場合、他に利用できる制度は限られます。失業保険も、働けない状態では受給できないため、経済的な支援の選択肢が大幅に減少してしまいます。
傷病手当金と失業保険は同時受給できる?両方もらうための戦略
傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、原則として同時に受給することはできません。しかし、適切な戦略を立てることで、実質的に両方の給付を受け取ることが可能です。
同時受給できない理由
この2つの制度は、そもそもの目的が正反対だからです。傷病手当金は「病気やケガで働けない状態」の人への生活保障が目的で、「労務不能」であることが前提条件です。一方、失業保険は「働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしている」人が対象で、「いつでも働ける状態」であることが前提となります。
この相反する前提条件により、同一期間に両方を受給することは制度上不可能とされています。
両方を受給するための基本戦略
両方の給付を受け取るためには、失業保険の受給期間延長制度を活用します。この制度により、最大4年間(通常の1年間+延長3年間)にわたって失業保険の受給権を保持できます。
具体的な手順は以下の通りです。
ステップ1:在職中の傷病手当金受給
退職前に傷病手当金の受給を開始し、継続給付の条件を満たしておきます。特に重要なのは、退職日までに待期期間(連続3日間)を完成させることです。
ステップ2:失業保険の受給期間延長手続き
退職後、30日以上働けない状態が続く場合、ハローワークで受給期間延長の手続きを行います。この手続きは、働けない状態になった日の翌日以降に行う必要があります。
延長手続きには以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給期間延長申請書
- 医師の診断書(働けない状態であることの証明)
- 印鑑
- 本人確認書類
ステップ3:傷病手当金の継続受給
延長手続き完了後は、傷病手当金の継続給付を受けながら治療に専念します。この期間中は定期的な通院を継続し、医師による「労務不能」の診断を維持することが重要です。
ステップ4:失業保険への切り替え
病状が回復し、働ける状態になったらハローワークで延長解除の手続きを行い、失業保険の受給を開始します。
失業保険受給時の優遇措置
傷病手当金を受給していた場合、失業保険において以下の優遇措置があります。
給付制限の免除:通常、自己都合退職の場合は2ヶ月間(2025年4月より1ヶ月間)の給付制限がありますが、傷病による退職の場合はこの制限が免除されます。
特定理由離職者の認定:病気による退職は「特定理由離職者」として扱われ、給付日数が優遇される場合があります。
受給期間中の傷病手当金への切り替え
逆のパターンとして、失業保険を受給中に病気やケガで働けなくなった場合も対応可能です。この場合は、失業保険の受給を一時停止し、健康保険に加入して傷病手当金を申請します。
ただし、この場合の傷病手当金は退職後の継続給付ではなく、新たな被保険者としての給付となるため、被保険者期間などの条件を再度満たす必要があります。
注意すべきポイント
延長手続きのタイミング:受給期間延長の申請は、離職日の翌日から30日経過後、さらに延長理由が生じた日の翌日から1ヶ月以内に行う必要があります。
医師の診断書の継続性:延長期間中は、定期的に医師の診断を受け、働けない状態が続いていることを証明する必要があります。
代理申請の可能性:本人が重篤な状態で手続きに行けない場合、代理人による申請や郵送での手続きも認められています。
この戦略により、傷病手当金で最長約1年6ヶ月間、その後失業保険で最大10ヶ月間(年齢や加入期間による)の給付を受けることができ、合計で2年以上の経済的支援を受けることが可能になります。
2022年改正後の「通算1年6ヵ月」ルールで何が変わった?
2022年1月1日に施行された健康保険法改正により、傷病手当金の支給期間に関するルールが大幅に変更されました。この改正は、治療と就労を両立する現代の働き方に対応した画期的な制度変更として注目されています。
改正前の問題点
改正前は「支給開始日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」が支給期間でした。この制度には大きな問題がありました。
例えば、がん治療を受けている方の場合を考えてみましょう。手術後の入院で2ヶ月休業し、その後職場復帰するものの、抗がん剤治療の副作用で月に数日ずつ休業を繰り返すケースです。改正前は、一時的に働けるようになっても、支給開始から1年6ヵ月が経過すると、実際に手当を受給した日数に関係なく支給が終了してしまいました。
このため、治療のために断続的に休業せざるを得ない方は、制度上定められた最大受給日数(546日分)を受け取れないまま給付が終了する不公平が生じていました。
改正後の「通算制」のメリット
改正後は「支給開始日から通算して1年6ヵ月」という制度になりました。これにより以下のような改善が実現しました。
実際の受給日数分をカウント:傷病手当金が支給された日のみが支給期間としてカウントされ、就労した期間は除外されます。
最大受給日数の完全活用:支給期間内に一時的に働いた期間があっても、最長549日分(1年6ヵ月×365日÷12ヵ月×18ヵ月=547.5日、土日を含め約549日)の手当をすべて受給できるようになりました。
柔軟な治療計画の実現:医師の指示により段階的な職場復帰を行う場合でも、経済的な不安なく治療を継続できるようになりました。
具体的な計算例
改正後の通算制がどれほど有利かを具体例で説明します。
ケース:支給開始から6ヶ月間休業(180日)→3ヶ月間復帰→再び9ヶ月間休業(270日)の場合
改正前:支給開始から1年6ヵ月で打ち切り→実際の受給日数450日(180日+270日)で終了
改正後:通算で450日受給→残り99日分(549日-450日)は、その後の休業時に受給可能
この例では、改正後は99日分(約3ヶ月分)多く受給できることになります。日額1万円の場合、99万円の差額が生じます。
適用対象と経過措置
