身体障害者手帳の3級を持っていても、特別障害者手当の審査に通るのは簡単ではありません。ネット上の体験談を見る限り、却下される割合はおよそ18%にのぼるとされ、対象になるのは日常生活で常時特別な介護を必要とするレベルの重度障害に限られています。3級は手帳の等級としては中程度の障害と位置づけられているため、単独では基準に届かないケースがほとんどです。障害年金で1級を受給している人や、両下肢機能全廃という重い障害を抱える人でも却下されたという声があり、制度の複雑さに戸惑う方は少なくありません。この記事では、身体障害者手帳3級の位置づけから特別障害者手当の認定基準、審査が厳しいとされる背景、却下された場合の対応、3級でも使える可能性のある他の支援制度まで、できるだけ具体的に整理します。

身体障害者手帳は1級から6級まで、3級は中程度の障害に位置づけられる
身体障害者手帳とは、身体に一定以上の障害がある人に対して都道府県知事や指定都市市長、中核市市長が交付する手帳です。身体障害者福祉法にもとづく制度で、手帳を取得すると医療費助成や税金の控除・減免、公共交通機関の運賃割引、障害者雇用枠での就職支援など、幅広い支援を受けられるようになります。
等級は1級から6級まであり、数字が小さいほど障害の程度は重くなります。7級の障害は単独では手帳交付の対象になりませんが、7級に該当する障害が2つ以上重複していれば6級相当とみなされ、手帳が交付されます。障害の種類によって等級の範囲も異なり、視覚障害は1級から6級、聴覚や平衡機能の障害は2級から6級、音声・言語・そしゃく機能の障害は3級と4級のみ、肢体不自由は1級から7級、心臓や腎臓などの内部障害は1級から4級というように、それぞれの特性に応じた等級が設定されています。
1級と2級は第1種障害者として扱われ、重度障害者向けの支援がより手厚くなる傾向にあります。これに対して3級は、日常生活に一定の支障はあっても1級・2級ほどの重度ではない、中程度の障害という位置づけです。片方の視力が著しく低い、片方の聴力が高度に低下している、上肢や下肢の一部機能に著しい障害がある、心臓や腎臓などの内部機能に相当程度の障害があり日常生活活動が著しく制限される、といった状態が3級の対象例として挙げられています。3級であっても、医療費助成や税金の減免、交通機関の割引、障害者雇用での就労など、多くの支援制度を利用できる点は変わりません。
心臓機能障害はメッツ値、腎機能障害はほぼ1級という水準の違い
同じ内部障害でも、疾患の種類によって想定される等級の水準は大きく異なります。心臓機能障害では平成26年4月に認定基準の見直しが行われ、ペースメーカーなどを装着していても大きな支障なく生活できる人が増えたことを踏まえて、身体活動能力の指標であるメッツ値に応じて等級が判断されるようになりました。3級はペースメーカー等への依存が相対的なもので、メッツ値がおおむね2以上4未満の場合が目安とされています。一方、人工透析を必要とする腎機能障害は機能障害の程度が重いことが多く、ほぼ1級に相当するケースが一般的です。3級に認定される内部障害は、1級・2級に比べると日常生活への影響が相対的に小さいと評価されているケースが多いといえます。
特別障害者手当は月額29,590円、20歳以上の在宅重度障害者が対象
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする特別障害者に対して国が支給する手当です。根拠法は特別児童扶養手当等の支給に関する法律で、実務は市区町村の障害福祉担当窓口が窓口となり、都道府県と国の費用負担のもとで運用されています。
対象は20歳以上で在宅生活を送っている人です。病院や診療所に3か月を超えて継続入院している場合や、法令で定める施設に入所している場合は対象外になります。ただしグループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などは在宅として扱われるため、入居していても申請の対象になり得ます。
令和7年度の支給月額は29,590円です。原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までがまとめて支給されます。受給資格者本人や配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給停止になる所得制限があり、限度額は扶養義務者の人数などによって異なります。令和7年8月以降は本人の所得制限限度額が改定されており、正確な金額は毎年見直されるため、居住する市区町村の窓口で確認する必要があります。
所得制限は障害年金の受給額も算入対象になる点に注意
所得制限の判定では、住民税法上の非課税所得は計算から除外され、医療費控除や障害者控除、寡婦控除などの各種控除も適用したうえで、最終的な所得額と限度額が比較されます。生活保護を受給している世帯が特別障害者手当を受け取る場合、手当は生活保護制度上の収入として認定される扱いになっており、生活保護費の算定にも影響します。
特別障害者手当と障害基礎年金・障害厚生年金は、それぞれ根拠法が異なる別個の制度です。一方を受給しているからといって自動的にもう一方が受けられなくなるわけではなく、要件を満たせば併給も可能です。ただし特別障害者手当の所得制限を判定する際には、障害年金として受け取っている金額も所得に算入されます。障害年金の受給額が高額な場合、この所得制限に引っかかり、結果として特別障害者手当が支給停止になることがあります。また特別障害給付金という似た名称の制度がありますが、これは特別障害者手当とは別制度で、特別障害給付金と障害年金は併給できません。名称が近いため、申請の際にはどちらの制度を指しているのか取り違えないよう注意が必要です。
認定基準は令別表第2と別表Aで重複を要求する構造になっている
特別障害者手当の対象となる障害の程度は、政令で定める令別表第2と、それを補足する別表Aによって具体的に定められています。令別表第2には、両眼の視力、両耳の聴力、上肢の機能、下肢の機能など、身体の部位や機能ごとに一から七までの7区分が設けられています。
支給対象は大きく2パターンに分かれます。1つ目は令別表第2の一から七のうち、いずれか2つ以上に該当する場合です。2つ目は令別表第2のいずれか1つに該当し、かつ別表Aの一から十一のうちいずれか2つ以上にも該当する場合です。1つの重い障害があるというだけでは足りず、複数の障害区分にまたがって、それぞれが一定以上重いことが求められる仕組みになっています。
障害の程度の目安としてよく説明されるのは、身体障害者手帳でおおむね1級・2級に相当する障害が重複している状態、療育手帳でおおむね1度・2度に相当する状態、あるいはこれらと同程度の内部疾患や難病がある状態です。視覚障害の認定基準は令和4年4月に改正されており、認定基準は固定的なものではなく、医学的知見の変化などに応じて見直されることがあります。申請を検討する際は、市区町村や厚生労働省が公開している最新の基準を確認することが欠かせません。
精神障害の認定は16点満点中14点以上が目安、発達障害単独では通りにくい
精神障害についても認定基準があり、統合失調症や気分障害、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害などが対象疾患とされています。日常生活能力を点数化した判定表で一定以上の点数を満たす必要があり、ある基準では16点満点中14点以上を満たさないと認定されません。自分で食事を摂ることができない、自分でトイレに行くことができない、自分で着替えができない、誰とも会話が成立しない、といった、日常生活のほぼ全面で常時の介護を必要とするレベルの重さが求められます。
内部疾患や難病についても、食事や着替え、用便、外出時の危険回避といった基本的な生活動作が一人ではほとんどできない状態であることが求められ、身体障害の最重度と同等レベルの生活困難度が基準になっています。重要なのは、これらの基準が単一の障害だけで満たすことを想定しておらず、複数の障害の重なりを前提とした制度設計になっている点です。視覚障害と下肢機能障害の重複、身体障害と重度知的障害の重複、知的障害と精神障害の重複といった組み合わせで、はじめて基準を満たすケースが多く見られます。