この改正は、施行日(2022年1月1日)の前日において支給開始日から1年6ヵ月が経過していない傷病手当金に適用されます。
具体的には、支給開始日が2020年7月2日以降の傷病手当金が通算規定の対象となります。支給開始日が2020年7月1日以前のものは、改正前の規定が適用され、通算規定の恩恵を受けることはできません。
時効の取り扱いも改善
改正により、時効の取り扱いも改善されました。2022年1月以降は、時効により傷病手当金が支給されなくても、支給期間は減少しないとされています。
例えば、申請を忘れて時効により30日分の傷病手当金を受給できなかった場合でも、支給期間の549日から30日が差し引かれることはありません。これにより、申請漏れがあっても最大受給日数は保護されます。
社会的背景と今後の展望
この改正の背景には、がんなどの病気を抱えながら働く人が労働人口の約3分の1を占めるという現実があります。厚生労働省は「治療と仕事の両立支援」を政策の柱として位置づけており、傷病手当金の改正もその一環です。
今後は、さらなる制度の柔軟化が検討される可能性があります。例えば、現在は「同一の傷病」に限定されている支給要件の緩和や、支給期間のさらなる延長などが議論されています。
実務上の注意点
通算制の導入により、申請手続きが若干複雑になった面もあります。就労期間と休業期間を正確に記録し、申請書への記入も詳細に行う必要があります。
また、就労可能と判断された期間の給与と傷病手当金の調整計算も、より精密に行われるようになりました。事業主との連携を密にし、正確な勤務実態の報告が重要です。
退職後の継続給付が打ち切られるケースと申請時の注意点
退職後の傷病手当金継続給付は、在職中の制度とは異なる厳格なルールがあります。一度打ち切られると、たとえ支給残日数があっても再開されることはありません。このため、打ち切りケースを事前に理解し、適切な申請を行うことが極めて重要です。
継続給付が打ち切られる主なケース
医師による「労務可能」判定
最も多い打ち切り理由は、医師に「労務可能」と判断されることです。この判定は、完全に健康になったという意味ではなく、「従前の業務に従事できる程度に回復した」と医師が認めた時点で下されます。
例えば、うつ病で休職していた方が、医師から「軽作業なら可能」と診断された場合、たとえ本人が不安を感じていても、制度上は労務可能と判断される可能性があります。
別の病気やケガによる労務不能
継続給付は「同一傷病」での労務不能に限定されています。退職時とは異なる病気やケガで働けなくなった場合、継続給付は打ち切られます。
ただし、医学的に関連性が認められる病気(例:糖尿病の合併症)の場合は、同一傷病として扱われる可能性があります。この判断は主治医と健康保険組合の医学的見解によります。
定期的な通院の中断
継続給付を受けるためには、継続的な治療が必要です。1ヶ月以上通院が途絶えると、「治療の必要がなくなった」と判断され、給付が停止される可能性があります。
転居による転院の場合は、紹介状により治療の継続性を証明できれば問題ありません。ただし、転院の間隔が長期間空くと継続性が疑問視される場合があります。
就労の開始
アルバイトやパートタイムでも、収入を得る労働を開始した時点で継続給付は終了します。在宅ワークやフリーランスとしての活動も労働に該当します。
ただし、リハビリテーションとしての職業訓練や、医師の指示による段階的復職プログラムの場合は、事前に健康保険組合に相談することで継続給付を維持できる場合があります。
申請時の重要な注意点
医師との綿密な相談
申請書の「療養担当者記入欄」は、継続給付の生命線です。医師には現在の症状、治療方針、就労可能性について詳細に相談し、「労務不能」の判断について十分な理解を得ておくことが重要です。
特に精神的な疾患の場合、症状の変動が大きいため、悪化時の状況を詳しく医師に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
申請書の正確な記入
被保険者記入欄では、労務不能の状況を具体的に記載します。「なんとなく体調が悪い」ではなく、「朝起きることができず、集中力が続かない。通勤電車に乗ると動悸とめまいが生じる」のように、具体的な症状と業務への影響を記載します。
事業主記入欄については、退職後は記入不要ですが、最後の出勤日や退職理由について正確に記載されているか確認が必要です。
マイナンバーの取り扱い
マイナンバーを記入した場合、本人確認書類の添付が必要となります。運転免許証や個人番号カードなどの写しを添付し、記載内容との整合性を確認してください。
申請期限の管理
傷病手当金の申請期限は、「労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年」です。月末にまとめて申請する場合、最初の日分は2年後には時効になってしまうため、定期的な申請が重要です。
健康保険組合との連絡体制
継続給付中は、健康保険組合との連絡を密に保つことが重要です。住所変更、電話番号変更、主治医の変更などがあった場合は、速やかに連絡してください。
また、健康保険組合から照会があった場合は、迅速かつ正確に回答することが継続受給のポイントです。
よくある申請ミスと対策
記入漏れや記入誤り
申請書の記入項目は多岐にわたるため、チェックリストを作成して確認することをお勧めします。特に、被保険者証の記号・番号は退職前のものを記入する点に注意が必要です。
診断書の日付の整合性
医師の診断日と労務不能期間の整合性を確認してください。診断日が労務不能期間より後になっている場合、申請が受理されない可能性があります。
複数医療機関受診時の調整
複数の医療機関を受診している場合、主治医を明確にし、一貫した診断内容となるよう医師間の連携を図ることが重要です。
継続給付は、適切な手続きと継続的な医学的管理により、最長で約1年6ヵ月間の経済的支援を受けることができる重要な制度です。制度の理解を深め、医師や健康保険組合との連携を密にすることで、安心して治療に専念できる環境を整えることができます。









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