精神障害と発達障害での認定は特に壁が高いとされています。目安として障害年金1級程度の障害が重複している状態、あるいはそれと同等以上に日常生活のほぼすべての場面で介助が必要な状態が求められ、単に診断を受けているだけでは足りません。コミュニケーションの困難さや感覚過敏といった発達障害特有の特性だけでは常時特別な介護が必要と認定されることは少なく、発達障害のみを理由にした認定は現実的に難しいとされています。精神障害者保健福祉手帳で1級を持っていても、それだけで自動的に手当が支給されるわけではなく、専用の認定診断書の内容にもとづいて個別に判断される点にも注意が必要です。
身体障害者手帳3級では原則対象外、複数障害の重複時のみ個別審査になる
特別障害者手当は日常生活で常時特別な介護を必要とする極めて重度の障害を対象にした制度です。そのため、中程度の障害とされる身体障害者手帳3級を持っている場合、原則として支給対象外になります。手帳の等級としての3級は、日常生活に一定の制限はあっても多くの場面で自力での生活が可能な水準とみなされているためです。特別障害者手当が想定しているのは、おおむね手帳1級・2級に相当する障害が複数重なっている状態で、3級単独ではこの基準に届かないケースがほとんどです。
ただし3級だからといって一律にすべての可能性が閉ざされているわけではありません。複数の障害を併せ持っている場合や、手帳の等級だけでは測れない内部疾患・難病による著しい生活制限がある場合には、令別表第2や別表Aの基準に照らして個別に判断されることになります。手帳の等級と特別障害者手当の認定基準は必ずしも連動しておらず、それぞれ別の物差しで審査される点は押さえておく必要があります。
却下率はおよそ18%、審査が厳しいとされる背景
特別障害者手当の審査については、インターネット上の体験談でも審査が厳しい、障害年金より難しいといった声が多く見られます。ある情報では却下される割合は18%程度にのぼるとされ、障害年金で1級の認定を受けている人であっても、特別障害者手当では却下されるケースが少なくないとされています。
厳しさの背景には複数の要因が重なっています。認定基準そのものが複数の障害区分にまたがる重複を要求する複雑な構造になっており、制度を熟知していないと申請書類の段階でつまずきやすい点がまず挙げられます。次に、診断書の記載内容が審査結果を大きく左右するにもかかわらず、診断書を作成する医師が特別障害者手当特有の認定基準を必ずしも詳しく把握しているとは限らない点です。さらに、障害の等級と重複の有無の判断が機械的に行われる場面があり、実際の生活実態よりも書類上の記載が優先されてしまうことがあります。
実際に、身体障害者手帳1級を持つ脊髄損傷の患者が、両下肢機能全廃と膀胱直腸障害という2つの重い障害を抱えているにもかかわらず、審査上は両下肢機能全廃という一つの障害区分にまとめられてしまい、複数障害の重複とはみなされずに手当を受給できなかったという体験談が報告されています。実生活での介護の重さと、審査で使われる区分上の扱いとの間にズレが生じることが、審査が厳しいという実感につながっていると考えられます。
現況届と有期認定、認定後も基準を満たし続ける必要がある
特別障害者手当は一度認定されれば生涯にわたって受給できるわけではありません。受給者は毎年8月に現況届を提出する必要があり、所得状況などが改めて確認されます。本人または扶養義務者の所得が制限額を超えていれば、その時点で支給が停止されます。
障害の状態によっては認定に有効期間が定められる有期認定となる場合もあり、その場合は3月・7月・11月など指定された時期に診断書を再提出し、障害の状態が引き続き基準を満たしているかどうかの再認定を受けます。正当な理由なく診断書の提出が期限に遅れた場合は、期限の翌月から診断書提出の前月まで手当の支払いが差し止められることもあります。再認定の結果、障害の状態が改善したと判断されれば、その時点で受給資格を失うこともあり、認定後も基準を満たし続ける必要がある点がこの制度の厳しさとして挙げられます。
申請から支給開始は翌月分から、さかのぼり請求はできない
特別障害者手当の支給は、障害年金のように過去にさかのぼって請求できる仕組みにはなっておらず、認定を請求した日の属する月の翌月分から開始されます。審査に時間がかかっても申請日以降の分がさかのぼって支給される一方、障害の状態自体は以前から重度であったとしても、申請が遅れればその分だけ支給開始が遅くなります。要件を満たす状態になった時点で、できるだけ早く申請の準備を進めることが重要です。
申請窓口は居住する市区町村の障害福祉担当窓口です。申請に必要な主な書類としては、認定診断書、本人名義の預金口座がわかる通帳等、年金を受給している場合は年金証書、身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合はその手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類などが求められます。
手帳がなくても専用診断書で著しい重度が示せれば申請できる
身体障害者手帳や療育手帳を持っていないと申請できないわけではありません。手帳を取得していない場合でも、専用の認定診断書によって著しく重度の障害があり常時特別な介護を必要とする状態であることが客観的に示されれば、申請自体は可能です。手当の認定は手帳の等級とは別の基準で個別に判断されるため、手帳の有無にかかわらず、最終的には診断書の内容が審査の中心になります。
診断書は障害の種類によって様式が異なり、視覚障害用、聴覚障害用、肢体不自由用、心臓疾患用、呼吸器疾患用、腎臓疾患用、肝臓・血液・その他疾患用、精神障害用など複数の様式が用意されています。診断書には、これまでの治療経過や現在の障害の状況をできるだけ詳しく記載することが求められています。
診断書の記載内容が認定の可否に直結するため、申請にあたっては、だいたいできるといった曖昧な表現ではなく、日常生活動作について頻度や程度、介助の有無を具体的な言葉で伝えることが重要だとされています。入浴は週に何回できるか、食事は誰かが用意しないと食べられないか、外出には付き添いが必要かどうかなど、実際の生活場面に即した情報を医師に伝え、正確に反映してもらうための準備を本人や家族が行うことが、認定を得るうえで役立つとされています。
却下された場合は審査請求と再申請という2つの道が残っている
審査の結果、不支給や却下となった場合には、その決定に不服がある場合の対応方法が用意されています。一般的な行政処分に対する不服申立ての仕組みでは、処分があったことを知った日の翌日から一定の期間内に審査請求を行うことができます。審査請求は、提出した書類の内容から実際には認定基準を満たしていることを主張し、決定の見直しを求める手続きです。
これとは別に、当初の申請とは切り離して新たに診断書などの書類を取り直し、状態の変化や追加の情報を踏まえて改めて申請し直す再申請という方法もあります。障害の状態が進行した場合や、初回申請で診断書の記載が実態を十分に反映できていなかった場合には、再申請によって状況が変わることもあります。
審査の複雑さから、社会保険労務士など障害福祉制度に詳しい専門家に申請代行や相談を依頼するという選択肢もあります。専門家は多くの申請事例を把握しているため、認定基準に照らして押さえるべきポイントを整理し、医師との情報のやり取りや書類の準備、記載内容のチェックまでサポートしてくれることがあり、本人や家族の負担軽減につながります。万一不支給となった場合の再請求や審査請求への対応まで含めて支援してもらえるケースもあります。一方で依頼には費用がかかりますし、専門家によって実績や専門性に差がある点もデメリットです。依頼を検討する際は、初回相談が無料かどうか、障害福祉分野での実績があるかどうかを確認したうえで判断するとよいでしょう。実際の手続きにあたっては、まず居住する市区町村の福祉担当窓口に相談し、必要に応じて専門家への相談も検討するのが現実的な進め方です。
身体障害者手帳3級でも自治体独自の手当や税制優遇は利用できる
身体障害者手帳3級では特別障害者手当の対象外となることが多い一方で、他の支援制度を利用できる可能性があります。多くの自治体では国の制度とは別に独自の障害者福祉手当を設けています。手当の名称や支給額、対象となる等級や年齢、所得制限の有無は自治体によって大きく異なり、月額2,500円から4,000円台程度の手当を独自に支給している自治体もあります。身体障害者手帳3級や4級でも対象となる場合があるため、制度の有無や内容は居住地の福祉窓口で確認することが欠かせません。
年金制度との関係にも注意が必要です。障害基礎年金の対象等級は1級と2級のみで、3級という区分自体が存在しません。そのため症状の程度が仮に3級相当にとどまる場合、障害基礎年金の1級・2級の基準には届かず、年金の支給対象にはなりません。ただし厚生年金に加入している場合は障害厚生年金に3級があり、条件を満たせば受給できる可能性があります。加入している年金制度によって利用できる制度が異なる点も押さえておきましょう。
このほか身体障害者手帳3級でも、医療費の助成、所得税・住民税・自動車税等の控除や減免、鉄道やバスの運賃割引、公共施設の利用料減免、障害者雇用枠での就職支援など、多くの支援やサービスを利用できます。特別障害者手当が受けられないからといって、利用できる支援がまったくないわけではなく、複数の制度を組み合わせて活用するのが現実的な対応になります。
特別障害者手当と特別障害者控除、障害児福祉手当との違い
特別障害者手当とよく似た名称の制度に、税金に関する特別障害者控除があり、この2つは混同されやすいので注意が必要です。特別障害者手当は毎月現金が振り込まれる福祉給付金で、所得制限を超えると支給されません。これに対して特別障害者控除は、所得税・住民税を計算する際に所得から一定額を差し引く税制上の優遇措置で、現金が直接支給されるわけではありません。特別障害者控除の対象となるのは、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級である人、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級である人などで、控除額は所得税で40万円、住民税で30万円とされています。
特別障害者手当と似た名称の制度には障害児福祉手当もあります。両者は同じ法律にもとづく手当ですが対象年齢が異なり、障害児福祉手当は20歳未満の在宅の重度障害児、特別障害者手当は20歳以上の在宅の重度障害者を対象としています。支給要件も、障害児福祉手当が常時の介護を必要とする状態を求めるのに対し、特別障害者手当は常時特別の介護を必要とする状態を求めており、表現としては特別障害者手当のほうがより重い状態を想定した基準になっています。
| 制度 | 対象年齢 | 支給要件の表現 | 令和7年度の月額目安 |
|---|---|---|---|
| 障害児福祉手当 | 20歳未満 | 常時の介護を必要とする状態 | 16,560円程度 |
| 特別障害者手当 | 20歳以上 | 常時特別の介護を必要とする状態 | 29,590円 |
いずれの手当も、受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給されない所得制限が設けられています。20歳を境に対象となる手当が切り替わるため、20歳未満の重度障害児が20歳に達する際には、あらためて特別障害者手当への切り替え申請とその審査を受ける必要がある点にも注意しましょう。
3級の壁は制度設計上のもの、診断書の精度と他制度の併用で対応する
身体障害者手帳3級は、日常生活に一定の支障がある中程度の障害として位置づけられており、常時の特別な介護を必要とする極めて重度の障害を対象にした特別障害者手当とは、想定している障害の重さの水準が違います。このため3級単独では特別障害者手当の対象外となるのが原則です。認定基準は複数の障害区分にまたがる重複を要求する複雑な構造で、診断書の記載内容が審査結果を大きく左右するため、障害年金で重い等級を受けている人であっても却下されることがあるほど審査は厳しいとされています。
申請を検討する際は、認定基準の複雑さを理解したうえで診断書に生活実態を具体的かつ正確に反映してもらうための準備を行うこと、却下された場合には審査請求や再申請といった手段があることを知っておくことが大切です。特別障害者手当の対象にならない場合でも、自治体独自の障害者手当や、加入している年金制度に応じた障害年金など、他の支援制度を組み合わせて利用できる可能性があります。制度の詳細や個別の該当可否については、居住する市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、最新の情報を確認することをおすすめします。








